基本事項 样本条款

基本事項. 単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。 ・このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な材料については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。 ・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書、領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。 ・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、基本的に購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。 ・なお、鋼材類については、独自の商慣行に基づき、やむを得ない場合は一部証明書類の提出の省略を規定しているが、その他の主要な工事材料について、同等の事情があると認められる場合は、同規定を準用することができる。
基本事項. 1. 約款の適用 (1) 当社が以下の要件をともに満たす託送供給を行う場合、料金その他の供給条件はこの託送供給約款(以下「この約款」といいます。)によります。
基本事項. 鋼材類以外の主要な工事材料についても、原則、数量総括表や図面等、設計図書に明示されている数量を対象数量とする。この数量について受注者が購入価格、購入先及び購入時期について証明できない場合は、当該材料はスライドの対象としない。 ・また、実際の工事現場では施工にあたってロスが生じることから、実際に購入した数量のうち、発注者の設計数量(設計図書で明示されている数量×(1+ロス率))までは、対象数量とすることができる。ロス率については、国土交通省土木工事標準積算基準書によることとする。 ・なお、発注者の設計数量は、新土木積算システムを使用している場合は、使用材料一覧表として材料毎に集計した結果が出力されている。 証明数量<設計図書の数量 → 当該材料は対象材料とならない 設計図書の数量≦証明数量≦設計数量 → 対象材料。対象数量は証明数量 設計数量<証明数量 → 対象材料。対象数量は設計数量 注) 設計図書の数量:設計図書(数量総括表や図面等)に記載されている数量設計数量:設計図書の数量にロスを加えた数量(積算上の数量) 証明数量:請負者から証明された数量 ・ロス分を対象数量とするよう請求があった場合において、スクラップを売却可能な材料については、発注者は受注者に対してスクラップについても対象材料とするよう申し入れるものする。協議が成立しない場合は、対象数量の設定方法の見直し(例えば、ロス率が見込まれる対象数量を設計数量ではなく設計図書の数量とする等)や、スクラップを対象材料として単価の適切な設定(スクラップの単価は、実勢価格の工期の平均値と、受注者が当該工事に該当するとして一部提出したスクラップの売却単価の最大値との高い方の値)などの措置を講じることが必要である。
基本事項. 燃料油は、鋼材類とは異なり、契約と購入がほとんど同時期に行われるものであるため、現場で購入した翌月の物価資料等に実勢価格として掲載されている。 ・ただし、対象材料の購入が工期末の月の場合、当該月の物価資料の価格を実勢価格とするものとする。 時期 6月 7月 8月 資材調達 購入( 価格決定)現場搬入 価格調査 の流れ 調査期間
基本事項. 石油や石炭等の原材料の高騰等により、アスファルト類、コンクリート類等の価格も短期間で急激に上昇しうることから、鋼材類、燃料油以外の主要な工事材料も対象としたものである。なお、アスファルト類、コンクリート類以外の主要な工事材料については、受発注者間の協議により決定するものとする。 ・スライド額の算定の対象とする品目の整理にあたっては、「アスファルト類」、「コンクリート類」で区分し、それ以外の主要な工事材料については、受発注者間の協議により決定するものとする。
基本事項. 鋼材類については、原則、数量総括表や図面等、設計図書に明示されている数量を対象数量とする。この数量について受注者が購入価格、購入先及び購入時期について証明できない場合は、当該材料はスライドの対象としない。 ・また、実際の工場現場では鋼材を加工するためにロスが生じることから、実際に購入した数量のうち、発注者の設計数量(設計図書で明示されている数量×(1+ロス率))までは、対象数量とすることができる。ロス率については、国土交通省土木工事標準積算基準書によることとする。 ・なお、発注者の設計数量は、新土木積算システムを使用している場合は、使用材料一覧表として材料毎に集計した結果が出力されている。 証明数量<設計図書の数量 → 当該材料は対象材料とならない 設計図書の数量≦証明数量≦設計数量 → 対象材料。対象数量は証明数量 設計数量<証明数量 → 対象材料。対象数量は設計数量 注) 設計図書の数量:設計図書(数量総括表や図面等)に記載されている数量設計数量:設計図書の数量にロスを加えた数量(積算上の数量)
基本事項. 単品スライド条項は,対象とする材料が当初の想定と比べ,実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため,この条項に基づくスライド額の算定に当たっては,実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。 ・このため,材料の取引形態に照らし数量,価格等の入手実態が明確な材料については,対象数量全量の搬入等の時期,購入先及び購入価格を証明する書類として,納品書,請求書,領収書の全てを提出してもらい,購入実態を的確に把握することが必要である。 ・下請企業等が購入している場合は,その企業の書類(納品書,請求書,領収書)で問題ないが,施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。 ・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など,現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは,品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照),基本的に購入価格と数量を証明することが可能であるため,実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって,スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり,搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。 ・なお,鋼材類については,独自の商慣行に基づき,やむを得ない場合は一部証明書類の提出の省略を規定しているが,その他の主要な工事材料について,同等の事情があると認められる場合は,同規定を準用することができる。
基本事項. ◆下記のような場合においては設計変更が可能である。
基本事項. (1) 基本的な考え方 県は、PFI事業者が本契約に定められた業務を適正かつ確実に実施し、入札説 明書等に記載された要求水準及びPFI事業者の事業提案における業務水準(以下 「要求水準等」という。)を満たしていることをモニタリングにより確認する。 また、PFI事業者は、要求水準等を満たしていることについてセルフモニタリ ングを行い、県へ報告等を行うものとする。 (2) モニタリング ア モニタリング実施要領の決定 PFI事業者は、本契約締結後、モニタリング基本要領及び要求水準等を基に、モニタリング実施要領(以下「実施要領」という。)の案を作成する。 県とPFI事業者は、本契約締結後に設立する関係者協議会において、実施要領の案を協議し決定する。 イ 確認資料 ・ 要求水準等を満たしていることを確認する資料として、PFI事業者は、下記に示す資料を業務ごとに作成し、県の確認を受ける。 ・ 具体的な資料内容や提出時期等は、関係者協議会で決定する。 資料名称 資料内容 提出時期 要求水準等確認計画書 要求水準書の項目、内容及びP FI事業者の提案に応じた各業務の業務水準達成の確認時期、確認者、確認の方法等 業務の着手前 要求水準等確認報告書 要求水準書の項目、内容及びP FI事業者の提案に応じた各業 務の業務水準達成の確認状況 業務の完了後 ・ モニタリングの対象業務は、以下のとおりとする。
基本事項. ◆下記のような場合においては、原則として設計変更できない。