Contract
八千代町工事請負契約約款
令和3年4月改正
目次
第1条 | 総則 | 第30条 | 請負代金額の変更に代える設計図書 の変更 |
第2条 | 関連工事の調整 | 第31条 | 検査及び引渡し |
第3条 | 工程表 | 第32条 | 請負代金の支払 |
第4条 | 契約の保証 | 第33条 | 部分使用 |
第5条 | 権利義務の譲渡等の禁止 | 第34条 | 前金払 |
第6条 | 一括委任又は一括下請負の禁止 | 第35条 | 保証契約の変更 |
第7条 | 下請負人に関する事項の通知 | 第36条 | 前払金の使用等 |
第7条の2 | 下請負人の健康保険等加入義務等 | 第37条 | 部分払 |
第8条 | 特許権等の使用 | 第38条 | 部分引渡し |
第9条 | 監督員 | 第39条 | 債務負担行為に係る契約の特則 |
第10条 | 現場代理人及び主任技術者等 | 第40条 | 債務負担行為に係る契約の前金払の特則 |
第11条 | 履行状況報告 | 第41条 | 債務負担行為に係る契約の部分払の特則 |
第12条 | 工事関係者に関する措置請求 | 第42条 | 第三者による代理受領 |
第13条 | 工事材料の品質及び検査等 | 第43条 | 前払金等の不払に対する工事中止 |
第14条 | 監督員の立会い及び工事記録の整備等 | 第44条 | 瑕疵担保 |
第15条 | 支給材料及び貸与品 | 第45条 | 履行遅滞の場合における損害金等 |
第16条 | 工事用地の確保等 | 第46条 | 発注者の解除権 |
第17条 | 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 | 第46条の2 | 契約が解除された場合等の違約金 |
第18条 | 条件変更等 | 第46条の3 | 談合その他不正行為による解除 |
第19条 | 設計図書の変更 | 第47条 | 発注者の任意解除権 |
第20条 | 工事の中止 | 第48条 | 受注者の解除権 |
第21条 | 受注者の請求による工期の延長 | 第49条 | 解除に伴う措置 |
第22条 | 発注者の請求による工期の短縮等 | 第49条の2 | 賠償の予定 |
第23条 | 工期の変更方法 | 第50条 | 火災保険等 |
第24条 | 請負代金額の変更方法等 | 第51条 | 賠償金等の徴収 |
第25条 | 賃金又は物価の変更に基づく請負代金額の変更 | 第52条 | あっせん又は調停 |
第26条 | 臨機の措置 | 第53条 | 仲裁 |
第27条 | 一般的損害 | 第54条 | 補則 |
第28条 | 第三者に及ぼした損害 | ||
第29条 | 不可抗力による損害 |
(総則)
第1 条 発注者及び受注者は,この契約に基づき,設計図書( 別冊の図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。) に従い, 日本国の法令を遵守し,この契約を履行しなければならない。
2 受注者は, 頭書記載の工事を頭書記載の工期内に完成し, 工事目的物を発注者に引き渡すものとし,発注者は,頭書記載の請負代金を受注者に支払うものとする。
3 仮設, 施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段( 第8 条において「施工方法等」という。) については, この契約及び設計図書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
5 この契約に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は, 書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は, 設計図書に特別の定めがある場合を除き, 計量法( 平成4 年法律第51号) に定めるところによるものとする。
9 この契約及び設計図書における期間の定めについては,民法( 明治29年法律第89号)及び商法( 明治32年法律第48号) の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については, 日本国の裁判所をもつて合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては, 発注者は, この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし, 発注者が当該代表者に対して行つたこの契約に基づく全ての行為は, 当該企業体の全ての構成員に対して行つたものとみなし, また, 受注者は, 発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為については,当該代表者を通じて行わなければならない。
( 関連工事の調整)
第2 条 発注者は, 受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において, 必要があるときは, その施工につき,調整を行うものとする。この場合においては, 受注者は, 発注者の調整に従い, 当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
( 工程表)
第3 条 受注者は,この契約締結後7 日以内に,設計図書に基づいて,工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。
2 工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
( 契約の保証)
第4 条 受注者は, この契約の締結と同時に, 次の各号のいずれかに掲げる保証を付さ
なければならない。この場合において, 第5 号の規定による履行保証保険契約を締結するときは, 当該契約の締結後, 直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払の保証を内容とする銀行その他発注者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和27年法律第184号)第2 条第4 項に規定する保証事業会社( 第34条及び第 35条において「保証事業会社」という。) の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額, 保証金額又は保険金額( 次項及び第4 項において「保証の額」という。) は,請負代金額の10分の1 以上としなければならない。
3 請負代金額の増額変更があつた場合には, 保証の額が変更後の請負代金額の10分の
1 に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができる。
4 請負代金額の減額変更があつた場合には, 保証の額が変更後の請負代金額の10分の
1 に達するまで,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第5 条 受注者は, この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し, 又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,工事目的物並びに工事材料( 工場製品を含む。以下同じ。) のうち第13条第2 項の規定による監督員の検査に合格したもの及び第 37 条第4 項の規定による発注者の確認を受けたものを第三者に譲渡し, 貸与し, 又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし, あらかじめ, 発注者の承諾を得た場合は, この限りでない。
( 一括委任又は一括下請負の禁止)
第6 条 受注者は, 工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し, 又は請け負わせてはならない。
( 下請負人に関する事項の通知)
第7 条 発注者は, 受注者に対して, 下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の2 受注者は, 次の各号に掲げる届出をしていない建設業者( 建設業法( 昭和 24年法律第100号)第2 条第3 項に規定する建設業者をいい,当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず, 受注者は, 次の各号のいずれかに該当する場合は, 社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。
(1) 当該社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
(2) 発注者の指定する期間内に,当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし, 当該事実を確認することのできる書類を受注者が発注者に提出した場合
( 特許権等の使用)
第8 条 受注者は, 特許権, 実用新案権, 意匠権, 商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( この条において「特許権等」という。) の対象となつている工事材料, 施工方法等を使用するときは, その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその工事材料,施工方法等を指定した場合において,設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく, かつ, 受注者がその存在を知らなかつたときは, 発注者は, 受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 監督員)
第9 条 発注者は, 監督員を置いたときは, その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも,同様とする。
2 監督員は, この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか, 設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理, 立会い, 工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査( 確認を含む。)
3 発注者は, 2 人以上の監督員を置き, 前項の権限を分担させたときにあつては, それぞれの監督員の有する当該権限の内容を, 監督員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあつては当該委任した権限の内容を, 受注者に通知しなければならない。
4 第2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は, 原則として, 書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは, この契約に定める受注者の発注者に対する請求, 通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監督員を経由して行うものとする。この場合においては, 監督員に到達した日をもつて発注
者に到達したものとみなす。
( 現場代理人及び主任技術者等)
第10条 受注者は, 次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し, 設計図書に定めるところに従い, その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも,同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者( 建設業法第26条第1 項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者( 建設業法第26条第2 項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者( 建設業法第26条の2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は, この契約の履行に関し, 工事現場に常駐し, その運営, 取締りを行うほか, 請負代金額の変更, 請負代金の請求及び受領, 第12条第1 項の請求の受理,同条第3 項の決定及び通知並びにこの契約の解除に関する権限を除き, この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は, 前項の規定にかかわらず, 現場代理人の工事現場における運営, 取締り及び権限の行使に支障がなく, かつ, 発注者と現場代理人との連絡体制が確保されると認めた場合には, 現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は, 第2 項の規定にかかわらず, 自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは, あらかじめ, 当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人, 主任技術者又は監理技術者及び専門技術者は, それぞれ相互にこれを兼ねることができる。
( 履行状況報告)
第11条 受注者は, 設計図書に定めるところにより, この契約の履行状況について発注者に報告しなければならない。
( 工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は, 現場代理人がその職務( 主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者を兼任する現場代理人にあつては, それらの者の職務を含む。) の執行につき著しく不適当と認められるときは, 受注者に対して, その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は, 主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者( これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。) その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人, 労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは, 受注者に対して, その理由を明示した書面により, 必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は, 前2 項の規定による請求があつたときは, 当該請求に係る事項について決定し, その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者( 前項において, 監督員が請求したものにあつては,監督員) に通知しなければならない。
4 受注者は, 監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは, 発注者に対して, その理由を明示した書面により, 必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は, 前項の規定による請求があつたときは, 当該請求に係る事項について決定し, その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
( 工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については, 設計図書に定めるところによる。ただし, 設計図書にその品質が明示されていない場合にあつては, 中等の品質を有するものとする。
2 受注者は,設計図書において監督員の検査( 確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については, 当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において, 当該検査に直接要する費用は, 受注者の負担とする。
3 監督員は, 受注者から前項の検査を請求されたときは, 請求を受けた日から7 日以内にこれに応じなければならない。
4 受注者は, 工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は, 前項の規定にかかわらず, 第2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については, 当該決定を受けた日から7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
( 監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は, 設計図書において監督員の立会いの上調合し, 又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については, 当該立会いを受けて調合し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は, 設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は, 発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは, 設計図書に定めるところにより, 当該見本又は工事写真等の記録を整備し, 監督員の請求があつたときは, 当該請求を受けた日から7 日以内にこれを提出しなければならない。
4 監督員は, 受注者から第1 項又は第2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは, 当該請求を受けた日から7 日以内にこれに応じなければならない。
5 受注者は, 監督員が正当な理由なく前項の請求に応じないため, その後の工程に支障を来すときは, 監督員に通知した上, 当該立会い又は見本検査を受けることなく,工事材料を調合して使用し, 又は工事を施工することができる。この場合において,受注者は, 当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行つたことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し, 監督員の請求があつたときは, 当該請求を受けた日から7 日以内にこれを提出しなければならない。
6 第1 項, 第3 項又は前項の場合において, 見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。
( 支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料( 以下この条において「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具( 以下この条及び第49条において「貸与品」という。) の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。
2 監督員は, 支給材料又は貸与品の引渡しに当たつては, 受注者の立会いの上, 発注者の負担において, 当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において, 当該検査の結果, その品名, 数量, 品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり, 又は使用に適当でないと認めたときは, 受注者は, その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は, 支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは, 引渡しの日から7 日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は, 支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後, 当該支給材料又は貸与品に第
2 項の検査により発見することが困難であつた隠れた瑕疵があるため使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は, 受注者から第2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において, 必要があると認めるときは, 当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若し くは貸与品を引き渡し, 支給材料若しくは貸与品の品名, 数量, 品質若しくは規格若 しくは性能を変更し, 又は理由を明示した書面により, 当該支給材料若しくは貸与品 の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は, 前項に規定する場合のほか, 必要があると認められるときは, 支給材料又は貸与品の品名, 数量, 品質, 規格若しくは性能, 引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は, 前2 項の場合において, 必要があると認められるときは, 工期若しくは請負代金額を変更し, 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は, 支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
9 受注者は, 設計図書に定めるところにより, 工事の完成, 設計図書の変更等によつて不用となつた支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は, 故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し若しくはき損し, 又はその返還が不可能となつたときは, 発注者の指定した期間内に代品を納め, 若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は, 支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは,監督員の指示に従わなければならない。
( 工事用地の確保等)
第16条 発注者は, 工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地( 以下「工事用地等」という。) を受注者が工事の施工上必要とする日( 設計図書に特別の定めがあるときは,その定められた日) までに確保しなければならない。
2 受注者は, 確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
3 工事の完成, 設計図書の変更等によつて工事用地等が不用となつた場合において,当該工事用地等に受注者が所有し又は管理する工事材料, 建設機械器具, 仮設物その他の物件( 下請負人の所有し又は管理するこれらの物件を含む。) があるときは, 受注者は, 当該物件を撤去するとともに, 当該工事用地等を修復し, 及び取り片付けて発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において, 受注者が正当な理由なく, 相当の期間内に当該物件を撤去せ ず, 又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは, 発注者は, 受注者に 代わつて当該物件を処分し, 工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において, 受注者は, 発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議 を申し出ることができず, また, 発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費 用を負担しなければならない。
5 第3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限, 方法等については, 発注者が受注者の意見を聴いて定める。
( 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は, 工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において, 監督員がその改造を請求したときは, 当該請求に従わなければならない。この場合において, 当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは, 発注者は, 必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し, 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は, 受注者が第13条第2 項又は第14条第1 項から第3 項までの規定に違反した場合において, 必要があると認めるときは, 工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定する場合のほか, 監督員は, 工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において, 必要があると認めるときは, 当該相当の理由を受注者に通知した上, 工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2 項の場合において, 検査及び復旧に直接要する費用は, 受注者の負担とする。
( 条件変更等)
第18条 受注者は, 工事の施工に当たり, 次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督員に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書の内容が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。) 。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は, 前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは, 受注者の立会いの上, 直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は, 受注者の意見を聴いて, 前項の規定による調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは, 当該指示を含む。) をとりまとめ, 当該調査の終了後14日以内に, その結果を受注者に通知しなければならない。ただし, その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは, あらかじめ受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1 項の事実が確認された場合において, 必要があると認めるときは, 次の各号に掲げるところにより, 設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1 項第1 号から第3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2) 第1 項第4 号又は第5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第1 項第4 号又は第5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において, 発注者は, 必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し, 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 設計図書の変更)
第19条 発注者は, 必要があると認めるときは, 設計図書の変更内容を受注者に通知して, 設計図書を変更することができる。この場合において, 発注者は, 必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し, 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災, 騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象( 第29条において
「天災等」という。) であつて受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ, 若しくは工事現場の状態が変動したため, 受注者が工事を施工できないと認めるときは, 発注者は, 工事の中止内容を直ちに受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は, 前項の規定によるほか, 必要があると認めるときは, 工事の中止内容を受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は, 前2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において, 必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し, 又は受注者が工事の続行に備え, 工事現場を維持し, 若しくは労働者, 建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし, 若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は, 天候の不良, 第2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは, その理由を明示した書面により, 発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は, 前項の規定による請求があつた場合において, 必要があると認められるときは, 工期を延長しなければならない。この場合において, その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは, 発注者は請負代金額について必要と認められる変更をし, 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要と認められる費用を負担しなければならない。
( 発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は, 特別の理由により工期を短縮する必要があるときは, 工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は, この契約の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において, 特別の理由があるときは, 延長する工期について, 通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は, 前2 項の場合において, 必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工期の変更方法)
第23条 工期の変更については, 発注者と受注者とが協議して定める。ただし, 協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には, 発注者が定め, 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については, 発注者が受注者の意見を聴いて定め, 受注者に通知するものとする。ただし, 発注者が工期の変更事由が生じた日( 第21条の場合にあつては, 発注者が工期変更の請求を受けた日, 前条の場合にあつては, 受注者が工期変更の請求を受けた日) から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には, 受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
( 請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については, 発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には, 発注者が定め, 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については, 発注者が受注者の意見を聴いて定め, 受注者に通
知するものとする。ただし, 請負代金額の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には, 受注者は, 協議開始の日を定め, 発注者に通知することができる。
3 この契約の規定により, 受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合 に発注者が負担する必要な費用の額については, 発注者と受注者とが協議して定める。
( 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は, 工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となつたと認めたときは, 相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。ただし, 残工事期間が2 箇月未満の場合は,この限りでない。
2 発注者又は受注者は, 前項の規定による請求があつたときは, 変動前残工事代金額
( 請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をい う。以下同じ。) と変動後残工事代金額( 変動後の賃金又は物価を基礎として算出し た変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。) との差額のうち変動前残工 事代金額の1000分の15を超える額につき, 請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は, 請求のあつた日を基準とし, 物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし, 協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあつては,発注者が定め,受注者に通知する。
4 第1 項の規定による請求は, 本条の規定により請負代金額の変更を行つた後再度行うことができる。この場合においては,第1 項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ, 請負代金額が不適当となつたときは, 発注者又は受注者は, 前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により, 工期内に日本国内において急激なイン フレーション又はデフレーションを生じ, 請負代金額が著しく不適当となつたときは, 発注者又は受注者は, 前各項の規定にかかわらず, 請負代金額の変更を請求すること ができる。
7 前2 項の場合における請負代金額の変更額については, 発注者と受注者とが協議して定める。ただし, 協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあつては, 発注者が定め,受注者に通知する。
8 第3 項及び前項の協議開始の日については, 発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が第1 項, 第5 項又は第6 項の請求を行つた日又は受けた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には, 受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
( 臨機の措置)
第26条 受注者は, 災害防止等のため必要があると認めるときは, 臨機の措置をとらなければならない。この場合において, 必要があると認めるときは,受注者は, あらか
じめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし, 緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては, 受注者は, そのとつた措置の内容を直ちに監督員に通知しなければならない。
3 監督員は, 災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは, 受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1 項又は前項の規定により臨機の措置をとつた場合において, 当該措置に要した費用のうち, 受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者が負担する。
( 一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に, 工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害( 次条第1 項若しくは第2 項又は第29条第1 項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害( 第 50条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは, 受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし, その損害( 第50条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動, 地盤沈下, 地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは, 発注者がその損害を負担しなければならない。ただし, その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠つたことにより生じたものについては, 受注者が負担する。
3 前2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
( 不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に, 天災等( 設計図書で基準を定めたものにあつては,当該基準を超えるものに限る。) で発注者と受注者のいずれの責めに帰することができないもの( 第6 項において「不可抗力」という。) により, 工事目的物, 仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは, 受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は, 前項の規定による通知を受けたときは, 直ちに調査を行い, 同項の損害
( 受注者が善良な管理者の注意義務を怠つたことに基づくもの及び第 50 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。) の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は, 前項の規定により損害の状況が確認されたときは, 損害による費用の負
担を発注者に請求することができる。
4 発注者は, 前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があつたときは, 当該損害の額( 工事目的物, 仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であつて第13条第2 項, 第14条第1 項若しくは第2 項又は第37条第3 項の規定による検査, 立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額( 第
6 項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は, 次の各号に掲げる損害につき, それぞれ当該各号に定めるところにより,算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし, 残存価値がある場合には, その評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ, かつ, 修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の100分の1 を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
( 請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は,第8 条,第15条,第17条から第22条まで,第25条から第27条まで, 前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において, 特別の理由があるときは, 請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において, 設計図書の変更内容は, 発注者と受注者とが協議して定める。ただし, 協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については, 発注者が受注者の意見を聴いて定め, 受注者に通知しなければならない。ただし, 発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には, 受注者
は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
( 検査及び引渡し)
第31条 受注者は,工事を完成したときは,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は, 前項の規定による通知を受けたときは, 通知を受けた日から 14日以内に受注者の立会いの上, 設計図書に定めるところにより, 工事の完成を確認するための検査を完了し, 当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者又は検査員は,必要があると認めるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 発注者は, 第2 項の検査によつて工事の完成を確認した後, 受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは, 直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は, 受注者が前項の申出を行わないときは, 当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は, 工事が第2 項の検査に合格しないときは, 直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては, 修補の完了を工事の完成とみなして前5 項の規定を適用する。
( 請負代金の支払)
第32条 受注者は, 前条第2 項の検査に合格したときは, 請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は, 前項の指定による請求があつたときは, 請求を受けた日から 40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2 項の期間内に検査をしないときは, その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は, 前項の期間( 以下この項において「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において, その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは, 約定期間は, 遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 契約締結後、消費税法( 昭和六十三年法律第百八号) 等の改正等によって消費税等額入力変動が生じた場合は、発注者はこの契約を何ら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払う。
( 部分使用)
第33条 発注者は, 第31条第4 項又は第5 項の規定による引渡し前においても, 工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては, 発注者は, その使用部分を善良な管理者の注意をもつて使用しなければならない。
3 発注者は, 第1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによつて受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
( 前金払)
第34条 受注者は, 保証事業会社と, 契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2 条第5 項に規定する保証契約( 以下この条及び次条において「保証契約」という。) を締結し, その保証証書を発注者に寄託して, 入札( 見積り) 前に明らかにした前払金の請負代金額に対する割合で計算した額以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 受注者は, 保証事業会社と, 前項の前払金に追加してする前払金( 以下この条において「中間前払金」という。) に関し, 契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し, その保証証書を発注者に寄託して, 請負代金額の10分の2 以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし, 第37条又は第41条の規定に基づく部分払を請求した後においては,これを請求することができない。
3 発注者は, 前2 項の規定による請求があつたときは, 請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は, 第2 項の中間前払金の支払を請求しようとするときは, あらかじめ, 発注者又は発注者の指定する者の認定を受けなければならない。この場合において, 発注者又は発注者の指定する者は, 受注者から認定の請求があつたときは, 直ちに認定に係る審査を行い,その結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は, 請負代金額が著しく増額された場合においては, その増額後の請負代金額に第1 項の規定による割合で計算した額( 第2 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは同項の規定による割合で計算した額を加算した額) から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては,第3 項の規定を準用する。
6 受注者は, 請負代金額が著しく減額された場合において, 受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5( 第3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6) を超えるときは, 請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし, 当該期間内に第37条又は第41条の規定による支払をしようとするときは, 発注者は, その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 受注者は, 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金が増額さ れた場合において, 増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは, その超過額を返還しないものとし, 増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の 額であるときは, 受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5( 第
2 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6) の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 前2 項の超過額が相当の額に達し, 返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは, 発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし, 請負代金額が減額された日から20日以内に協議が整わない場合には,発注者がこれを定め,受注者に通知する。
9 発注者は, 受注者が第6 項の期間内に超過額を返還しなかつたときは, その未返還額につき, 同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について, その日数に応じ,年2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
( 保証契約の変更)
第35条 受注者は, 前条第5 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には, あらかじめ, 保証契約を変更し, 変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は, 前項に定める場合のほか, 請負代金額が減額された場合において, 保証 契約を変更したときは, 変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は, 前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には, 発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
( 前払金の使用等)
第36条 受注者は, 前払金をこの工事の材料費, 労務費, 機械器具の賃借料, 機械購入費( この工事において償却される割合に相当する額に限る。) , 動力費, 支払運賃,修繕費, 仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
2 前項の規定に基づき, 前払金を現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費の支払に充当する場合には, 当該支払に充当する額は,当該前払金の額の100分の25以内とする。
( 部分払)
第37条 受注者は, 工事の完成前に, 出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品( 設計図書で部分払の対象とすることを指定したもの及び第13条第2 項の規定により監督員の検査に合格したものに限る。) に相応する請負代金相当額の10分の9 以内の額について, 次項以下に定めるところにより部分払を発注者に請求することができる。
2 工期中に部分払を請求することができる回数は, 発注者と受注者とが協議して定める。
3 受注者は, 部分払を請求しようとするときは, あらかじめ, 当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は, 前項の場合において, 当該請求を受けた日から14日以内に, 受注者の立会いの上, 設計図書に定めるところにより, 同項の確認をするための検査を行い, 当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において, 発注者は, 必要があると認められるときは, その理由を受注者に通知して, 出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
6 受注者は, 第4 項の規定による確認があつたときは, 部分払を請求することができ
る。この場合においては, 発注者は, 当該請求を受けた日から 14日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は, 次の式により算定する。この場合において第1 項の請負代金相当額は, 発注者と受注者とが協議して決める。ただし, 発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分払金の額≦第1 項の請負代金相当額×(9 / 10-前払金額/請負代金額)
8 第6 項の規定により部分払金の支払があつた後, 再度部分払の請求をする場合においては, 第1 項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となつた請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
( 部分引渡し)
第38条 工事目的物について, 発注者が設計図書において工事の完成に先立つて引渡しを受けるべきことを指定した部分( 以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについては, 第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と, 「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,同条第5 項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」とそれぞれ読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 32 条第1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は, 次の式により算定する。この場合において, 指定部分に相応する請負代金の額は, 発注者と受注者とが協議して定める。ただし, 発注者が前項の規定により準用される第 32条第1 項の請求を受けた日から14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額= 指定部分に相応する請負代金の額×(1 -前払金額/請負代金額)
( 債務負担行為に係る契約の特則)
第39条 債務負担行為に係る契約において, 各会計年度における請負代金の支払の限度額( 以下この条において「支払限度額」という。) は,次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は,次のとおりである。
年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は, 予算上の都合その他の必要があるときは, 第1 項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
( 債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第40条 債務負担行為に係る契約の前金払については, 第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは,「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計
年度にあつては,各会計年度末) 」と, 同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは
「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1 項の請負代金相当額( 以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において, 当該会計年度の当初に部分払をしたときは, 当該超過額を控除した額) 」と読み替えて,これらの規定を準用する。ただし,この契約を締結した会計年度( 以下この条及び次条において「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては, 受注者は, 歳出予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において, 契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときは, 同項において読み替えて準用する第34条第1 項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1 項の場合において, 契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときは, 第1 項において読み替えて準用する第34条第1 項の規定にかかわらず, 受注者は, 契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内) を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1 項の場合において, 前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは, 第1 項において読み替えて準用する第34条第1 項の規定にかかわらず, 受注者は, 請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1 項の場合において, 前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは, その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては,第35条第3 項の規定を準用する。
( 債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第41条 債務負担行為に係る契約において, 前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては, 受注者は, 当該会計年度の当初に当該超過額( 次項において「出来高超過額」という。) について部分払を請求することができる。ただし, 契約会計年度以外の会計年度においては, 受注者は, 歳出予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において, 前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については, 第 37条第7 項及び第8 項の規定にかかわらず,次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9 / 10
- ( 前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
- { 請負代金相当額- ( 前会計年度までの出来高予定額+ 出来高超過額) }
×当該会計年度前払金額/ 当該会計年度の出来高予定額
( 第三者による代理受領)
第42条 受注者は, 発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき, 第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は, 前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において, 受注者
の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは, 当該第三者に対して第32条( 第38条において準用する場合を含む。) 又は第37条の規定に基づく支払をしなければならない。
( 前払金等の不払に対する工事中止)
第43条 受注者は, 発注者が第34条, 第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し, 相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは, 工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては, 受注者は, その理由を明示した書面により, 直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は, 前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において, 必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し, 又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者, 建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 瑕疵担保)
第44条 発注者は, 工事目的物に瑕疵があるときは, 受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し, 又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし, 瑕疵が重要ではなく, かつ, その修補に過分の費用を要するときは,発注者は,修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は, 第31条第4 項又は第5 項( 第 38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。) の規定による引渡しを受けた日から 年以内に行わなければならない。ただし, その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には,請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は, 工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知つたときは, 第1 項の規定にかかわらず, その旨を直ちに受注者に通知しなければ, 当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし, 受注者がその瑕疵があることを知つていたときは,この限りでない。
4 発注者は, 工事目的物が第1 項の瑕疵により滅失又はき損したときは, 第2項に定める期間内で, かつ, その滅失又はき損の日から6月以内に第1 項の権利を行使しなければならない。
5 第1 項の規定は, 工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし, 受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかつたときは,この限りでない。
( 履行遅滞の場合における損害金等)
第45条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては,発注者は,損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は, 請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年2.6パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により, 第32条第2 項( 第38条において準用する場合を含む。) の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては, 受注者は, 未受領金額につき,遅延日数に応じ,年2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
( 発注者の解除権)
第46条 発注者は, 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは, この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく,工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工事が工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に完成する見込が明らかにないと認められたとき。
(3) 第10条第1 項第2 号に掲げる者を設置しなかつたとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか, この契約に違反し, その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第48条第1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者( 受注者が共同企業体である場合にあつては,その構成員のいずれかの者。 以下この号において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。
ア その役員等( 受注者が個人である場合にあつてはその者を,受注者が法人である場合にあつてはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。) が, 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号) 第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第2 号に規定する暴力団( 以下この号において暴力団という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ その役員等が, 自己, 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて, 暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしたと認められるとき。
エ その役員等が, 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し, 又は便宜を供与する等, 直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し, 又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約, 資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり, その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら, 当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
キ アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約, 資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合 ( カに該当する場合を除く。) におい
て, 発注者が当該契約の解除を求めたにもかかわらず, これに従わなかつたとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第46条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては, 受注者は, 請負代金額の 10 分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は, 前項第2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続が開始された場合における破産管財人
(2) 受注者について更生手続が開始された場合における管財人
(3) 受注者について再生手続が開始された場合における再生債務者等(民事再生法
(平成11年法律第225号)第2 条第2 号に規定する再生債務者等をいう。)
3 第1 項の場合( 前条第6 号の規定により, この契約が解除された場合を除く。) において, 第4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは, 発注者は, 当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
( 談合その他不正行為による解除)
第46条の3 発注者は, 受注者( 受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。)がこの契約に関して,次の各号のいずれかに該当したときは, この契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が,受注者に違反行為があつたとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下この条及び第49条の2 において
「独占禁止法」という。) 第49条に規定する排除措置命令( 当該排除措置命令がされなかつた場合にあつては, 独占禁止法第62条第1 項に規定する納付命令。以下同じ。) を行い,当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 独占禁止法第7条の2第1項ただし書,第10項又は第20項の規定に該当することにより受注者が独占禁止法第7条の2第1項( 独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。以下この条において同じ。) の規定による命令を受けなかつた場合において, 独占禁止法第7 条若しくは第8 条の2 の規定による命令又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による命令( これらの命令が受注者又は受注者が独占禁止法第8 条第4 号に規定する構成事業者である独占禁止法第2 条第2 項に規定する事業者団体( 以下この条において「受注者等」という。) に対して行われた場合にあつては受注者等に対するそれらの命令で確定したものをいい, 受注者等に対して行われていない場合にあつては各名宛人に対するそれらの命令が全て確定した場合における当該命令をいう。)( 以下この条において「排除措置命令等」という。)において, 受注者が, この契約に関し, 独占禁止法第3 条又は第8 条第1 号の規定
に違反する行為の実行としての事業活動があつたとされたとき。
(3) 排除措置命令等により,受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があつたとされた期間及び当該違反する行為の対象となる取引分野が示された場合において, この契約が, 当該期間( 排除措置命令等に係る事件について, 公正取引委員会が受注者等に対し独占禁止法第7 条の2 第1 項の規定による命令を行いこれが確定した場合にあつては, 当該命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間( 独占禁止法第7条の2第1項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札( 見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受注者( 受注者が法人の場合にあつては,その役員又は使用人)について刑法( 明治40年法律第45号) 第96条の6 又は第198条による刑が確定したとき。
2 前条の規定は,前項の規定による契約の解除の場合に準用する。
( 発注者の任意解除権)
第47条 発注者は, 工事が完成するまでの間は, 第46条及び前条第1 項の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は, 前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
( 受注者の解除権)
第48条 受注者は, 次の各号のいずれかに該当するときは, この契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3 分の2 以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5( 工期の10分の5 が
6 月を超えるときは, 6 月) を超えたとき。ただし, 中止が工事の一部のみの場合は, その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3 月を経過しても, なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し,その違反によつてこの契約の履行が不可能となつたとき。
2 受注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。
( 解除に伴う措置)
第49条 発注者は, この契約が解除された場合においては, 出来形部分を検査の上, 当該検査に合格した部分及び部分払の対象となつた工事材料の引渡しを受けるものとし, 当該引渡しを受けたときは, 当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において, 発注者は, 必要があると認められるときは, その理由を受注者に通知して, 出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 第1 項の場合において, 第34条( 第40条において準用する場合を含む。) の規定による前払金があつたときは, 当該前払金の額( 第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは, その部分払において償却した前払金の額を控除した額) を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において, 受領済みの前払金額になお余剰があるときは, 受注者は, 解除が第46条又は第46条の3 の規定によるとき(第46条の2第2項各号に掲げる者がこの契約を解除したときを含む。第8項において同じ。)にあつては,その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.6パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を, 解除が前2条の規定によるときにあつては,その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は, この契約が解除された場合において, 支給材料があるときは, 第1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き, 発注者に返還しなければならない。この場合において, 当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し若しくはき損したとき又は出来形部分の検査に合格しなかつた部分に使用されているときは, 代品を納め, 若しくは現状に復して返還し, 又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は, この契約が解除された場合において, 貸与品があるときは, 当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において, 当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し又はき損したときは, 代品を納め, 若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は, この契約が解除された場合において, 工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料, 建設機械器具, 仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。) があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において, 受注者が正当な理由なく, 相当の期間内に当該物件を撤去せ ず, 又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは, 発注者は, 受注者に 代わつて当該物件を処分し, 工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては, 受注者は, 発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異 議を申し出ることができないものとし, 発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要 した費用を負担しなければならない。
8 第4 項前段及び第5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限, 方法等については, この契約の解除が第46条又は第46条の3 の規定によるときは発注者が定め, 前
2条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし, 第4 項後段, 第5 項後段及び第6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限, 方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
( 賠償の予定)
第49条の2 受注者は, 受注者がこの契約に関して第46条の3 第1 項各号のいずれかに該当したときは, 発注者がこの契約を解除するか否かを問わず, また, 工事の完了の前後を問わず, 請負代金額の100分の15に相当する額を賠償金として発注者の指定す
る期間内に支払わなければならない。ただし, 同条第1 項第1 号又は第2 号のいずれかに該当した場合であつて, 排除措置命令の対象となる行為が不公正な取引方法( 昭和57年公正取引委員会告示第15号) 第6 項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは,この限りでない。
2 前項の場合において, 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは, 同項に規定する請負代金額の100分の15に相当する額の賠償金に代えて, 請負代金額の100分の20に相当する額の賠償金を発注者に支払わなければならない。
(1) 第46条の3 第1 項第1 号に規定する確定した納付命令について,独占禁止法第7条の2 第7 項の規定の適用があるとき。
(2) 第46条の3 第1 項第4 号に規定する刑に係る確定判決において,受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになつたとき。
(3) 受注者がこの契約に係る工事の請負に関し,独占禁止法等に抵触する違反行為は行つていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2 項の場合において, 受注者が共同企業体であつて既に解散されているときは,発注者は, 受注者の代表者であつた者又は構成員であつた者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において, 受注者の代表者であつた者及び構成員であつた者は,連帯して前2 項の額を発注者に支払わなければならない。
4 第1 項又は第2 項の規定は, 発注者に生じた実際の損害額がこれらの項に規定する賠償金の額を超える場合においては, 超過分について発注者が受注者に賠償を請求することを妨げるものではない。
( 火災保険等)
第50条 受注者は, 工事目的物及び工事材料( 支給材料を含む。以下この条において同じ。) 等を設計図書に定めるところにより火災保険, 建設工事保険その他の保険( これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。) に付さなければならない。
2 受注者は, 前項の規定により保険契約を締結したときは, その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は, 工事目的物及び工事材料等を第1 項の規定による保険以外の保険に付したときは,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
( 賠償金等の徴収)
第51条 受注者がこの契約に基づく賠償金, 損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは, 発注者は, その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額の支払の日まで年2 .6 パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年2.6パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
( あつせん又は調停)
第52条 この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかつたときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この
契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には, 発注者及び受注者は,建設業法による茨城県建設工事紛争審査会( 次条において「審査会」という。) のあつせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず, 現場代理人の職務の執行に関する紛争, 主任技術者若しくは監理技術者, 専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人, 労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については, 第12条第3 項の規定により受注者が決定を行つた後若しくは同条第
5 項の規定により発注者が決定を行つた後又は発注者若しくは受注者が決定を行わ ずに同条第3 項若しくは第5 項の期間が経過した後でなければ, 発注者及び受注者は, 前項のあつせん又は調停を請求することができない。
( 仲裁)
第53条 発注者及び受注者は, その一方又は双方が前条の審査会のあつせん又は調停により紛争を解決をする見込みがないと認めたときは, 同条の規定にかかわらず, 仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
( 補則)
第54条 この契約に定めのない事項については, 必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
様式第3号
[表面]
仲 裁 合 意 書
工 事 名
工事場所
令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については, 発注者及び受注者は,建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会
令和 年 月 日
八千代町
発注者 茨城県結城郡八千代町大字菅谷1170八千代町長 野村 勇 印
受注者 印
[裏面]
仲裁合意書について
1) 仲裁合意について
仲裁合意とは, 裁判所への訴訟に代えて, 紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によつてなされる仲裁判断は, 裁判上の確定判決と同一の効力を有し, たとえその仲裁判断の内容に不服があつても,その内容を裁判で争うことはできない。
2) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は,建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており,同法の規定により,あつせん, 調停及び仲裁を行う権限を有している。また, 中央建設工事紛争審査会( 以下「中央審査会」という。)は国土交通省に,都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会という。) は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は, 原則として,受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会, 都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが, 当事者の合意によつて管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は, 3人の仲裁委員が行い, 仲裁委員は, 審査会の委員又は特別委員のうちから発注者及び受注者双方の合意によつて選定した者につき, 審査会の会長が指名する。また,仲裁委員のうち少なくとも1 人は,弁護士法( 昭和24年法律第205号) の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお, 審査会における仲裁手続は, 建設業法に特別の定めがある場合を除き, 仲裁法
(平成15年法律第138号)の規定が適用される。