契約の目的的定义

契約の目的. の定義付けやその内容について分析を行ったのが以下に挙げる学説である。
契約の目的. として拾い上げることのできるものが存在するのではないかと思われる。たしかに,同じような状況を,一方当事者の動機の錯誤としてとらえることもできそうであるが,「現実を直截に見るならば,それは買主の一方的な動機の問題ではなく,やはり『契約レベル』での問題としてとらえる方が実態に即した構成ではないか」85)と考える。 人は契約を締結する際,何らかの「契約の目的」をもった上で行動に出ているはずである。複合契約を締結する際も同様で,あえて複合契約という契約形態をとることによって実現を目指す「大きな目的」が存在するのは必然である。そのため,複合契約を分析する際にも,各個別契約の「契約の目的」ではなく,まずは,複合契約の「大きな目的」が存在するという点に着目して,その確定を目指すべきなのである。このような「大きな目的」は,複合契約を構成する各個別契約の「契約の目標」を単に合わせたものではなく,これらを組み合わせることによって得られる,より付加価値性・財貨性の高いものと考えられる。 そこで,「契約締結目的をいかなる基準で契約の領域に組み入れうるのか,つまりどのような目的であればその消失が当該契約の消滅をもたらしうるのか」86)が問題となる。この点について,都筑は,前出Ⅱ⚒⑵⒞ⅱのように両契約の消滅に関して当事者間でなされていた合意の程度によって判断しようとするが,当事者が同一である平成⚘年判決のような場合とは異なり,三当事者以上の間の複合契約においては,一方契約の消滅が,当該契約の当事者ではない他方契約の相手方の取引安全を害する恐れが強いため,より慎重な判断が必要であるとする。 このように,論者により判断基準は異なるものの,いずれの学説においても,その判断の際に「契約の目的」の想定が重要な影響を及ぼしていることが分かる。そして,各学説において想定されているのは,筆者の仮説でいう,複合契約を締結することによって実現を目指す「大きな目的」を意味するものであると考える。枠構造を想定するにしても,付加価値で 「契約の目的」を判断するにしても,財貨価値で個数を判断するにしても,
契約の目的. において明確に記載する ・契約に明記しにくい場合は、「見積書」において契約の対価は採用案のみに対するものであることを記載する方法もある。 ・採用時の条件を明確化した上で「不採用案は発注者のもの」と定める場合もある。 →発注者が「不採用案」を採用(商品化)するときの条件 (採用する旨の連絡義務、追加の対価の取り決め等)を予め契約で定めるのが望ましい。

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