引渡し的定义

引渡し. という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
引渡し. とは、事業者から市に対して、建設された本件施設及び調達・搬入設置された什器備品等の占有を引渡し、又は担保権その他の制限物権等の負担のない完全な所有権を市に移転し、若しくはその両者を行うことをいう。 開業準備業務関連 ■「開業準備業務」とは、「本件事業」に関して、別紙2「対象業務の概要」に「開業準備業務」として規定する業務をいう。 ■「開業準備期間」とは、本件施設の引渡し完了から、維持管理・運営業務の開始日の前日までの期間をいう。 維持管理業務関連
引渡し. とは、事業者から市に対して建設された本件施設及び調達・搬入設 置された什器備品等(配送車両を除く。)の占有を市に引き渡し、又は担保権その他の制限物権等の負担のない完全な所有権を市に移転し、若しくはその両者を行うこ とをいう。 開業準備業務関連

More Definitions of 引渡し

引渡し. という。)を受けた日から相当の期間内でなければ、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
引渡し. という。)を受けた日から3年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において 「請求等」という。)をすることができない。
引渡し. という。)を受けた場合は、本件建築物の工事完成後(本件建築物がない場合は引渡し時とする。)2年以内、また、第37条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、当該部分を利用した工事の完成後(本件建築物がない場合は引渡し時とする。)2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
引渡し. とは、事業者から市に対して、建設された本件施設、調達・搬入設置された什器・備品等の占有を引渡し、又は担保権その他の制限物権等の負担のない完全な所有権を市に移転し、若しくはその両者を行うことをいう。 開業準備業務関連 ■「開業準備開始日」とは、本事業の開業準備業務が開始される日をいう。 ■「開業準備期間」とは、本件施設の引渡し完了日の翌日から、維持管理・運営業務の開始日の前日までの期間をいう。 ■「開業準備業務」とは、本事業に関して、別紙 2「対象業務の概要」に規定する業務をいう。 ■「開業準備業務に係る対価」とは、別紙 4-1「サービス対価の基本的な考え方」に規定する開業準備業務に係る対価を意味する。 維持管理業務関連
引渡し. とは、事業者から市に対して建設された本件施設及び調達・搬入設 置された什器備品等(配送車両を除く。)の占有を市に引き渡し、又は担保権その他の制限物権等の負担のない完全な所有権を市に移転し、若しくはその両者を行うこ とをいう。 開業準備業務関連 (65) 「開業準備業務」とは、「本件事業」に関して要求水準書に示された、別紙2
引渡し. とは、事業者から 1 市 2 町に対して、建設された本件施設及び調達・搬入設置された什器・備品等の占有を引渡し、又は担保権その他の制限物権等の負担のない完全な所有権を 1 市 2 町に移転し、若しくはその両者を行うことをいう。 開業準備業務関連 ■「開業準備業務」とは、「本件事業」に関して、別紙 2「対象業務の概要」に「開業準備業務」として規定する業務をいう。 ■「開業準備期間」とは、本件施設の引渡し完了から、維持管理・運営業務の開始日の前日までの期間をいう。 維持管理業務関連
引渡し. という。)を受けた日から要求水準書等に定める期間以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、請負代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下本項及び第7項において 「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 発注者は、実施設計図書又は工事目的物の引渡しの際に契約不適合があると知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合を知っていたときはこの限りでない。 引き渡された実施設計図書又は工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。