引渡し的定义
引渡し. という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
引渡し. とは、事業者から市に対して、建設された本件施設及び調達・搬入設置された什器備品等の占有を引渡し、又は担保権その他の制限物権等の負担のない完全な所有権を市に移転し、若しくはその両者を行うことをいう。 開業準備業務関連 ■「開業準備業務」とは、「本件事業」に関して、別紙2「対象業務の概要」に「開業準備業務」として規定する業務をいう。 ■「開業準備期間」とは、本件施設の引渡し完了から、維持管理・運営業務の開始日の前日までの期間をいう。 維持管理業務関連
引渡し. とは、事業者から市に対して建設された本件施設及び調達・搬入設置された什器備品等(配送車両を除く。)の占有を市に引き渡し、又は担保権その他の制限物権等の負担のない完全な所有権を市に移転し、若しくはその両者を行うことをいう。 開業準備業務関連
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引渡し. という。)を受けた日から相当の期間内でなければ、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
引渡し. という。)を受けた日から3年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において 「請求等」という。)をすることができない。
引渡し. という。)を受けた場合は、本件建築物の工事完成後(本件建築物がない場合は引渡し時とする。)2年以内、また、第37条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、当該部分を利用した工事の完成後(本件建築物がない場合は引渡し時とする。)2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
引渡し. とは、事業者から市に対して、建設された本件施設、調達・搬入設置された什器・備品等の占有を引渡し、又は担保権その他の制限物権等の負担のない完全な所有権を市に移転し、若しくはその両者を行うことをいう。 開業準備業務関連 ■「開業準備開始日」とは、本事業の開業準備業務が開始される日をいう。 ■「開業準備期間」とは、本件施設の引渡し完了日の翌日から、維持管理・運営業務の開始日の前日までの期間をいう。 ■「開業準備業務」とは、本事業に関して、別紙 2「対象業務の概要」に規定する業務をいう。 ■「開業準備業務に係る対価」とは、別紙 4-1「サービス対価の基本的な考え方」に規定する開業準備業務に係る対価を意味する。 維持管理業務関連
引渡し. とは、事業者から市に対して建設された本件施設及び調達・搬入設置された什器備品等(配送車両を除く。)の占有を市に引き渡し、又は担保権その他の制限物権等の負担のない完全な所有権を市に移転し、若しくはその両者を行うことをいう。 開業準備業務関連 (65) 「開業準備業務」とは、「本件事業」に関して要求水準書に示された、別紙2
引渡し. があったことにはならず,被控訴人が報告義務を履行してはじめて債務の本旨に従った履行といえる。したがって,本件では未だに一部の債務の履行がされていないから,被控訴人は,債務不履行として損害賠償責任を負う。
引渡し. の意義 売買の目的として特定した目的物が買主に引き渡された後に、その目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失または損傷したときは、買主がその滅失または損傷の危険を負担する。すなわち、買主は、その滅失または損傷を理由に、追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権および契約解除権を行使することができない (新 567条1項 前段 ―― 給付危険)。買主は、代金の支払を拒むこともできない (同条項後段 ―― 対価危険)。この売買目的物の滅失または損傷についての危険の移転は「引渡し」を基準に判断されるが、ここでいう「引渡し」の意義 (危険の移転時期) について議論がある。すなわち、この危険の移転は目的物が買主の支配領域に入ったことを理由とするものであることからすれ