独占禁止法. という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、排除措置命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。
独占禁止法. という。)第49条第1項の排除措置命令を受け、かつ、同条第6項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき。
独占禁止法. という。)第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき イ 独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき ロ 独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金納付命令が確定したとき ハ 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき 二 本契約に関し、乙の独占禁止法第 89 条第 1 項又は第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき 三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき (談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
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独占禁止法. という。)第49条の排除措置命令を受け、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
独占禁止法. とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)をいう。
独占禁止法. という。)第2条第2項に規定する事業者団体(以下「受注者等」という。)が、独占禁止法第3条又は第8条第 1号の規定に違反したとして、受注者等に対する独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令が確定したとき。
独占禁止法. という。)第 3 条の規定に違反し、又は受注者を構成事業者とする事業者団体が 同法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、同法第 7 条 の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令 (以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が同法第 51 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
独占禁止法. という。)第 49 条に規定する排除措置命令(排除措置命令がな されなかった場合にあっては、同法第 62 条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。 八 本事業に関し、選定企業又は選定企業の役員若しくは使用人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。 九 前二号に規定するもののほか、選定企業又は選定企業の役員若しくは使用人が、本事業に関し、独占禁止法又は刑法第 96 条の6の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。 一〇 基本協定書第4条第3項の規定に従って本事業の落札者が県に対して差し入れた、基本協定書別紙2の様式による出資者誓約書に規定されたいずれかの構成企業につき、表明及び保証した内容のいずれかが真実若しくは正確でなかったとき又はいずれかの構成企業が当該構成企業の責めに帰すべき事由により同誓約書に規定されたいずれかの誓約に違反したとき。
独占禁止法. という。)第7条第1項若しくは第2項(独占禁止法第8条の2第2項において準用する場合を含む。)又は第8条の2第1項若しくは第3項の規定による命令を受け,かつ,当該命令に係る行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第 3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を同法第 14 条に規定する出訴期間(以下「出訴期間」という。)内に提起しなかったとき。
独占禁止法. という。)第 7 条第 1 項若しくは