管理技術者的定义

管理技術者. とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
管理技術者. とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、約款第10条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 6.「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、約款第11条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 7.「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。 1-1-2 用語の定義 共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 1.「発注者」とは、福井市財務会計規則(昭和39年5月15日規則第11号。(以下「財務会計規則」という。)第2条第10号で規定された者をいう。 2.「受注者」とは、設計業務等の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一般継承人をいう。 3.「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、約款第9条第1項に規定する者をいう。 4.「検査職員」とは、設計業務等の完了の検査及び指定部分に係る検査に当たって、約款第31条第2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。 5.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、約款第10条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 6.「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、約款第11条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 7.「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。
管理技術者. とは、契約の履行に開し、業務の管理及び統括等を行う者で契約書第9条第 1 項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 6 「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、契約書第 10条第 1 項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 7 「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。 8 「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該設計業務等に関する技術上の知識を有する者で、設計図書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。 9 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 10 「契約書」とは、別冊の「測量・設計業務等委託契約書」をいう。 11 「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対す 第1編 共 通 編第1章 総 則 第1101条 適 用 1 土木設計業務等共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、滋賀県土木交通部の発注する土木工事に係る設計及び計画業務(当該設計及び計画業務と一体として委託契約される場合の土木工事予定地等において行われる調査業務を含む。)に係る土木設計業務等委託契約書及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 2 契約図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。 3 特記仕様書、図面、共通仕様書又は指示や協議等の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督職員に確認して指示を受けなければならない。 4 現場技術業務、測量作業及び地質・土質調査業務等に関する業務については、別に定める共通仕様書によるものとする。 第1102条 用語の定義 共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 1 「発注者」とは、滋賀県知事をいう。 2 「受注者」とは、設計業務等の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一般継承人をいう。 3 「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受託者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第8条第1項に規定する者であり、委託業務監督・検査要領第5に規定する総括監督員、主任監督員及び監督員を総称していう。 4 「検査職員」とは、設計業務等の完了検査及び指定部分に係る検査にあたって、契約書第30条第2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。 5 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で契約書第9条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 6 「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、契約書第 10条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 7 「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。 8 「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該設計業務等に関する技術上の知識を有する者で、設計図書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。 9 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 10 「契約書」とは、別冊の「土木設計業務等委託契約書」をいう。 11 「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明書に対

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管理技術者. とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、受注者が定めた者をいう。 6.「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者(管理技術者を除く。)で、受注者が定めた 者をいう。
管理技術者. とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、約款第10条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 6.「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、約款第11条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 7.「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。
管理技術者. は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理及び統括等を行う者をいう。
管理技術者. とは、この用地調査等の主たる補償業務に関し7年以上の実務経験を有する者、若しくはこの用地調査等の主たる補償業務に関する補償業務管理士(社団法人日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規程第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録されている者をいう。)等、発注者がこれらの者と同等の知識及び能力を有すると認めた者で、受注者が発注者に通知した者をいう。
管理技術者. とは、「建築設計業務委託契約書」(平成10年10月1日建設省厚契発第37号)第15条の定義による。
管理技術者. とは、業務の管理及び統括する者をいう。
管理技術者. とは、「建築設計業務請負契約書」(詳細は、機構 HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係規定→標準契約書等について→建築設計業務請負契約書、を参照)第 15 条の定義による。 分担業務分野 業務内容 意 匠 告示九八号別添一第1項第一号及び第二号において示される「設計の種 類」における「総合」の「外構」を除いたもの 構 造 告示九八号別添一第1項第一号及び第二号において示される「設計の種 類」における「構造」 電 気 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの 機 械 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機 等」に係るもの