管理技術者. とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
管理技術者. とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第 10 条第 1 項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 8-1.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、設計の進捗の管理を行う者で、契約書第 10 条の 2 の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 8-2.「設計主任技術者」とは、契約の履行に関し、設計の技術上の管理及び統轄を行う者で、契約書第 10 条の 3の規定に基づき、受注者が定めた者を いう。 新設 9.「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、契約書第 11 条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 9.「照査技術者」とは、設計成果物の内容の技術上の照査を行う者で、契約書第 10 条の 4 の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 10.「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が 定めた者をいう。 10(A)「担当技術者」とは、設計主任技術者のもとで設計を担当する者で、 受注者が定めた者をいう。 (A)は受注者が自ら設計を行 う場合に使用 10(B).「担当技術者」とは、設計主任技術者のもとで設計を担当する者で、設計受託者が定めた者をいう。 (B)は受注者が設計を委託する場合に使 用 11.「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該設計業務等に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者 をいう。 11.「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該設計に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をい う。 12.「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 (同左) 13.「契約書」とは、「土木設計業務等委託契約書の制定について」(平成7年 6月 30 日付け建設省厚契発第 26 号)、別冊土木設計業務等委託契約書をい う。 13.「契約書」とは、「公共土木設計施工請負契約書」(土木学会)をいう。 14.「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 14.「設計図書」とは、設計図書(設計成果物を除く。)をいう。 設計時の設計図書に設計成果物は含まれ ていないため 15.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称 していう。 (同左) 16.「共通仕様書」とは、各設計業務等に共通する技術上の指示事項等を定め る図書をいう。 16.「共通仕様書」とは、各設計に共通する技術上の指示事項等を定める図書 をいう。 17.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 17.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、工事に関する明細または工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督職員が承諾した書面は、特 記仕様書に含まれる。 土木工事共通仕様書を修正 18.「数量総括表」とは、設計業務等に関する工種、設計数量および規格を示 した書類をいう。 18.「数量総括表」とは、工事に関する工種、設計数量および規格を示した書 類をいう。 土木工事共通仕様書を修正 19.「現場説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務等の契約条件を説明す るための書類をいう。 19.「現場説明書」とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類 をいう。 土木工事共通仕様書と同一 20.「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 20.「質問回答書」とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に関する質問に対して発注者が回答する書 面をいう。 土木工事共通仕様書と同一 21.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 21.「図面」とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図、工事完成図等をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面および受注者が提出し、監督職員が書面により承 諾した図面を含むものとする。 土木工事共通仕様書と同一 22.「指示」とは、調査職員が受注者に対し、設計業務等の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させ ることをいう。 22.「指示」とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し、工事に必要な事項について書面により示 し、実施させることをいう。 土木工事共通仕様書を修正 23.「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは 同意を求めることをいう。 (同左) 24.「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、設計業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 24.「通知」とは、発注者または監督職員と受注者または現場代理人の間で、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事に関する事項について、書面により互いに知らせ ることをいう。 土木工事共通仕様書を修正 25.「報告」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務等の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせること をいう。 25.「報告」とは、受注者が監督職員に対し、工事の状況または結果について書面により知らせることをいう。 土木工事共通仕様書と同一 26.「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意を求めること をいう。 (同左) 27.「承諾」とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た設計業務等の遂行上必要な事項について、調査職員が書面により業...
管理技術者. とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 5.「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。 6.「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。 7.「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して発注者が回答した書面をいう。 8.「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。 9.「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 10.「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 11.「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。 12.「特記」とは、1.1の2.の(1)から(4)に指定された事項をいう。 13.「指示」とは、監督員又は検査員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 14.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。 15.「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 16.「報告」とは、受注者が発注者又は監督員若しくは検査員に対し、設計業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。 17.「承諾」とは、受注者が発注者又は監督員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発注者又は監督員が書面により同意することをいう。 18.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。 19.「提出」とは、受注者が発注者又は監督員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 20.「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記 4.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 5.「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。 6.「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。 7.「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して発注者が回答した書面をいう。 8.「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。 9.「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 10.「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 11.「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。 12.「特記」とは、1.1の2.の(1)から(4)に指定された事項をいう。 13.「指示」とは、監督員又は検査員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 14.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。 15.「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 16.「報告」とは、受注者が発注者又は監督員若しくは検査員に対し、設計業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。 17.「承諾」とは、受注者が発注者又は監督員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発注者又は監督員が書面により同意することをいう。 18.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。 19.「提出」とは、受注者が発注者又は監督員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 20.「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記 載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
More Definitions of 管理技術者
管理技術者. とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、約款第10条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 6.「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、約款第11条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 7.「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。
管理技術者. が技術士(鋼構造及びコンクリート部門)の資格を有していること。
管理技術者. とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第8条第2項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 5 「現場技術員」とは、受注者が業務を履行するために使用している者(管理技術者を除く。)をいう。 【
管理技術者. として、技術士法(昭和58年法律第25号)に基づく技術士(技術士法による技術部門を建設部門、選択科目を鋼構造及びコンクリートとする者)の資格を有する者を配置すること。
管理技術者. とは、「建築設計業務委託契約書」(平成10年10月1日建設省厚契発第37号)第15条の定義による。
管理技術者. とは、「建築設計業務請負契約書」(詳細は、機構 HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係規定→標準契約書等について→建築設計業務請負契約書、を参照)第 15 条の定義による。
管理技術者. とは、「建築設計業務請負契約書」(詳細は、機構 HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係規定→標準契約書等について→建築設計業務請負契約書、を参照)第 15 条の定義による。 分担業務分野 業務内容 意 匠 告示九八号別添一第1項第一号及び第二号において示される「設計の種 類」における「総合」の「外構」を除いたもの 構 造 告示九八号別添一第1項第一号及び第二号において示される「設計の種 類」における「構造」 電 気 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの 機 械 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機 等」に係るもの