お支払い対象旅行代金. お支払い対象旅行代金とは、パンフレット等の旅行代金に追加代金を加え、割引代金を差し引いた金額をいいます。この合計金額は「申込金」「取消料」「違約料」「変更補償金」を算出する際の基準となります。
お支払い対象旅行代金. 申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。
お支払い対象旅行代金. お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレット等に「旅行代金として表示し金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第2 項の「申込金」、第17 項の「取消金」、第15 項(1)の「違約料」および第24 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
お支払い対象旅行代金. お支払い対象旅行代金は、募集広告又はパンフレット等における「旅行代金として表示した金額」に、「追加代金として表示した金額」を加算し、「割引代金として表示した金額」を減じた合計金額となります。この合計金額は、第 2 項の「申込金」、第 16 項の「取消料」「違約料」、及び第 22 項の「変更補償金」の額の算出の基準となります。
お支払い対象旅行代金. お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットに「旅行代金として表示した金額」に「追加代金(スキーレンタル、プチクラブ、宿泊プランの場合の送迎)」を加え、「割引代金」を差し引いた金額をいいます。この合計金額は、「申込金」 「取消料」「違約料」、及び「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
お支払い対象旅行代金. お支払い対象旅行代金」とは、以下①②の合計金額から「割引代金」を差引いた金額(以下本旅行条件書内では単に「旅行代金」といいます。)をいい、「申込金」「取消料」「違約金」および第 20項の「変更補償金」のお支払いの際の基準となります。「
お支払い対象旅行代金. (1) 参加されるお客様のうち、特に注釈の無い場合、満12歳以上の方は大人代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。
お支払い対象旅行代金. お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットなどに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第 13 項(1)の[1]「取消料」、第 14 項(1)の[1]「違約料」および第 23 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
お支払い対象旅行代金. とは、募集広告等に「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第3項の「申込金」第 13 項1一①の「取消料」、第 13 項1一②の「違約料」、及 び第 20 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。 [8]旅行代金に含まれるもの
お支払い対象旅行代金. (1)特に注釈のない限り、満 12 歳以上の方は大人(おとな)旅行代金、満6歳以上12 歳未満の方は子供(こども)旅行代金(航空機利用の場合は満3歳以上 12 歳未満の方が子供旅行代金)となります。