アプリケーションの報告 のサンプル条項

アプリケーションの報告. UPS WorldShip ソフトウェアには、その機能を貴殿がどのように利用しているかを UPS が評価でき、この使用状態を UPS に電子的に知らせる機能が含まれている。UPS WorldShip ソフトウェアでは、この機能は、「機能の統計調査」または「サポートファイル」(総称して「アプリケーション・レポート」)として知られている。アプリケーション・レポートの機能は、UPS WorldShip ソフトウェアを使用している間に貴殿のシステムコンフィギュレーションデータを集計し貴殿の活動のログを記録するものであり、以下を含む:(1)「配送先」の住所を追加、確認、または仕分けする際に使った UPS WorldShip ソフトウェアのプロセス、(2)UPS WorldShip ソフトウェアの「ヘルプ」機能にどれほど頻繁にアクセスしているか、(3) あらかじめ設定された特色を使用して、荷物をどれほど頻繁に UPS WorldShip ソフトウェアを通じてプロセスしているか。UPSI は、例えば、UPS WorldShip ソフトウェアの機能の利用度が高いか判断し、その機能を改善するために、および UPSI が貴殿に提供するサービスの向上を図るために、この機能の統計調査を利用する。サポートファイルは、トラブルシューティング分析を行うのを助けるために、使用する。貴殿がインストールされたそれぞれの UPS WorldShip ソフトウェアに対して、UPS WorldShip ソフトウェアの機能統計調査の機能への参加を希望しない場合は、UPS 宛にその旨をメール(xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx)で送信(あるいは貴殿の口座担当者に連絡)しなければならず、UPS はインストールされた当該 UPS WorldShip ソフトウェアに対して遠隔操作でこの機能を使用不可能にするものとする。

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  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 補 則 第 56 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 分配の推移 4. 収益率の推移(2010年から2019年まで、暦年ベース) 該当事項はありません。 クラス A(米ドル)受益証券クラス A(円)受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 (注)収益率(%)=100×(a-b)/b a=暦年末の1口当たり純資産価格 b=当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格

  • 本サービスの終了 1. 当社は、契約者に事前に通知または公表することにより、本サービスの全部または一部を終了することができます。

  • 附 則 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。

  • 通信利用の制限等 第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 疑義の解決 第34条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と請負者とが協議の上、解決するものとする。 (補則)