オプショナルツアー のサンプル条項

オプショナルツアー. (1) 当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する小旅行(以下「オプショナルツアー」といいます。)のうち、当社が企画・実施するオプショナルツアーに対する第 20 項の特別補償の適用については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。 (2) 当社以外の者が企画・実施するオプショナルツアーに参加された場合、当社は第 20 項の特別補償規程は適用しますが、それ以外の責任を負いません。
オプショナルツアー. 1) 当社が企画・実施し、パンフレット等に記載する小旅行(以下「当社企画・実施のオプショナルツアー」といいます。)に対する第19項の特別補償の適用については、当社は主たる募集型企画旅行契約の一部として取扱います。 2) オプショナルツアーの主催者が当社以外の現地旅行会社等である旨を明示している場合でお客様が別料金をお支払いただき任意に参加を希望されるときは現地旅行会社等が別途定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。 3) 当社は、現地旅行会社等が主催するオプショナルツアー参加中にお客様に発生した損害等に対しては責任を負いません。また当社の旅程保証の対象とはなりません。 4) 当社は、募集広告、パンフレット、ホームページ等で「単なる情報提供」として参加可能なスポーツ等を紹介する場合があります。この場合、当社は、当該スポーツ等に参加中にお客様に発生した損害等に対しては責任を負いません。
オプショナルツアー. 当社はパンフレット等において「オプショナルツアー」として、現地旅行会社等が実施する小旅行を掲載し、お客様は任意に参加することが出来ます。
オプショナルツアー. ●現地旅行会社などが実施する「オプショナルツアー」は、当社が企画・実施するものではありません。取消料などの各種詳細・旅行条件及び参加中に生じた事故・傷害に関わる損害については、現地旅行会社などが定めたものが適用となりますので現地にてお確かめください。 ●他コース、他社ツアーのお客さまとご一緒になる場合があります。 ●実施日・内容・スケジュール・料金などは変更となる場合があります。 ●現地で申し込まれる場合、現地到着当日・翌日のご参加ができない場合があります。 ●明記された最少催行人員に満たない場合は実施されない場合があります。日本出発前にご予約いただいた場合でも、オプショナルツアー実施の最終決定は現地にて行われます。 ●有効なパスポートをご用意ください。渡航先によってはパスポートに所定の残存期間が必要な場合もありますので、お客さまご自身でご確認いただくか、旅行会社にてご確認ください。 (詳しくは旅行条件書第8項をご参照ください)なお、パスポートは公文書です。メモ書きなどすると「パスポート汚損」とみなされ出国できない場合がありますのでご注意ください。 ●一部の海外公館で発行された「機械読取り式でないパスポート」をお持ちの方は、アメリカ合衆国入国に際しビザが必要となる場合があります。詳しくは外務省ホームページ(www. xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxx/xxxxxxxx)をご参照ください。 ●渡航先での紛失に備え、「パスポートの最初のページ(お客さまの情報が記載されているページ)」「予備のパスポート用写真(2枚)」をパスポートとは別にお持ちになることをおすすめします。 ●訪問国によっては、ビザの取得または電子渡航認証システムの登録が必要です。手続きに数週間かかる場合もありますのでご注意ください。滞在日数によってはビザが必要になる場合もありますのでお客さまご自身でご確認いただくか、旅行会社にご確認ください。 ●パンフレットに記載している「パスポートの残存期間」「ビザ取得の有無」については日本国籍を有する方を基準としています。日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先(乗り継ぎを行う国を含む)の国の領事館、入国管理事務所にお客さまご自身でご確認ください。
オプショナルツアー. (1) 当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する小旅行(以下「オプショナルツアー」といいます。)のうち、当社が企画・実施するオプショナルツアーに対する第16項の特別補償の適用については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。 (2) 当社以外の者が企画・実施する場合、契約は現地の法令、慣習に基づいて現地旅行社等が定めた旅行条件によって実施され、当社の旅行条件書(特別補償規程以外)は適用されません。当該オプショナルツアーの催行に関わる企画・実施者の責任および、お客様の責任はすべて当該オプショナルツアーを催行する法人および当該企画・実施者、現地旅行社、当社等の定めにより実施されます。
オプショナルツアー. 旅行開始後に、パンフレット等及び確定書面に記載された内容と実際に提供されたサービスが異なると認識したときは、旅行地においてすみやかに当社、現地係員又は旅行サービス提供機関にその旨お申し出ください。
オプショナルツアー. (1) 当協会の企画旅行参加中のお客様を対象として別途の旅行代金を収受して実施するオプショナルツアーのうち、当協会が企画・実施するものについては、主たる企画旅行契約の一部として取扱います。 (2) 当協会以外の者が企画・実施するオプショナルツアーに参加された場合、当協会は第 21 項の特別補償規程は適用しますが、それ以外の責任を負いません。
オプショナルツアー. (1) 当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する小旅行(以下「オプショナルツアー」といいます。)のうち、当社が企画・実施するオプショナルツアーに対する第24 項の特別補償の適用については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。 (2) 当社以外の者が企画・実施する場合、契約は現地の法令、慣習に基づいて現地旅行等が定めた旅行条件によって実施され、当社の旅行条件書(特別補償規定以外)は適用されません。当該オプショナルツアーを催行する法人および当該企画・実施者、現地旅行社、当社等の定めにより実施されます。

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  • オプションサービス ( 1) お客さまは、当社もしくは当社が委託するサービス提供会社がオプションサービスを提供する場合に、別途定める規約に従って利用いただけます。 ( 2) オプションサービスの適用条件、適用期間等の内容については、その変更や中止等も含めて、当社ホームページ等でお知らせします。

  • 海外からのご利用 海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。

  • 規定等の準用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。

  • 契約代金の支払 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 支給材料及び貸与品 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 利用契約の単位 利用契約は、別紙 1 に定めるプランごとに締結されるものとします。

  • 当社の指示 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

  • 提供の中断 1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。 (1) 当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 (2) 第 7 条(通信利用の制限)または第 8 条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。 (3) 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。 2. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害を賠償する義務は負わず、賠償また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 振替決済口座の開設 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • 下請負契約等に関する契約解除 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。