カードの利用・貸与の停止、会員資格の取消しによる退会 のサンプル条項

カードの利用・貸与の停止、会員資格の取消しによる退会. 1. 銀行は、第 11 条により本会員に対する立替金が発生し、本会員が第 11 条に定める立替金の弁済を怠る等、本規約に違反または違反するおそれがある場合、その他銀行が必要と判断した場合には、銀行所定の方法により次の各号の全部または一部の措置をとることができます。これに伴い、本会員に損害等が生じた場合であっても、銀行は一切責任を負わないものとします。 (1) カードおよびカード情報の利用の停止。 (2) カード貸与の停止およびカードの返却請求。 (3) 加盟店等に対する当該カードおよびカード情報の無効通知。 (4) 預金口座の出金停止。 2. 本会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他銀行が会員として不適当と認めた場合には、銀行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。これに伴い、本会員に損害等が生じた場合であっても、銀行は一切責任を負わないものとします。この場合、銀行は銀行所定の方法により会員資格取消の旨本会員に通知し、本会員は銀行の指示に従ってカードを銀行へ返却するか、カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ破棄するものとします。 (1) 銀行への届出事項に関して届出を怠った場合。 (2) 銀行への届出事項に関して虚偽の申告をした場合。 (3) 本規約の各条項のいずれかに違反した場合。 (4) 本規約に基づく年会費または手数料等の支払がなされない場合。 (5) カードの決済状況またはカードおよびカード情報の管理が適当でないと銀行が判断した場合。 (6) 同種や高額での繰り返し利用ほか、国内の法律に抵触する事業者での利用や換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードおよびカード情報の利用状況が不適当若しくは不審があると銀行が判断した場合。またはマネーローンダリングの疑いがあると銀行が判断した場合。 (7) 本会員が、銀行から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記(1)から(6)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。 (8) 第 11 条に定める立替金その他の銀行に対する債務の弁済を怠った場合。 (9) 銀行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過した場合。 (10) 決済口座が普通預金規定で定める解約事由に該当した場合。 3. 本会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当然に会員資格は取り消されるものとします。これに伴い、本会員ないし相続人に損害等が生じた場合であっても、銀行は一切責任を負わないものとします。この場合、銀行は銀行所定の方法により会員資格取消の旨本会員または相続人に通知し、本会員または相続人は、銀行の指示に従って直ちにカードを銀行へ返却、またはカードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ破棄してください。 (1) 本会員に相続の開始があったことを銀行が認識した場合。 (2) 決済口座が解約された場合。 (3) 支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立があった場合。 (4) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。 (5) 預金その他の銀行に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送された場合。 (6) 租税公課を滞納して督促を受けた場合、または保全差押があった場合。 (7) 住所変更の届出を怠る等、本会員の責に帰すべき事由によって、銀行に本会員の所在が不明となった場合。
カードの利用・貸与の停止、会員資格の取消しによる退会. (1) 当社は、第 12 条の規定により本会員に対する立替金が発生した場合、本会員が第 12 条に定める 立替金の弁済を怠る等本規定に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他当社が必要と判断した場合には、何らの通知、催告を要せずして、次の各号の全部、または一部の措置をとることができます。これに伴い、本会員および会員に損害等が生じた場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。

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  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。

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  • 予約の取消し等 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

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