カード情報の適切な管理 のサンプル条項

カード情報の適切な管理. 1. 加盟店は、信用販売の実施以外の目的で会員のカード番号、氏名、有効期限その他一切のカードに関する情報(以下「カード情報」といいます。)を保有、利用してはならず、クレジット端末、ネットワークにおいては、カード情報を電磁的に保存、処理、通過させないものとします。 2. 前項の定めにかかわらず、加盟店がカード情報を電磁的に保存、処理、通過させる場合は、加盟店 は、カード情報の滅失又は毀損(以下「漏えい等」といいます。)を防止するため善良なる管理者の注意をもって、次項の定めに従って取り扱うものとします。なお、加盟店はいかなる場合においてもカードに係る機密認証データ(全トラックデータ(磁気ストライプの全てのトラックのデータ又はチップ上の同等のデータ等)、カードの暗証番号及びセキュリティコード)を保有してはならないものとします。 3. 加盟店は、カード情報の適切な管理のため、実行計画(クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含みます。以下、同様とします。)であって、その時々における最新のものをいいます。)に掲げられた措置又はこれと同等の措置を講じるものとします。 4. 加盟店は、前項の規定に基づき講じる措置の具体的対応及び態様(加盟店が第三者にカード情報の取扱いを委託した場合には、当該第三者がカード情報の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置又はこれらと同等の措置の具体的方法及び態様を含みます。)について、予めセゾンに届け出て、セゾンの承認を得るものとします。 5. 前項の規定に関わらず、セゾンは、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法又は態様による措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード情報の漏えい、滅失又は毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法又は態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。 6. 加盟店は、第 4 項の具体的方法又は態様を変更しようとする場合には、予めセゾンに届け出て、セゾンの承認を得るものとします。
カード情報の適切な管理. 1. 加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード情報を取り扱ってはならないものとします。なお、加盟店は、 UPC が本規約並びに PCIDSS の要求事項に従い会員のカード情報を取扱うことに関して同意するものとします。 2. 加盟店は、割賦販売法その他の法令に従いカード情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、カード情報の漏洩、滅失又は毀損(以下、総称して「漏洩等」といいます。)を防止するために、カード情報を善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
カード情報の適切な管理. 1. 加盟店は、利用契約の締結および履行により知り得た会員のカード番号、氏名、有効期限、その他一切のカードに関する情報(以下「カード情報」という)を善良なる管理者の注意をもって管理し、カード情報が紛失、漏洩等(以下「事故」という)しないための安全管理措置を講じるものする。 2. 加盟店は利用契約の履行以外の目的でカード情報を保有、利用してはならず、利用目的が終了次第都度、加盟店の責任において当該カード情報を破棄、消去する。なお、加盟店はいかなる場合においても、完全な磁気ストライプ情報、カードの暗証番号およびセ キュリティコードを保有してはならない。 3. 加盟店は、カード情報を電磁的な方法で保有、利用する場合は、前各項のほか提携カード会社がホームページで公表するPCI基準等、提携カード会社が指定する情報セキュリティ水準を遵守する。 4. 加盟店は、カード情報について事故が発生または発生のおそれがある場合は直ちに当社に連絡する。 5. 当社または提携カード会社は、加盟店にカード情報について事故が発生または発生のおそれがあると合理的な理由に基づき判断した場合、当該加盟店に対し事故の発生または可能性の有無、および当該事故の影響範囲等必要な回答を求めることができる。 6. 前二項に基づき当社または提携カード会社が必要と認めた場合、加盟店は当社または提携カード会社の指導のもと必要な不正利用防止措置および再発防止策を講じる。なお、不正利用防止措置および再発防止策を講じるにあたり、当社または提携カード会社は必要に応じ専門の調査会社を指定することができる。 7. 加盟店は、利用契約に基づく業務の全部または一部を第三者に委託(更に委託する場合も含む。)する場合は、当該委託先について、第 1 項ないし第 3 項で委託する加盟店が負う義務と同様の義務を課すものとし、当該委託先において事故が発生または発生のおそれがある場合は、直ちに、当社に連絡するとともに、当社または提携カード会社の指導のもと当該委託先について前二項に準じた不正利用防止措置および再発防止策を講じる。 8. 加盟店またはこれらの委託先に起因する事故により当社または提携カード会社に生じた損害(事故に起因した第三者からの請求、提携カード会社の会員への通知、カードの再発行等に要した費用、その他当社または提携カード会社が行う合理的な手続きに要した費用を含む)および、本条第 6 項に定める不正利用防止措置および再発防止策を講じるにあたり発生する費用(調査会社に支払う費用を含む)は、加盟店の負担とする。 9. 本条の規定は、利用契約終了後もその効力を有する。
カード情報の適切な管理. 1. 間接加盟店は、Jデビットカード取引以外の目的で顧客のキャッシュカード番号、氏名、その他一切のキャッシュカードに関する情報(以下「キャッシュカード情報」といいます)を保有、利用してはならず、端末機、ネットワークにおいては、キャッシュカード情報を電磁的に保存、処理、通過させないものとします。 2. 前項の定めに関わらず、間接加盟店がキャッシュカード情報を電磁的に保存、処理、通過させる場合、間接加盟店は、キャッシュカード情報の漏えい、滅失、毀損、その他のキャッシュカード情報の管理に係る事故(以下「漏えい等」といいます)を防止するため善良なる管理者の注意をもって、次項の定めに従って取り扱うものとします。なお、間接加盟店は如何なる場合においても、キャッシュカードに係る機密認証データ(全トラックデータ(磁気ストライプの全てのトラックのデータ又はチップ上の同等のデータ等)、キャッシュカードの暗証番号)を保有してはならないものとします。

Related to カード情報の適切な管理

  • 適正管理 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 請負代金額の変更方法等 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • カード・暗証番号の管理等 (1) カードは第三者に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに貯金者から当組合へ通知してください。この通知を受けたときは、直ちに前記1に基づきデビットカード取引機能を停止する措置を講じます。 (2) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。 (3) デビットカード取引において、当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合、デビットカード取引のほか、ATMや窓口での入出金、残高照会等、カードを利用する一切の取引が利用できなくなります。その場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを返却してください。

  • について 為替リスクについて Ⅱ. いて いて 険に関するお知らせ

  • 暴力団等からの不当介入の排除 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。

  • 公租公課の負担 本件契約及び本件契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は、すべて乙の負担とする。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。 2 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、組合 の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。

  • 本特約の改定 申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。

  • 工事材料の品質及び検査等 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

  • 料金額 1) 定額利用料 1ケーブルプラス電話接続回線ごとに月額 区 分 料 金 額 利用料(プラン1) 税抜額1,330円(税込額1,463円) 利用料(プラン2) 税抜額2,300円(税込額2,530円) 2) 利用料 ア イ及びウ以外のもの