サービス内容・規定等の変更 のサンプル条項

サービス内容・規定等の変更. (1) 本サービスの内容および本利用規定の内容については、本サービスの利便性向上または本サービスの運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当行は契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。 (2) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (3) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
サービス内容・規定等の変更. 1. 本サービスの内容および本規定の内容については、本サービスの利便性向上または本サービスの運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当組合は契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。その場合、変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うものとし、この変更によって生じた損害は契約者が負担するものとします。 2. 本サービスの内容および本規定を変更した場合は、その変更内容を前記第 10 条の通知方法により周知します。
サービス内容・規定等の変更. (1) 本サービスの内容および本利用規定の内容については、本サービスの利便性向上または本サービスの運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当社は契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。その場合、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとし、この変更によって生じた損害は契約者が負担するものとします。 (2) 本サービスの内容および本利用規定を変更した場合は、その変更内容をホームページ等に掲示する等の方法により周知します。
サービス内容・規定等の変更. (1) 当行が本サイトにおいてする掲示またはその他の方法により定める個別規定は、本規定の一部を構成します。本規定と掲示・個別規 定が矛盾抵触する場合には、原則として掲示・個別規定が優先するものとします。 (2) 本サービスの内容は、本サービスの利便性向上または本サービスの運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当行は契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。 (3) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (4) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
サービス内容・規定等の変更. (1) 当行WEBサイトにおいてする掲示またはその他の方法により定める個別規定は、本規定においても適用されます。本規定と掲示・個別規定が矛盾抵触する場合には、原則として掲示・個別規定が優先するものとします。 (2) 本サービスの内容および本利用規定の内容については、本サービスの利便性向上または本サービスの運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当行は契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。その場合、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとし、この変更によって生じた損害は契約者が負担するものとします。 (3) 本サービスの内容および本利用規定を変更した場合は、その変更内容を前記第23条の通知方法により周知します。
サービス内容・規定等の変更. 1. でんさいサービスの内容及び本規定の内容については、でんさいサービスの利便性向上、またはでんさいサービスの運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当行は利用者に事前に通知することなく変更を行うものとします。その場合、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとし、この変更によって生じた損害は利用者が負担するものとします。 2. でんさいサービスの内容および本規定を変更した場合、当行はその変更内容を第19条の規定により周知します。
サービス内容・規定等の変更. 1. 当行が本サービスの取扱内容を変更しまたは新たなサービス機能の取扱を開始する場合や、本サービスの運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当行はお客さまに事前に通知することなく本サービス・本規定の変更をすることができるものとし、変更後もお客さまは当該サービスを利用することができるものとします。ただし、当行が当該サービスの利用資格に制限を設けた場合における本サービスの利用は当該制限事項の範囲内での利用に限ります。 2. 本サービスの内容およびこの規定を変更した場合は、その変更内容をホームページ等に掲示する等の方法により周知します。ただし軽微な変更の場合を除きます。
サービス内容・規定等の変更. 1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。本サービスをご利用になられるときは、ホームページ上で必ず規定の変更をご確認ください。 2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 3. 契約日以降、契約者が新たに本サービスをご利用になった場合は、変更後の規定を承認したものとみなします。
サービス内容・規定等の変更. (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することとします。 (2) 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 (3) 当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
サービス内容・規定等の変更. (1) 当行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その 他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。 (2) 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法 により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。