サービス対価の支払い. 市は、本契約に基づく本件業務遂行の対価として別紙 4-1「サービス対価の基本的な考え方」に定める金額のサービス対価を同別紙及び別紙 4-2「サービス対価の支払額及びスケジュール」に 定める方法及び条件に従って事業者に支払う。
サービス対価の支払い. 28 第55条(サービス対価の改定) 29
サービス対価の支払い. 28 (既払いサービス対価の返還) 28 (サービス対価の変更等に代える要求水準書の変更) 28
サービス対価の支払い. 市は、事業期間において、事業者に対して別紙6「サービス対価の支払方法」の規定に従い、サービス対価を支払うものとする。
サービス対価の支払い. 市は、別紙1及び別表に定める支払方法により、サービス対価を支払う。
サービス対価の支払い. 市は、事業期間において、事業者に対して別紙10「サービス対価の⽀払⽅法」の規定に従い、サービス対価を⽀払うものとする。
サービス対価の支払い. 本市は、事業者による本施設の全部又は一部の引渡しを受け、その内容が契約関係書類に適合していることが本市により確認されることを条件として、別紙4 に規定するサービス対価を支払うものとする。
サービス対価の支払い. 本市は、事業者が本契約に従い提供するサービスを本市が購入する対価として、別紙4 に記載する「サービス対価の支払方法」に従い、事業者に対してサービス対価を支払うものとする。
サービス対価の支払い. 27 (既払いサービス対価の返還) 27
サービス対価の支払い. 32 第73条 (虚偽報告によるサービス対価の減額) 32 第74条 (サービス対価の改定) 32 第75条 (サービス対価の変更等に代える要求水準書の変更) 32