ハラスメントの排除 のサンプル条項

ハラスメントの排除. 当社及びお客様は、相手方に対し以下に定めるハラスメントに該当する行為をしないものとします。お客様が当社に対しハラスメントに該当する行為を行ったと当社が判断する場合には、当社はサービスの提供をお断りする場合があるものとします。 ハラスメントに該当する行為 ・威迫・脅迫・威嚇行為 ・侮辱、人格を否定する発言 ・プライバシー侵害行為 ・契約の範囲を超えた対応の要求など、社会通念上過剰なサービス提供の要求 ・合理的理由のないお客様への謝罪要求 ・同じ要望やクレームの過剰な繰り返し ・合理的理由のない⾧時間の拘束行為 ・誹謗中傷の拡散 ・その他社会通念上相当と認められる程度を超える迷惑行為
ハラスメントの排除. 1. お客様が当社または当社の関係者に対し、次の各号のいずれかに該当する行為または類似する行為を行った場合、当社は本サービスの全部または一部を解除することができるものとします。 (1) 脅迫、恫喝、威圧的な発言および行為 (2) 侮辱的な発言、人種差別的な発言、人格を否定するような発言、性的な発言 (3) プライバシーの侵害 (4) 本規約に規定された範囲を超える補償の要求、その他社会通念上過大なサービスを要求する行為 (5) 合理的な理由なく当社に対して謝罪を要求する行為、または当社従業員の処分を要求する行為 (6) 同一の要求・クレームの過度な繰り返しによる長時間の拘束等 (7) ソーシャルネットワーキングサイトやインターネット上での誹謗中傷 2. 当社は、前項の規定により本件契約の全部または一部を解除した場合には、お客様に損害が生じても、これを一切賠償しないものとします。 3. お客様が本条第 1 項に該当したことにより、当社が損害を被った場合には、お客様に対し、その損害の賠償を請求することができるものとします。

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  • 前金払 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

  • 個人情報提供の任意性 当社は、申込者等が本契約に必要な個人情報を提供しない場合には、本契約の締結をお断りすることがあります。

  • ご注意 保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当 社までご連絡ください。

  • 契約申込の方法 申込者は、本サービスの申込みに際して、本規約の内容を承諾した上で、当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。

  • 払込みの不能 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合(会)は責任を負いません。 ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。 イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。) を超えるとき。ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。

  • 契約者の切分け責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。

  • 支払い方法 1. 本商品の料金は、モバイルルーターサービス料金の請求と併せて請求するものとし、支払い方法はモバイルルーターサービスの契約において登録されている支払い方法に準ずるものとします。

  • 為替変動リスク 当ファンドの基準価額は円建てで表示されます。一方、当ファンドは外貨建ての投資信託証券に投資を行い、当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行いません。また、当ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産に投資を行います。したがって、為替レートの動きに応じて基準価額は上昇または下落します。

  • 準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 反社会勢力の排除 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。