不正アクセス のサンプル条項

不正アクセス. 囲い込み職人へ侵入したコンピュータウィルスに起因する損害や囲い込み職人への第三者による不正アクセス又はアタック等に起因する損害について、トップハンズは一切責任を負わないものとします。
不正アクセス. 当行または外部センターが相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆回線、専用電話回線等の通信経路ならびにインターネット網において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより契約者の本人確認情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行はその責任を負いません。
不正アクセス. 会員はe-order を利用するにあたり以下の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
不正アクセス. 当行又は当行の委託者、金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、本サービスで使用する通信回線において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより契約者の取引情報や本人確認情報等が漏洩しても、そのために生じた損害について当行はその責任を負いません。
不正アクセス. (1) AWSファイヤーウォールサービスを導入し、システム利用目的以外の本サービスへのアクセスをシャットアウトします。 (2) サービスを利用する際には、管理者用IDおよびパスワード、ユーザログインIDおよびパスワードによる認証確認を行います。 (3) DBへのログイン、発行SQLに関するログを取得します。また、合わせてAPから発行するSQLに関するログを取得し、不正アクセスによるデータの流出、改竄についてのトレーサビリティを確保します。 (4) 基盤(OS、DB)のアクセスログは提供できませんが、調査が必要となった際には、syslog、cloudwatch logsを代替ログとして予定しています。
不正アクセス. 本ウェブサイトにアクセスまたは使用している間は、次の行為を行ってはなりません。 (i) コンピューターシステムもしくは当社プロバイダーの技術的配信システム上における本ウェブサイトの非公開領域(お客様ご自身のアカウントを除く)へのアクセス、改ざんもしくは使用。 (ii) システムもしくはネットワークの脆弱性の調査、スキャン、テスト、またはセキュリティ、認証手段の侵害もしくは回避。 (iii)現在利用可能な公開されているインターフェース以外の方法(自動またはその他)による本ウェブサイトもしくは情報もしくは個人データへのアクセスもしくは検索の試み。または (iv) ユーザー、ホスト、ネットワークのアクセスを妨害もしくは中断すること、またはそのような試み。

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  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 利用時間 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、当組合は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。

  • 利用者による解約 1. お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。 2. 前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます。

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。 (2) 1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。 (3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 委員会 1. 理事会は、必要に応じてクラブに各種分科委員会をおくことができる。 2. 前項に基づき設置された委員会の委員長、副委員長および委員は、理事および会員の中から理事会が選任し、理事長が委嘱する。 3. 委員長、副委員長および委員の任期は、その就任の日から理事の任期の終期と同一とする。但し、再任を妨げない。 4. 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の議長となる。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 1(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、 1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。

  • 個人情報の利用 会員等は、当社が下記の目的のために前条(1)①ないし③の個人情報を利用することに同意します。