運用設計 のサンプル条項

運用設計. システム監視時間 :平日、土曜日及び休祝日の0時00分から24時00分まで システム監視項目 :プロセス監視、リソース監視、サーバ生死監視、エラー監視、など (1) 問合せ窓口・障害対応窓口 ココペリ社担当の運用管理業務において、利用部門側の連絡・調整窓口となり、ココペリ社運用部門への的確な業務指示により円滑な運用を推進します。本サービスに関係する利用部門や他のシステム担当部門、業者との調整窓口業務を担当しま す。 (2) システム統括 本サービスに関するシステム統括責任者です。ココペリ社の各運用部門への的確な業務指示により円滑な運用を推進します。
運用設計. 現行業務の調査と要件定義の結果に従い、メールシステムの運用の方針、通常時の運用方法、異常等障害発生時の運用方法や対応手順について運用設計書にまとめる。その際、運用に関わる運用担当者(IPAの担当者と統合運用管理事業者を分ける必要がある場合分けて記載すること)、保守担当者(請負者)、クラウドサービス提供者等、関与するステークホルダーを抽出し、役割、責任範囲を明確にした体制についても記載すること。
運用設計. ♙zure ♙D について、ユーザー作成、認証・認可、デバイス管理、ID 管理、ID保護、ログ取得や監査手法等、管理者が安定運用するための運用設計をすること。 ・Intune について、条件付きアクセス、プロファイル管理、エンドポイントセキュリティ管理、展開リング、Windows ♙utopilot 、ログ取得や監査手法等、管理者が安定運用するための運用設計をすること。 ・Teams、Exchange Online、SharePoint Online、OneDrive、Microsoft 365 ♙pps について、保存容量、ログ取得や監査手法等、管理者が安定運用するための運用設計をすること。 ・構築するクラウドストレージについて、アクセスコントロール、保存容量、ログ取得や監査手法等、管理者が安定運用するための運用設計をすること。

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  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 時 効 保険金請求権は、第23条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。

  • 不可抗力 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、利用契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。

  • 職業または職務の変更に関する通知義務 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 確定年金 あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。

  • 消極的資格制限 以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則 (調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。 1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。 2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年 規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者 具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。 3) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程 (平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者 具体的には、以下のとおり取扱います。 a) 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。 b) 競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。 c) 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。 d) 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。