中間前金払. 発注者は、受注者が中間前金払に係る認定を受け、かつ、保証事業会社 と中間前払金に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、受注者の請求により、契約金額の20 パーセントの額(10 万円未満の端数は切り 捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、第3 8条の規定による部分払を行 う場合は、この限りではない。
中間前金払. 受注者は、前条第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。
中間前金払. 受注者は、次に掲げる要件(以下この項において「要件」という。)をすべて満たす場合においては、第35条の規定により既に支払われた前払金に追加して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。 ただし、この場合において、受注者は、発注者に対してあらかじめ要件の認定を請求しなければならない。
中間前金払. 予算の範囲内で市が想定した当該年度の建設工事に関する請負代金の 20%を超えない額を支払う。(当該年度における工事実施期間の 2 分の 1 を経過しており、当該 年度における工事実施期間の2 分の1 を経過するまでに実施すべき作業が行われてお
中間前金払. 受注者は、次に掲げる要件(以下この条において「要件」という。)をすべて満たす場合においては、前条の規定により既に支払われた前払金に追加して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金(10万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる。この場合において、受注者は、発注者に対してあらかじめ要件を満たしていることの認定を請求しなければならない。
中間前金払. 前金払を行った公共工事については、契約金額の2割を超えない範囲で、5千万円を限度として中間前金払をすることができる。なお、中間前金払は入札条件として明示されているものについて行い、条件や手続き等については東京都北区公共工事の中間前払金取扱要領に従う。 (指示)
中間前金払. 受注者は、請負代金額が300万円以上の工事については、前条第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。
中間前金払. 受注者は、前条の規定により前払金の支払いを受けた後、工期が3月以上で次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合において、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内(限度額は5億円とする。)の中間前払金の支払を請求することができる。ただし、前条の規定による前払金と中間前払金(以下「前払金等」という。)の合計は、請負代金額の10分の6(限度額15億円)を超えないものとする。
中間前金払. 中間前金払の請求は、あらかじめ債権譲渡人において契約担任者に認定請求書(規則様式第 22 号の2)により要件の認定を請求し、認定(調書)通知書(規則様式第 22 号の3)を受理した後でなければ行うことはできない。
中間前金払. 乙は、次に揚げる要件をすべて満たす場合においては、前条の規定により既に支払われた前払金に追加して、請負代金額の10分の2の範囲内において、甲が定めた率による中間前払金の支払を請求することができる。この場合において乙は、甲に対してあらかじめ要件を満たしていることの認定を請求しなければならない。