事業者の株主 のサンプル条項

事業者の株主. 代表企業およびその他の構成員ならびにその他企業は、第 4 条第 1 項の規定に基 づき事業者を設立するに当たり、別紙 1 に代表企業およびその他の構成員ならびにその他企業の出資分として記載されている株数および金額の出資をする。
事業者の株主. 1. 代表企業及びその他の構成員は、第[4]条第[1]項の規定に基づき事業者を設立するに当たり、別紙 2 に代表企業及びその他の構成員の出資分として記載されている株数及び金額の出資をする。 2. 代表企業及びその他の構成員は、次の各号に掲げる事項を誓約し、かつ、事業契約の仮契 約及び本契約の締結時並びにその後の株主又は資本金の変更時において、その時々の事業者 の各株主をして、次の各号に掲げる事項を誓約させるとともに、事業契約の締結又はその後 の株主若しくは資本金の変更後直ちに、別紙 3 の様式の誓約書を提出させなければならない。 (1) 事業者の株主構成に関し、事業期間が終了するまでの間、代表企業及びその他の構成員の議決権保有割合の合計が(新株予約権又は新株予約権付社債を発行する場合は希薄化前及び希薄化後の双方において)50%を超え、かつ、代表企業の議決権保有割合が株主中単独で最大となることを維持すること。 (2) 事業者が株式、新株予約権又は新株予約権付社債を新規発行しようとする場合には、各株主は、これらの発行を承認する株主総会において、前号に規定する議決権保有割合を維持することが可能か否かを考慮した上、その保有する議決権を行使すること。 (3) 事業者の各株主は、事業期間中、その保有する事業者の議決権株式を継続して保有するものとし、甲の書面による事前の承諾がある場合を除き、議決権株式並びに議決権株式を対象とする新株予約権及び新株予約権付社債(以下「議決権株式等」という。)について譲渡、担保権の設定その他一切の処分(合併・会社分割等による包括承継を含む。以下「譲渡等」という。)を行ってはならない。 (4) 事業者の各株主は、甲の書面による事前の承諾を得て、その所有に係る事業者の議決権株式等に関する権利義務を譲渡しようとする場合には、当該譲受人に別紙 3 の様式の誓約書と同様の内容の誓約書を事前に甲に提出させること。 (5) 事業者の各株主は、事業者が提示条件及び提案書類に従って本事業を遂行していない場合、事業契約に定める解除原因が発生している場合等、本事業の遂行状況に問題が発生している場合、甲の要求に従って、甲と事業者との協議に参加し、事業者に関する情報 を甲に提供すること。 3. 事業者の各株主は、前項各号の誓約事項の内容を担保するため、株主間契約を締結し、その内容を証するため、締結後速やかに、当該株主間契約の原本証明付写しを甲に提出しなければならない。事業者の株主に変更が生じた場合には、事業者の各株主は、当該新株主を株主間契約の当事者に含める旨の変更を行い、変更後速やかに、変更後の株主間契約の原本証明付写しを甲に提出しなければならない。
事業者の株主. 1 第3条の事業者の設立に当たり、乙の代表者は必ず出資しなければならない。 2 事業者設立時において乙の構成員が保有する株式の議決権は、事業者の全議決権の過半数でなければならならず、乙の構成員は事業者設立後もかかる条件を維持しなければならない。 3 乙の構成員は、甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、その保有する事業者の株式に関して、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないものとする。 4 前項の規定にかかわらず、乙の構成員が他の乙の構成員に対し、その保有する事業者の株式を譲渡する場合には、甲に対する事前の届出で足りるものとする。 5 乙は、事業契約締結と同時に、事業者の株式を保有する乙の構成員をして別紙1の様式による出資者保証書を、その他の出資者をして別紙2の様式による誓約書を、それぞれ甲に提出させるものとする。
事業者の株主. 代表企業及びその他の構成企業は、前条第1項の規定に基づき事業者を設立するに当たり、別紙1に代表企業及びその他の構成企業の出資分として記載されている株数及び金額の出資を【する /し、また、別紙1記載その他の株主をして、別紙1のその他の株主の出資分として記載されている株数及び金額の算出をさせる】。
事業者の株主. 構成企業は、前条第1項の規定に基づき事業者を設立するに当たり、別紙2に記載されている引受株式数及び出資引受額の出資を自ら行い、またその他の株主をして出資を行わせる。

Related to 事業者の株主

  • 協定事業者からの通知 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

  • 支給材料及び貸与品 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 秘密情報 本契約において「

  • 事業年度 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

  • 本契約者が行う契約解除 本契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除の一ヶ月前までに本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。

  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 取扱手数料 (1) 伝送契約者は、当組合(会)に対し、次の取扱手数料および取扱手数料合計額にかかる消費税等相当額を支払うものとします。口座振替手数料…振替依頼件数1件につき当組合(会)所定の手数料 口座確認手数料…口座確認件数1件につき当組合(会)所定の手数料 (2) 口座振替手数料および当該手数料合計額にかかる消費税等相当額(以下「口座振替手数料等」といいます。)は、次のいずれかの方法により申し受けるものとします。 ア 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金する際、振替資金から当組合(会)が差引きイ 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金のうえ、同口座から引落し

  • 事業日程 本事業は、別紙1「事業日程」に従って実施されるものとする。