会計処理. 商工会議所の退職金共済事業に関する経理は、退職金共済事業特別会計とし、他の経理と区分して処理する。
会計処理. 中央会の退職金共済事業に関する経理は、特別会計として区分して処理するものとする。
会計処理. (1) 買取仕入契約による商品の販売
会計処理. (1) 商品の販売時(B 社ポイントの付与時) A 社は、自社の店舗で商品を顧客に現金 100 円で販売するとともに、顧客に対して B社ポイントが 1 ポイント付与される旨を伝達した。同時に、A 社は B 社に対してポイント付与の旨を連絡した。 (借)現金預金
会計処理. (1) X1 年度の会計処理 工事収益 2,500 百万円(=10,000 百万円×25%)及び工事原価 2,400 百万円が計上され、工事損失引当金は計上されない。
(2) X2 年度の会計処理
会計処理. 医薬品の販売時 (単位:千円) (借)売掛金 400 (貸)売上高(*1) 400 (*1) A 社は、B 社との契約について会計基準第 19 項の要件をすべて満たしていると判断したため、変動対価として B 社から回収する可能性が高いと見積った 400 千円の収益を認識する。
会計処理. (1) X1 年 10 月 1 日(製品 X の引渡時) (単位:千円) (借)売掛金 600 (貸)売上高(*1) 600 (*1) 製品 X 及び製品 Y の独立販売価格は同額であり、変動対価を履行義務の両方ではなく一方に配分することを要求する会計基準第 72 項の要件に該当しないため、A 社は、取引価格 1,200 千円(=固定対価 1,000 千円+変動対価 200 千円)について、製品 X に係る履行義務と製品 Y に係る履行義務に、600 千円(=1,200 千円÷2)ずつ均等に配分する。したがって、A 社は製品 X について 600 千円の収益を認識する。
(2) X1 年 11 月 30 日(契約変更時) (仕訳なし)(*2) (*2) 条件変更後の契約の取引価格は 900 千円(=製品 Y に配分された取引価格 600 千円+条件変更により増額された固定対価 300 千円)であり、A 社は、当該金額を製品 Y に係る履行義務と製品 Z に係る履行義務に、450 千円(=900 千円÷2)ずつ均等に配分する。
(3) X2 年 3 月 31 日(決算日) (単位:千円) (借)売掛金 20 (貸)売上高(*3) 20 (*3) A 社は、契約変更を会計基準第 31 項(1)に従って、既存の契約を解約して新しい契約を締結したものと仮定して処理するが、取引価格の増加額 40 千円(=240 千円- 200 千円)は当初見積った変動対価に起因する。したがって、A 社は、40 千円を製品 X に係る履行義務と製品 Y に係る履行義務に、契約における取引開始日と同じ基礎で配分するため、引渡済みの製品 X に係る収益 20 千円(=40 千円÷2)を取引価格の変動が生じた X2 年 3 月期に認識する(会計基準第 76 項(1))。 また、製品 Y は契約変更時において B 社に引き渡されていないため、製品 Y に帰属する取引価格の変動である残りの 20 千円(=40 千円-製品 X に配分された 20 千円)は、契約変更時の残存履行義務に配分される。
会計処理. (1) X1 年度における工事収益の計上(工事原価の計上については省略する。) (単位:千円) (借)契約資産 600,000 (貸)工事収益(*1) 600,000 (*1) 1,000,000 千円×X1 年度末時点の工事進捗度 60%(420,000 千円÷700,000 千円× 100%)=600,000 千円
(2) X2 年度の第 1 四半期(契約変更時) (単位:千円) (借)契約資産 91,200 (貸)工事収益(*2) 91,200 (*2) A 社は、契約変更を既存の契約の一部であると仮定して処理し、契約変更日において収益の額を累積的な影響に基づき修正する(会計基準第 31 項(2))。
会計処理. A 社のX1 年 12 月 31 日現在(決算日)の仕訳は、次のとおりである。
(1) 収益の計上 (単位:千円) (借)契約資産 2,200 (貸)売上高(*1) 2,200
(2) 原価の計上 (単位:千円) (借)売上原価(*2) 2,000 (貸)未払金 2,000 (*2) 発生したその他の原価 500 千円+エレベーターの調達原価 1,500 千円=2,000 千円
会計処理. 顧客への製品 X に対する支配の移転に関する仕訳は、次のとおりである。
(1) 収益の計上 (単位:千円)