保証金. 1. 甲は、本契約の締結もしくは本契約の遂行において甲が必要と認める場合、本契約に基づく乙の一切の債務の履行の担保として、甲が指定する金額(以下「保証金」という。)の甲に対する預託を乙に対し請求することができる。なお、保証金について、利息は発生しないものとする。
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保証金. 1. 甲は、本契約の締結もしくは本契約の遂行において甲が必要と認める場合、本契約に基づく乙の一切の債務の履行の担保として、甲が指定する金額(以下「保証金」という。)の甲に対する預託を乙に対し請求することができる。なお、保証金について、利息は発生しないものとする。
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