Common use of 保証金 Clause in Contracts

保証金. 1. 甲は、本契約の締結もしくは本契約の遂行において甲が必要と認める場合、本契約に基づく乙の一切の債務の履行の担保として、甲が指定する金額(以下「保証金」という。)の甲に対する預託を乙に対し請求することができる。なお、保証金について、利息は発生しないものとする。 2. 前項の場合、甲は、保証金相当額を第11条により乙に送金すべき代金から控除し、当該金額を保証金の一部に充当することができる。但し、送金すべき代金が保証金の額に満たない場合、乙は甲の請求に従い不足額を別途預託するものとする。 3. 甲は、乙に事前に何ら通知することなく、いつにても保証金の全部又は一部を、本契約に基づく乙の金銭支払債務の履行に充当することができる。なお、乙の 甲に対する債務が複数ある場合、その充当の順序は甲が決定するものとする。 4. 前項に基づき保証金の全部又は一部が乙の債務に充当された場合、乙は、直ちに当該金額を甲に支払い、保証金の金額を維持するものとする。なお、当該支払に関しても、第2項の定めを準用する。 5. 保証金の預託は、本契約終了後も原則として6か月間継続するものとする。但し、本サービスを利用した取引に関し紛争が生じている、あるいは取消が多数発生している等の事情がある場合、甲の判断により更に預託を継続させる場合があり、乙はこれに対し異議を述べない。 6. 甲は、保証金の預託期間経過後速やかに、その残額(第4項に基づき乙の債務に充当した後の残余の額)を乙に返還する。但し、保証金について利息は付さないものとする。 7. 乙は、保証金の返還請求権を他に譲渡し、又は担保の用に供することはできない。

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Samples: 加盟店規約, 加盟店規約, 加盟店規約

保証金. 1. 甲は、本契約の締結もしくは本契約の遂行において甲が必要と認める場合、本契約に基づく乙の一切の債務の履行の担保として、甲が指定する金額(以下「保証金」という。)の甲に対する預託を乙に対し請求することができる。なお、保証金について、利息は発生しないものとする甲は、本契約の締結もしくは本契約の遂行において甲が必要と認める場合、本契約に基づく乙の一切の債務の履行の担保として、甲が指定する金額(以下「保証金」という。)を甲に対する預託として乙に対し請求することができる。なお、保証金について、利息は発生しないものとする。 2. 前項の場合、甲は、保証金相当額を第11条により乙に送金すべき代金から控除し、当該金額を保証金の一部に充当することができる。但し、送金すべき代金が保証金の額に満たない場合、乙は甲の請求に従い不足額を別途預託するものとする前項の場合、甲は、保証金相当額を第12条により乙に送金すべき代金から控除し、当該金額を保証金の一部に充当することができる。但し、送金すべき代金が保証金の額に満たない場合、乙は甲の請求に従い不足額を別途預託するものとする。 3. 甲は、乙に事前に何ら通知することなく、いつにても保証金の全部又は一部を、本契約に基づく乙の金銭支払債務の履行に充当することができる。なお、乙の 甲に対する債務が複数ある場合、その充当の順序は甲が決定するものとする甲は、乙に事前に何ら通知することなく、いつにても保証金の全部又は一部を、本契約に基づく乙の金銭支払債務の履行に充当することができる。なお、乙の甲に対する債務が複数ある場合、その充当の順序は甲が決定するものとする。 4. 前項に基づき保証金の全部又は一部が乙の債務に充当された場合、乙は、直ちに当該金額を甲に支払い、保証金の金額を維持するものとする。なお、当該支払に関しても、第2項の定めを準用する。 5. 保証金の預託は、本契約終了後も原則として6か月間継続するものとする。但し、本サービスを利用した取引に関し紛争が生じている、あるいは取消が多数発生している等の事情がある場合、甲の判断により更に預託を継続させる場合があり、乙はこれに対し異議を述べない。 6. 甲は、保証金の預託期間経過後速やかに、その残額(第4項に基づき乙の債務に充当した後の残余の額)を乙に返還する。但し、保証金について利息は付さないものとする。 7. 乙は、保証金の返還請求権を他に譲渡し、又は担保の用に供することはできない。

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Samples: 加盟店規約

保証金. 1. 甲は、本契約の締結もしくは本契約の遂行において甲が必要と認める場合、本契約に基づく乙の一切の債務の履行の担保として、甲が指定する金額(以下「保証金」という。)の甲に対する預託を乙に対し請求することができる。なお、保証金について、利息は発生しないものとする1 乙は、本契約から生ずる甲に対する債務を担保するため、甲に対して、保証金として金●円(月額貸付料の18ヶ月分)を預託するものとする2. 前項の場合、甲は、保証金相当額を第11条により乙に送金すべき代金から控除し、当該金額を保証金の一部に充当することができる。但し、送金すべき代金が保証金の額に満たない場合、乙は甲の請求に従い不足額を別途預託するものとする2 甲は、前項の保証金の額が貸付料の改定によって月額貸付料の18ヶ月分を下回ることになったときは、保証金の額を改定することができる。その場合、乙は、甲に対し て、改定後の保証金と既納保証金との差額を甲の指定する納付期限までに、甲の発行する納付書により甲の指定する金融機関に現金で預託しなければならない3. 甲は、乙に事前に何ら通知することなく、いつにても保証金の全部又は一部を、本契約に基づく乙の金銭支払債務の履行に充当することができる。なお、乙の 甲に対する債務が複数ある場合、その充当の順序は甲が決定するものとする3 乙は、保証金を預託していることをもって、自己の債務不履行責任に対する抗弁とすることはできない4. 前項に基づき保証金の全部又は一部が乙の債務に充当された場合、乙は、直ちに当該金額を甲に支払い、保証金の金額を維持するものとする。なお、当該支払に関しても、第2項の定めを準用する4 甲は、乙に対し、貸付期間の満了、第18条による本契約の解除又は第19条による本契約の解約により本契約が終了し、第20条に従い、貸付財産を明渡し、甲がその明渡しを確認した後、速やかに保証金を返還する。但し、甲は、乙が甲に対して本契約に基づく債務の未履行がある場合は、保証金から当該債務を差引くことができ、乙は、これに対して異議を申し立てることはできない5. 保証金の預託は、本契約終了後も原則として6か月間継続するものとする。但し、本サービスを利用した取引に関し紛争が生じている、あるいは取消が多数発生している等の事情がある場合、甲の判断により更に預託を継続させる場合があり、乙はこれに対し異議を述べない5 乙は、甲の書面による承認を得て第三者に本件定期借地権を譲渡し、かつ、これとともに甲に対する保証金返還請求権を譲渡する場合を除いて、保証金返還請求権の譲 渡、質権等の担保権の設定その他一切の処分を行うことはできない 6. 甲は、保証金の預託期間経過後速やかに、その残額(第4項に基づき乙の債務に充当した後の残余の額)を乙に返還する。但し、保証金について利息は付さないものとする。 7. 乙は、保証金の返還請求権を他に譲渡し、又は担保の用に供することはできない。

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Samples: 定期借地権設定契約