契約者の名称等の変更. 契約者は、以下の各号に変更があった場合は、その旨を当社が別途定める方法により、すみやかに当社に届け出るものとします。なお、変更の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
契約者の名称等の変更. (1) 契約者は、次の各号のいずれか一つに該当するときは、当社に対し、あらかじめその旨を書面または当社が承諾した方法により通知するものとします。
契約者の名称等の変更. 契約者は、本サービス利用申込の際に当社へ届け出た事項に変更があった場合には、速やかに、当社の定める方法によりその旨を届出するものとします。
契約者の名称等の変更. 契約者は、その名称、住所又は代表者について変更があったとき(相続及び法人の合併による場合を含みます)は、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
契約者の名称等の変更. 1. 契約者は、以下の各号に変更があった場合は、そのことをすみやかに当社又は請求事業者に届け出るものとする。
(1) 氏名又は名称
(2) 住所又は居所
(3) 当社に届け出たクレジットカード、預金口座または請求書送付先等に関する事項
2. 前項の届け出があった場合は、当社はその届け出のあった事実を証明する書類を請求できるものとする。
契約者の名称等の変更. 1. 契約者は、その氏名、名称、住所、担当者等に変更があった場合は、変更が生じた日から 10 日以内に、当社の定める手段でその旨を当社に通知するものとします。
契約者の名称等の変更. 契約者は、以下の各号に変更があった場合は、その旨を当社が別途定める方法により、すみやかに当社に届け出るものとします。なお、変更の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
(1) 氏名または名称
(2) 住所または居所
(3) 連絡先電話番号、電子メールアドレス
(4) 当社に届け出た請求書送付先、口座振替口座に関する事項
契約者の名称等の変更. 1. 契約者は、以下の各号のいずれかの契約者情報に変更が生じたとき(相続及び法人の合併による場合を含みます)は、遅滞なく、当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、当該変更の事実を証する書類等を提出するものとします。
(1) 商号又は名称
(2) 住所
(3) 代表者
(4) 電話番号又は電子メールアドレス
2. 当社が、契約者登録情報の住所、電話番号又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
3. 契約者が第 1 項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができません。
契約者の名称等の変更. 1. 契約者は、その名称、住所その他の申し込み内容に変更があった場合、当社が別途定めるこれを証明する書類を添えて、すみやかに当社に届け出をしていただきます。
2. 前項に定める届け出を契約者が怠ったことに起因して、契約者が受けた損害・不利益等について、当社は責任を負わないものとします。
契約者の名称等の変更. 契約者は、以下の各号に変更があったときは、変更内容をすみやかに当社に届け出るものとします。
(1) 商号及び本店所在地
(2) 代表取締役の氏名
(3) 資本の額
(4) 第12条(利用責任者)に定める利用責任者に関する事項
(5) 当社に届け出た請求書送付先に関する事項