契約者の名称等の変更 のサンプル条項

契約者の名称等の変更. 1. 契約者は、以下の各号に変更があった場合は、その旨および変更後の内容を当社が別途定める方法により、すみやかに当社に届け出るものとします。なお、変更の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
契約者の名称等の変更. 第14条 契約者は、以下の各号に変更があった場合は、その旨を当社が別途定める方法により、すみやかに当社に届け出るものとします。なお、変更の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
契約者の名称等の変更. (1)契約者は、次の各号のいずれか一つに該当するときは、当社に対し、あらかじめその旨を書面または当社が承諾した方法により通知するものとします。
契約者の名称等の変更. 1.契約者は、以下の各号に変更があった場合は、そのことをすみやかに当社又は請求事業者に届け出るものとする。
契約者の名称等の変更. 1. 契約者は、その名称又は商号、住所又は代表者、電子メールアドレス、電話番号について変更があったとき(相続及び法人の合併による場合を含みます。)は、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
契約者の名称等の変更. 第 12 条 契約者は、本サービス利用申込の際に当社へ届け出た事項に変更があった場合には、速やかに、当社の定める方法によりその旨を届出するものとします。
契約者の名称等の変更. 契約者は、氏名もしくは法人名、または住所もしくは所在地を変更したときは、変更があった日から 10日以内に当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
契約者の名称等の変更. 1. 契約者は、その氏名、名称、住所、担当者等に変更があったときは、変更が生じたときから 7 日以内に当社の定める方法によりその旨を通知してください。
契約者の名称等の変更. 契約者は、次の各号に変更があったとき(前条による場合を含みます。)は、変更内容をすみやかに当社に届け出るものとします。
契約者の名称等の変更. 第18条(契約者の地位の承継)