保険会社破綻時の取扱い等 のサンプル条項

保険会社破綻時の取扱い等. ●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 補償内容 保険期間 経営破綻した場合等のお取扱い 傷害補償、賠償責任に関する補償、財産に関する補償、費用に関する補償 1年以内 原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。 1年超 原則として90%まで補償されます。ただし、破綻後に予定利率等の変更が行われた場合には、90%を下回ることがあります。 所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償、介護補償 ●引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、補償内容ごとに下表のとおりとなります。 ●東京海上日動の代理店は東京海上日動との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、東京海上日動の代理店と有効に成立したご契約については東京海上日動と直接締結されたものとなります。 ●加入者票はご加入内容を確認する大切なものです。加入者票が到着しましたら、ご意向どおりのご加入内容になっているかどうかをご確認ください。また、加入者票が到着するまでの間、パンフレットおよび加入依頼書控等、ご加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点がありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。なお、パンフレット等にはご加入上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、加入者票とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。 ●ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社については、<共同保険引受保険会社について>をご確認ください。 ●事故が発生した場合には、直ちに(介護補償については遅滞なく、所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償等については30日以内に)《お問い合わせ先》までご連絡ください。 ●賠償責任に関する補償において、賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず東京海上日動とご相談いただきながらご対応ください。
保険会社破綻時の取扱い等. ○引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 ○引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、或いは、「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限る))またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100 %)まで補償されます。 ※保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。また、総合生活保険については、保険契約者を問わず補償の対象となります。 ○弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。 したがいまして、弊社代理店と有効に成立したご契約については弊社と直接締結されたものとなります。 ○加入者票はご加入内容を確認する大切なものです。加入者票が到着しましたら、ご意向どおりのご加入内容になっているかどうかをご確認ください。また、加入者票が到着するまでの間、パンフレット等および加入依頼書控等、ご加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点がありましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。なお、パンフレット等にはご加入上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、加入者票とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。 ○ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社については、本パンフレットの27ページをご確認ください。 ○事故が発生した場合には、直ちにパンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。 ○個人賠償責任補償特約において、賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず弊社とご相談いただきながらおすすめください。 ○保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。 ・印鑑登録証明書、住民票または戸籍謄本等の保険の対象となる方、保険金の受取人であることを確認するための書類 ・弊社の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明する保険の対象となる方以外の医師の診断書、領収書および診療報酬明細書等(弊社の指定した医師による診断書その他医学的検査の対象となった標本等の提出を求め る場合があります。) ・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類 ・高額療養費制度による給付額が確認できる書類 ・附加給付の支給額が確認できる書類 ・弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書 ○保険の対象となる方または保険金の受取人に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払いを受けるべき保険の対象とな る方または保険金の受取人の代理人がいない場合は、保険の対象となる方または保険金の受取人の配偶者*1または3親等内のご親族(あわせて「ご家族」といいます。)のうち弊社所定の条件を満たす方が、保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金を請求できる場合があります。本内容については、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。 *1 法律上の配偶者に限ります。 ○保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。 ○損害が生じたことにより保険の対象となる方等が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合で、弊社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権の全部または一部は弊社に移転します。 ○個人賠償責任補償特約、借家人賠償責任補償特約において、保険の対象となる方が賠償責任保険金等をご請求できるのは、費用保険金を除き、以下の場合に限られます。
保険会社破綻時の取扱い等. ●引受保険会社の経営が破綻した場 等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 ●引受保険会社の経営が破綻した場 には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、補償内容ごとに下表のとおりとなります。 保険期間 経営破綻した場 等のお取扱い 1 年以内 原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3 か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については 100%)まで補償されます。 1 年超 原則として90%まで補償されます。ただし、破綻後に予定利率等の変更が行われた場 には、90%を下回ることがあります。
保険会社破綻時の取扱い等. ●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 ●引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、補償内容ごとに下表のとおりと なります。 傷害補償、賠償責任に関する補償、財産に関する補償、費用に関する補償 1年以内 原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。 ●東京海上日動の代理店は東京海上日動との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、東京海上日動の代理店と有効に成立したご契約については東京海上日動と直接締結されたものとなります。 ●加入内容確認画面にてご意向どおりのご加入内容になっているかどうかをご確認ください。 ●保険期間中にdアカウントを削除または廃止された場合、ご加入中の保険・サービスは満期をもって終了となります。 ●事故が発生した場合には、直ちに(介護補償については遅滞なく、所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償等については30日以内に)《お問い合わせ先》までご連絡ください。 ●賠償責任に関する補償において、賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず東京海上日動とご相談いただきながらご対応ください。
保険会社破綻時の取扱い等. ●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 ●ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞ れの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理•代行を行います。 ●質権を設定される場合は、特段のお申出がない限り、ご契約者と質権者との間に保険証券は質権者の保管とするとの合意があったものとして、質権者に保険証券(本紙)を送付します。 *1 ●個人契約の場合、地震保険の保険料のみ地震保険料控除の対象となり 、住まいの保険の保険料については保険料控除の対象となりません(2020 年7 月現在)。 *1 地震保険料控除の対象となるのは、控除対象年の1 月から12 月まで に払込みいただいた地震保険料です。 ●申込書等を代理店または弊社に送付される場合は、ご契約の始期までに到着するよう手配してください。申込書等がご契約の始期までに代理店または弊社に到着しなかった場合は、後日ご契約手続きの経緯を確認させていただくことがあります。 ●住まいの保険は預金等ではなく、預金保険のお支払いの対象とはなりません。 ●この保険商品に関するお客様とのお取引が、保険以外の他のお取引に影響を及ぼすことはありません。
保険会社破綻時の取扱い等. ●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 ●引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、原則として80%*1まで補償されます。 *1 破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%まで補償されます。 ●弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして弊社代理店と有効に成立したご契約については弊社と直接締結されたものとなります。 ●この保険は、弊社ホームページを経由してのお申込みとなり、書面およびお電話によるお申込みはできません。 ●通信電波の安定した場所にてお申込み手続きを行うようにしてください。 ●この保険は、Web 証券(保険証券の発行をせずにご契約内容を「地震に備えるEQuick 保険専用マイページ」上で閲覧いただく方法)でのお取り扱いとなります。Web 証券は「ご契約内容の確認」画面から印刷の上、大切に保管してください。 保険の内容に関するご不満・ご要望のお申出はお客様相談センターにて承ります。 0000-000-000 受付時間:平 日 午前9時~午後6時 土・日・祝日 午前9時~午後5時(年末年始を除きます。) 弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。 詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。 (xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) 通話料有料 IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。受付時間:平 日 午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。) 本商品に関するお問い合わせは、専用カスタマーセンターにて承ります。 0000-000-000 受付時間:平 日 午前9時~午後5時 (土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
保険会社破綻時の取扱い等. 引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険⾦、返れい⾦等の⽀払いが⼀定期間凍結されたり、⾦額が削減されることがあります。 なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個⼈、「⼩規模法⼈」(破綻時に常時使⽤する従業員等の数が20⼈以下の⽇本法⼈、外国法⼈(⽇本におftる営業所等が締結した契約に限ります。))またはマンション管理組合である場合は、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険⾦、返れい⾦等は原則として80%(破綻保険会社の⽀払停⽌から3か⽉間が経過するまでに発⽣した保険事故に係る保険⾦については 100%)まで補償されます。 ※保険契約者が個⼈等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個⼈等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。 この保険には、保険会社が被害者の⽅との⽰談交渉を⾏う「⽰談交渉サービス」はございません。事故が発⽣した場合には、引受保険会社の担当部署からの助⾔に基づき、被保険者ご⾃⾝が、被害者の⽅との⽰談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知置きください。なお、引受保険会社の承認を得ないで、被保険者側で⽰談締結をされたときは、⽰談⾦額の全部または⼀部を保険⾦としてお⽀払いできない場合がございますので、ご注意ください。
保険会社破綻時の取扱い等. ●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 対象となりません(2020 年7 月現在)。 *1 地震保険料控除の対象となるのは、控除対象年の1 月から12 月までに払込みいただいた地震保険料です。 ●申込書等を代理店または弊社に送付される場合は、ご契約の始期までに到着するよう手配してください。申込書等がご契約の始期までに代理店または弊社に到着しなかった場合は、後日ご契約手続きの経緯を確認させていただくことがあります。 ●住まいの保険は預金等ではなく、預金保険のお支払いの対象とはなりません。 ●この保険商品に関するお客様とのお取引が、保険以外の他のお取引に影響を及ぼすことはありません。
保険会社破綻時の取扱い等 

Related to 保険会社破綻時の取扱い等

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • ご 注 意 ●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に⼝頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。 各種お手続きに ついて ●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または給付金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。 ●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち給付金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件として「特定障害状態不担保」をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。) ●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提⽰しますので、内容をご確認ください。お⽰しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。 ●告知していただくことがらは、告知書 1 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、給付金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約または特約を解除することがあります。 ・ご契約または特約を解除した場 には、たとえ給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。) ●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することができます。 ●ご契約を解除した場には、解約返戻金等があればその金額をご契約者にお支払いします。 ※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場 以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、給付金をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、給付金をお支払いできないことがあります。この場合、 •責任開始日または復活日からの年数は問いません。 (告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。) •また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。 ※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は、次の事項にご留意ください。 ・新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります。 ・新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。 ・詐欺による契約の取消の規定などについて、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。 ・よって、告知が必要な傷病歴などがある場合、新たなご契約をお引受けできなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約が解除•取消となる場合があります。 情報端末のお手続き画面を含みます。 主な保険用語の ご説明 しおり ●保険契約の締結(復活)に際して、保険契約者、被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、その保険契約を取り消し、受け取った保険料は払い戻しません。‌‌ お願いとお知らせ ●保険契約締結(復活)の状況、保険契約の成立後の給付金の請求の状況などから判断して、保険契約者が給付金を不法に取得する 的もしくは他人に給付金を不法に取得させる 的で保険契約を締結 ご契約についての 大切なことがら 給付金を 支払わない場合 ご契約についての 大切なことがら 各種お手続きに ついて 特長としくみ (復活)されたものと認められる場には、その保険契約を無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 保険契約者等 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 」

  • 貸与品等 第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 約 款 主 契 約 特 約 別 表 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て