保険契約の解除. (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。
(2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。
保険契約の解除. 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
保険契約の解除. ⑸ 解除がなされた時までに発生した事故 解除が行われた時までに保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った身体障 もしくはその原因もしくは事由によってなされた損 賠償請求または解除が行われた時までになされた損 賠償請求
保険契約の解除. 当会社が地震保険普通保険約款およびこれに付帯される特約の解除に関する規定によりまたは保険契約者との合意によりこの特約が付帯される地震保険契約を解除する場合は、抵当権者に対して少なくとも10日間の猶予期間を設けて書面により予告するものとします。
保険契約の解除. 当会社がこの保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される特約の解除に関する規定によりまたは保険契約者との合意によりこの特約が付帯される保険契約を解除する場合は、抵当権者に対して少なくとも10日間の猶予期間を設けて書面により予告するものとします。
保険契約の解除. 追加保険料の払込みがない場合)
(1) 当会社は、前条(1)の追加保険料が払い込まれなかった場合(注)には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払い込みがなかった場合に限ります。
(2) 当会社は、前条(3)または(5)に定める期間内に追加保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 1)および(2)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
保険契約の解除. 日本貿易保険は、第19条第1項、第20条第2項、第3項、及び第9項並びに第22条第4項に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、保険契約を解除することができる。
保険契約の解除. 保険料の払込みがない場合)
(1) 保険期間の初日後1か月を経過した日までに保険料の払込みがない場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2) 1)の解除は、普通保険約款基本条項第 14 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
保険契約の解除. 当会社は、保険契約者が前条(1)から(3)までの追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
保険契約の解除. 当会社は、第9条(被保険自動車の譲渡)⑴および第 10 条(被保険自動車の入替)⑴の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。