保険金の請求手続き のサンプル条項

保険金の請求手続き. (1) 被保険者が保険金の支払いを請求する場合は、別表 3「保険金請求書類」に定める書類のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。 (2) 当社は、被保険者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることができます。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。 (3) 被保険者が死亡した場合、または被保険者が保険金を請求できない特別の事情がある場合は、次に掲 げる者がその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、保険金請求権者として被保険者に代わって(1)および(2)の規定に基づき保険金を請求することができます。
保険金の請求手続き. ➡参照 5 保険金のお支払 ( 20 ページ)
保険金の請求手続き. 1. 保険金の支払事ℝが生じたときは、契約者または被保険者は遅滞なく当社に通知してください。 2. 契約者または被保険者は、次の(1)(2)のいずれかの方法によりすみやかに保険金を請求してください。 (1) 当社の所定する保険金請求書類の提出 (2) 当社が電磁的方法により提供する画面への所要事項の入力と当社への送信 3.保険金請求に必要な書類は下記のとおりです。 (1) 事故報告書兼保険金請求書 (2) 火災等の場合、罹災証明書(消防署) (3) 盗難の場合、盗難届出証明書(警察署) (4) その他、当社が求めた書類(写真を含む。)
保険金の請求手続き. ページ 25 契約を 解約したい 受取人変更、改姓、住所変更にともなう手続きを 知りたい
保険金の請求手続き. 保険契約者または保険金の受取人は、保険金の支払事由が発生したことを知ったときには、当会社に通知してください。
保険金の請求手続き. 団体等を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体等から給与の支払いを受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、第 1 号または第 2 号のいずれかおよび第 3 号の書類も提出して保険金を請求してください。 ただし、遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)の受給者が 2 人以上であるときは、そのうち 1 人についての書類で足りるものとします。 1 . 被保険者または死亡退職金等の受給者が請求内容について確認した書類 2 . 団体等が保険金の全部またはその相当部分を死亡退職金等として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払ったことを証する書類 3 . 団体等が前 2 号の被保険者または死亡退職金等の受給者について本人であることを確認した書類
保険金の請求手続き. 1 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または保険金受取人は、遅滞なく会社に通知してください。 2 保険金受取人は、遅滞なく別表1に記載の請求に必要な書類(以下「請求書類」といいます。)を会社に提出して、保険金を請求してください。 3 官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下、本項において「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金の受取人とし、その団体から給与の支払 を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契 約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその 相当部分を遺族補償規定等にもとづく死亡退職金または弔 慰金等(以下、「死亡退職金等」といいます。)として被保険者 または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金 の請求の際、第1号または第2号のいずれかおよび第3号 の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上で あるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。 (1) 被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書 (2) 被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類 (3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
保険金の請求手続き. 保険契約者•保険金の受取人の変更などについて

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  • 保険金の種類 ステップ4 ご加入にあたって

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金等の支払 救 済 保 険 会 社 財政措置 (注1) ◎救済保険会社が現れない場合 補償対象保険金支払に係る資金援助 破綻保険会社 保険契約の引受け 負担金の拠出 保 補償対象保険金の支払 (注2)

  • 提供内容の変更・取消 振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、当組合(会)は既に提供した口座情報について変更または取消を行うことがあります。なお、このような変更または取消のために生じた損害について、当組合(会)は責任を負いません。

  • 保険金の支払限度額 第1条(保険金を支払う場合)⑴の臨時費用について、当会社が支払うべき保険金の額は、保険証券記載の臨時費用の保険金額を限度とします。ただし、被保険者が補償対象者等に支払う臨時費用については保険証券記載の臨時費用の保険金額または100万円のいずれか低い額を限度とします。

  • 違約金等 ゴルフプレーをお客様の都合でキャンセルされる場合の違約金については、当ゴルフ場の WEB 予約画面記載の条件に従っていただきます。尚、お客様は、予約後に、天 災・天候その他やむを得ない事情により、施設の利用ができなくなる場合があることを予め了承するものとします。

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。

  • 個人信用情報機関への登録・利用 (1) カード使用者の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」と称します。)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」と称します。)に照会し、カード使用者及びカード使用者の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。 (2) カード使用者の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、カード使用者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。 (3) 加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。 (株)シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関) 〒000-0000 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階 ナビダイヤル 0000-000-000 ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ 登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報 登録期間 ①本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シーに照会した日から 6 ヶ月間