修理サービス のサンプル条項

修理サービス. 内容(発送修理・出張修理共通) ・本サービス提供期間中に、対象機器に発生した故障を利用者から修理サポートの利用請求があったとき、本規約に基づき有償で修理をします。なお、個々の修理サポートの修理に係る約款は修理業者が指定する基準(対象機器のメーカー所定の修理約款等をいい、以下「指定基準」といいます。)に従うものとし、本規約に定めのある場合は、本規約が、本規約に定めのない事項については、指定基準が適用されるものとします。 ・修理サービスの提供において、当社は、技術上又は修理用部品の調達の困難性等を理由に、修理サービスを提供しない場合があります。この場合、交換品の提供などは行わず、未修理品を利用者に返却するものとします。なお、当該返却に関る返送料金は当社負担としますが、検証費用(見積料金)は利用者の負担となり、未修理返却機器の返送時に代金引換にて請求することとします。 ・修理サービスの提供において、当社は、利用者に当該修理サービスの提供を受けるか否かにつき、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該修理サービスの提供を再開するものとします(※)。
修理サービス. (1) 内容 ・本サービス提供期間中に、対象機器に発生した故障を利用者から修理サポートの利用請求があったとき、本規約に基づき有償で修理をします。なお、個々の修理サポートの修理に係る約款は修理業者が指定する基準(以下「指定基準」といいます。)に従うものとし、本規約に定めのある場合は、本規約が、本規約に定めのない事項については、指定基準が適用されるものとします。 ・修理サービスの提供において、当社は、技術上又は修理用部品の調達の困難性等を理由に、修理サービスを提供しない場合があります。この場合、交換品の提供などは行わず、未修理品のままとします。なお、検証費用(見積料金)は利用者の負担となります。 ・修理サービスの提供において、当社は、利用者に当該修理サービスの提供を受けるか否かにつき、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該修理サービスの提供を再開するものとします。 ・修理がされた機器の当該修理箇所に起因して修理サービス提供前と同様の症状が発生した場合、出張修理が完了した日から7 日以内に受付窓口に連絡をする事で、当社は、当社負担にて再修理の受付をします。この場合、故障箇所や故障状態が前回修理と異なる場合は利用者負担となる場合があります。なお、当該7 日を超え利用者から再修理の請求があった場合、新たな本サービスの利用請求とみなします。 ◆サービス利用のキャンセル・故障した対象機器の返還請求 ・利用者からの本サービスの利用請求を当社が受領してから1 ヶ月を経過しても、なお利用者と連絡が取れない場合には、当社は、当該利用者からの本サービス利用請求はキャンセルされたものとみなします。 ・利用者は、当社による出張修理の日時が、利用者と受付窓口との間で確定した時点で、 本サービスの利用請求を撤回できないものとします。ただし、当社が修理サービスを提供する前である場合、修理見積金額について利用者の意思確認を行う場合において、利用者は、 当社による本サービス提供の中止を求めることができるものとします。 ・当社は、利用者と受付窓口との間で確定した出張修理日時に、利用者が不在で本サービスの提供の継続が困難な場合、本サービスの提供を中止することがあります。なお、この場合、出張費用は利用者の負担となり、当社より利用者へ後日請求することとします。 ◆修理キャンセル時の費用負担 検証費用(見積料金)及び出張費用(出張修理のみ)は利用者の負担となります。
修理サービス. 内容 ・本サービス提供期間中に、対象機器に発生した故障を利用者から有償修理サポートの利用請求があったとき、本規約に基づき有償で修理をします。なお、個々の有償修理サポートの修理に係る約款は修理業者が指定する基準(対象機器のメーカー所定の修理約款等をいい、以下「指定基準」といいます。)に従うものとし、本規約に定めのある場合は、本規約が、本規約に定めのない事項については、指定基準が適用されるものとします。 ・修理サービスの提供において、当社は、技術上又は修理用部品の調達の困難性等を理由に、修理サービスを提供しない場合があります。
修理サービス. 内容(発送修理・出張修理共通) ・本サービス提供期間中に、テレビに発生した故障等を利用者から本サービスの利用請求があったとき、本規約に基づき修理をします。 ・修理サービスの提供において、当社は、技術上又は修理用部品の調達の困難性等を理由に、修理サービスを提供しない場合があります。 ・修理サービスの提供において、下記に定める補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該修理サービスの提供を受けるか否かにつき、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該修理サービスの提供を再開するものとします。 ・修理サービスの提供により修理がされた端末は、メーカー所定の日本国内仕様に準じるものとなります(利用者が海外仕様のテレビをもって修理サービスを利用した場合であっても、日本国内仕様に準じるものに変更される場合があります。)。
修理サービス. (1) 内容(発送修理・出張修理共通) ・ 本サービス提供期間中に、対象端末に発生した故障等を利用者から本 サービスの利用請求があったとき、本規約に基づき修理をします。 ・ 修理サービス提供において、弊社は、技術上又は修理用部品の調達の困難性等を理由に、修理サービスを提供しない場合があります。 ・ 修理サービスの提供において、下記に定める補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、弊社は、利用者に当該修理サービスの提供を受けるか否かにつき、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合、弊社が当該修理サービス提供を再開するものとします。 ・ 修理サービス提供により修理がされた端末は、メーカー所定の日本国内仕様に準じるものとなります(利用者が海外仕様の対象端末をもって修理サービスを利用した場合であっても、日本国内仕様に準じるものに変更される場合があります。)。 (2-1) 発送修理の場合 ・ 修理がされた端末の当該修理箇所に起因して修理サービス提供前と同様の症状が発生した場合、利用者がその端末を弊社から受領した日から 7 日以内に受付窓口に連絡をする事で、弊社は、弊 社負担にて再修理の受付をします。なお、当該 7 日を超え利用者から再修理の請求があった場合、新たな本サービスの利用請求とみなします。 (2-2) 出張修理の場合 ・ 修理がされた端末の当該修理箇所に起因して修理サービス提供前と同様の症状が発生した場合、出張修理が完了した日から7 日以内に受付窓口に連絡をする事で、弊社は、弊社負担にて再修理の受付をします。なお、当該 7 日を超え利用者から再修理の請求があった場合、新たな本サービスの利用請求とみなします。
修理サービス. の所有者の業務上の機密を、本契約の有効期間のみならず、 1. 乙は、契約機器に故障が発生した場合、甲の要請により表 その終了後も第三者に漏洩してはならないものとします。 面第4項記載のサービス時間帯に、契約機器の設置場所に 2. 乙は、第1条から第3条のサービスを丙に委託する場合、 訪問し、修理サービスを行います。 丙に対しても、機密の保持に必要な安全管理の義務を課す 但し、乙は修理サービスを丙に委託することがあります。 ものとします。 2. 甲の要請により、表面第4項記載のサービス時間外に修理 サービスを行った場合は、乙の時間外サービス料金表を適 第11条 【個人情報保護】 用します。 1. 甲及び乙は、本契約上知り得たすべての個人情報を保護し、 これを正当な理由なく第三者に提供、漏洩してはならない
修理サービス. 1. 当社⼜は当社が指定する施⼯会社等は、サービス対象機器に故障・不具合が発⽣したときは、当社において会員からサービス対象機器の修理の申し出を受け、会員の当該申し出が、次の各号の定めをいずれも満たすことを確認したうえで、本規約にしたがい、修理サービスを実施します。 (1) サービス対象機器に故障・不具合が発⽣した⽇および会員が会員証等に記載の修理デスクに対して修理の申し出を⾏った⽇がいずれも第8条に定める修理サービス期間中であること (2) 第21条および第22条の定めに該当しないこと 2. 当社は修理サービスの運営および修理⼿続き等の運営に係る業務について、株式会社CoLifeに委託するものとし(かかる委託を受けた第三者を以下 「外部委託先」といいます。)、会員はあらかじめ了承するものとします。 3. 当社は、前各項に該当することが確認できない場合⼜は会員と当社の間で修理サービスの範囲、会員の負担すべき費⽤、故障・不具合その他損害の有無・範囲等について意⾒が相違する等した場合は、修理サービスの実施を留保することができるものとします。 4. 会員が会員証等に記載の修理デスクに修理の申し出を⾏わずに、サービス対象機器のメーカー、⼜は当社が指定していない施⼯会社等に直接修理の依頼を⾏った場合は、修理サービスの対象となりません。 5. サービス対象機器においてメーカー保証が残存している場合は、メーカー保証が優先されるものとします。 6. 修理期間内において、修理サービスの回数に制限はないものとします。 7. 修理サービスは補修、部品の交換等により修理することを原則とします が、次の場合、当該サービス対象機器と同⼀機種⼜は同等品との交換をもってかえさせていただきます。なお、交換⼯事においても、当社⼜は当社が指定する施⼯会社等が交換⼯事を⾏う場合にのみ修理サービスを受けることができるものとします。 (1) サービス対象機器の修理が不可能な場合(メーカーによる部品供給が受けられない場合等)。 (2) 修理費⽤(部品代、材料費、⼈件費、交通費及び運搬費その他修理のために要する費⽤を合計した⾦額をいいます。)が、サービス対象機器と 同⼀機種⼜は同等品の購⼊価格(新品設備の交換⼯事を実施するときの市場価格とします。)と設置費⽤(⼈件費、交通費及び運搬費その他 交換⼯事施⼯のために要する費⽤を合計した⾦額をいいます。)の 合計額を上回る場合。
修理サービス. 本サービス提供期間中に、対象端末に発生した故障等を契約者から本サービスの利用請求があったとき、本規約(上記利用方法を含みます。)に基づき修理をします。
修理サービス. に定める、本規約に基づき故障等した対 象機器を修理するサービス。
修理サービス. 1. 本サービスの提供期間中に、本契約者から本サービスの保証請求があったとき、当社は本規約に基づき故障等した対象機器の修理を実施します。なお、修理サービスの提供において、当社は、正規品以外の修理用部品を対象機器の修理に用いることがあります。 2. 本契約者は、修理サービスにより交換された対象機器の部品等について所有権を放棄するこ とおよび当社がこれを処分できることに同意します。 3. 修理サービスの提供において、当社は、技術上または修理用部品の調達の困難性等を理由に、修理サービスを提供しない場合があります。 4. 修理サービスの提供において、保証上限金額を超え、別記 2(料金表)に定める契約者負担金 (1) 保証上限金額の超過額が生じる場合には、当社は、本契約者に修理サービスの提供を受けるか否かの確認の連絡をするものとします。なお、本契約者の修理意思の確認、および別記 2(料金表)に定める契約者負担金 (1) 保証上限金額の超過額の支払いを確認できた場合に、当社は修理サービスの提供を再開するものとします。 5. 修理サービスを受けた対象機器について同一箇所かつ同一事象の故障が発生し、本契約者が修理の完了日(修理が完了した対象機器を本契約者が受け取った日)を起算日として 3 ヶ月以内にその旨を受付窓口に連絡した場合、当社は、当社の費用負担において再修理を行います。