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修理費用保険金の支払額 のサンプル条項

修理費用保険金の支払額. (1) 当会社は、1回の事故につき下表の額を限度として、第 13 条(修理費用保険金を支払う場合-その1)の修理費用の額を修理費用保険金として支払います。
修理費用保険金の支払額. 被保険者の死亡)
修理費用保険金の支払額. 専用水道管の凍結)
修理費用保険金の支払額. 1回の事故につき当会社の支払う修理費用保険金の額は、前条に規定する修理費用の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額とします。ただし、300 万円を限度とします。
修理費用保険金の支払額. (1) 当会社は、第10条(費用保険金を支払う場合)(1)の修理費用保険金として、修理費用の額から1回の事故につき、1世帯ごとに保険証券記載の免責金額を差し引いた残額を支払います。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。 (2) 1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき修理費用保険金とこの保険契約で支払われる他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、修理費用保険金を支払います。
修理費用保険金の支払額. 入居者総合安心保険プラス普通保険約款第38条(修理費用保険金の支払額)第4項の規定にかかわらず、入居者総合安心保険プラス普通保険約款第37条(修理費用保険金を支払う場合)第2項の事由により支払う修理費用保険金の支払額は、1事故30万円を限度とし、費用の実費を支払います。
修理費用保険金の支払額. 入居者総合安心保険プラス普通保険約款第37条(修理費用保険金を支払う場合)第1項第⑤号の規定を以下のとおりとします。
修理費用保険金の支払額. 1. 前条(修理費用保険金を支払う場合)第1項第①号から第④号および第⑥号の事由により支払う修理費用保険金の支払額は、1事故 100万円を限度として、費用の実費を支払います。 2. 前条第1項第⑤号の事由により支払う修理費用保険金の支払額は、1事故30万円を限度として、費用の実費を支払います。ただし、使用不能の状態を復旧する費用として支払う場合は保険期間1年につき1回に限り、1事故30万円を限度とします。 3. 前条第2項の事由により支払う修理費用保険金の支払額は、1事故 50万円を限度とし、費用の実費を支払います。
修理費用保険金の支払額. 当会社が第36条(修理費用保険金を支払う場合)の(1)~(8)の各号の修理費用保険金として支払うべき額は、1回の事故につき、保険証券記載の修理費用保険金額を限度とします。(9)および(10)の修理費用保険金として支払うべき額は、1回の事故につき、30万円を限度として支払います。
修理費用保険金の支払額. (1) 当会社は、第 13 条(修理費用保険金を支払う場合)および第 14 条(その他の修理費用保険金を支払う場合)の修理費用保険金の合計額として、1 回の事故につき、1世帯ごとに、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、支払うべき修理費用保険金額は第 19 条(その他の修理費用保険金の支払額)のその他の修理費用保険金額と合計し、100 万円または保険の対象の保険金額の 20 %に相当する額のいずれか低い額を限度とします。 修理費用の額-3,000 円=修理費用保険金の額 (2) 第 13 条(修理費用保険金を支払う場合)⑩の事故は、1回の 事故につき、その損害の額が 10 万円以上になった場合に修理費用保険金を支払います。 (3) 1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき修理費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、修理費用保険金を支払います。