免責及び責任制限 のサンプル条項

免責及び責任制限. 1. 本部が本サービスを提供できなかったことが、以下各号のいずれかの事情によるときは、本部はその履行責任及び損害賠償責任を免れます。ただし、本サービスを提供できなかったことにつき、本部の責めに帰すべき事由があるときは、この限りではありません。 (1) 天災・地変等の災害を被ったとき (2) 法令の制定、改廃、行政指導のあったとき (3) 悪天候、交通事情等により本サービスの履行遅延が生じたとき (4) 本サービスの運営が困難な重大な事由が生じたとき (5) 本項 1 号から 4 号までの各号に類する事由が生じたとき 2. 本条 1 項の事情が解消される見込みがない場合、本部は、お客様へ本サービスの提供を将来にわたって『休止』することができます。ただし、この場合、『休止』期間中には別記に定める休止手数料は発生いたしません。 3. 本部は、本部との間で本サービス利用契約を締結しているお客様に対してのみ本契約上の責任を履行するものとし、有償又は無償を問わず、本部の承諾なく本商品又は本製品を取得した第三者に対して何ら本サービス利用契約上の責任を負わないものとします。 4. 債務不履行責任、不法行為責任その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は本サービス利用契約に関して本部がお客様に対して負担する損害賠償の範囲は、本部の責めに帰すべき事由により又は本部が本サービス利用契約に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、本部の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、間接損害、拡大損害は賠償の範囲から除かれるものとします。
免責及び責任制限. 当社は、次のいずれかに起因又は関連して、お客様、ユーザ又は第三者が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。
免責及び責任制限. (1) 当社は、故障情報及び故障回復情報につき、正確性、即時性、有用性、完全性を保証するものではありません。故障情報及び故障回復情報の利用については、ご利用者の責任で行うものとし、故障情報及び故障回復情報が不正確又は不完全であること等により発生したご利用者の損害に対し、当社はその責任を負いません。 (2) インターネット及び関連設備の混雑や障害等による故障情報及び故障回復情報の配信遅延、配信不能等については、当社はその責任を負いません。 (3) 当社は、本サービスの利用により発生したご利用者の損害及び本サービスを利用できなかったことにより発生したご利用者の損害に対し、当社に故意又は過失がある場合 を除き、その責任を負いません。
免責及び責任制限. 1. 当社は、次の各号のいずれかに起因⼜は関連して、利⽤者その他の第三者に⽣じた損害の ⼀切について、請求原因のいかんにかかわらず、負いません。ただし、第5号及び第 12 号以外に起因⼜は関連する損害が、当社の故意⼜は重過失によって⽣じたときはこの限りではありません。 (1) 本契約の終了(第 27 条(法⼈利⽤者による解除)⼜は第 28 条(当社による解除)による解除の場合を含みます。) (2) 本サービスの提供、提供停⽌、提供終了⼜は変更 (3) 利⽤者データの消去 (4) 利⽤者による本契約の表明保証⼜は義務違反 (5) 免責事由を含む当社の責めに帰すことができない事由による本サービスの全部⼜は ⼀部の使⽤⼜は利⽤不能 (6) 本サービスを通じて、利⽤者と第三者の間でトラブルが発⽣した場合 (7) 本サービスの利⽤が利⽤者の特定の⽬的や期待を満たさなかった場合 (8) 本 LMS からリンクされた当社以外のサイト利⽤に伴うトラブルが発⽣した場合 (9) 本 LMS、当社システムへの不正アクセス、コンピューターウイルスの混⼊等が発⽣した場合 (10) 当社から送付されるメール、本 LMS にコンピューターウイルス等有害なものが含まれていた場合 (11) 当社が債務を負担する場合であって、かつ、本規約上、当社が責任を負わない旨を 明⽰している場合 (12) その他本サービスに関連して⽣じた当社の責めに帰すべからざる事由 2. 前項の規定にかかわらず、当社が、利⽤者に対して、何らかの損害賠償責任を負うとき、その範囲及び額は、次の各号のとおりとします。ただし、損害が当社の故意⼜は重過失によって⽣じたときはこの限りではありません。 (1) 損害の範囲は、これらの者⾃⾝に現実に⽣じた直接かつ通常の損害に限られます。逸失利益及び特別損害は、その予⾒⼜は予⾒可能性の有無にかかわらず、損害の範囲に含まれません。 (2) 損害額は、損害発⽣の原因となる出来事からさかのぼって 6 か⽉間に利⽤者が、当社に対して、本サービスの利⽤に関し現実に⽀払った⾦額を上限とします。
免責及び責任制限. 1. 当社は、次の各号のいずれかに起因または関連して、契約者もしくは第三者が被った損害の責任を、請求原因のいかんにかかわらず、負わないものとします。

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  • 繰上返済 1 借主は、ローン契約書および本約款に基づいて借り入れた借入金の一部または全部を次の各項に従って期限前に繰り上げて返済できるものとします。この場合には、借主は借入要 項の繰上返済の通知期限までに組合に通知することとします。 2 借主は、繰上返済による利息の取扱いは組合所定によるものとすることに同意します。 3 全額繰上返済は任意の日( 信用事業の休業日を除く。) にできるものとします。 4 一部繰上返済をする場合は、以降の毎回返済額を減額するか、最終返済期日を繰り上げるか、または毎回返済額を減額するとともに最終返済期日を繰り上げるかのいずれかの方法 によることとし、繰上返済申込時に選択できることとします。 (2021/04) 1 (貸3-D2) なお、一部繰上返済をする日は、借入要項に定める返済日とします。 5 繰上返済をする場合には、組合店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。 6 JAネットバンクにて一部繰上返済を申し込む場合の申込方法、返済日、手数料等については、上記第1項から第5項によらず、JAネットバンク利用規定の定めによることとします。

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。

  • 監督員 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 保険料の払込 保険料の払込方法(経路)

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第2項中 「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 暗証番号 1. 当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。 2. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 保険料の払込み 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。