共通仕様書の適用 のサンプル条項

共通仕様書の適用. 受注者は、共通仕様書の適用にあたっては、「岐阜県建設工事監督要領及び岐阜県建設工事検査要領」に従った監督・検査体制のもとで、建設業法第 18 条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。また、受注者はこれら監督、検査(完成検査、出来形検査等)にあたっては、地方自治法施行令第 167 条の 15 第1項及び第2項に基づくものであることを認識しなければならない。
共通仕様書の適用. 受注者は、共通仕様書の適用にあたって、「長野県建設工事事務処理規程(以下「事務処理規程」という。)」、「長野県建設工事監督要綱(以下「監督要綱」とい う。)」、「長野県建設工事等検査要綱(以下「検査要綱」という)」、「建設工事指導監査要領(以下「監査要領」という)」、及び「建設工事抜き打ち検査要領(以下 「抜き打ち検査要領」という)」に従った監督・検査体制のもとで、建設業法第18 条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。また、受注者はこれら監督、検査(しゅん工検査、抜き打ち検査、指導監査及び、既済部分検査)にあたっては、地方自治法施行令(平成15年1月31日改正政令第28号)第167条の15に基づくものであることを認識しなければならない。
共通仕様書の適用. 受注者は、共通仕様書の適用にあたっては、「滋賀県建設工事監督要領」(以下 「監督要領」という。)」、「滋賀県建設工事検査要領」(以下「検査要領」)に従った監督・検査体制のもとで、建設業法第18条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。また、受注者はこれら監督、検査(完了検査、出来形検査)にあたっては、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第 234条の2第1項及び同法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)第167号の15に基づくものであることを認識しなければならない。
共通仕様書の適用. 受注者は、共通仕様書の適用にあたって、「栃木県建設工事監督執務要領」(以下 「監督執務要領」という。)、「栃木県建設工事検査規程」(以下「検査規程」とい う。)、「栃木県工事検査要領」(以下「検査要領」という。)に従った監督・検査体制のもとで、建設業法第18条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。また、受注者はこれら監督、検査(完成検査、既済部分検査)にあたっては、地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)(以下
共通仕様書の適用. 受注者は、共通仕様書の適用に当たり、「沖縄県農林水産部工事監督要領」及び「沖縄県農林水産部工事検査要領」による監督・検査体制のもとで、建設業法第18条(建設工事の請負契約の原則)に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。 また、受注者はこれら監督、検査(完成検査、既済部分検査)に当たり、沖縄県財務規則 (昭和47年5月15日規則第12号)(以下「財務規則」という。)第112条、第113条、第114条及び第115条に基づくものであることを認識しなければならない。
共通仕様書の適用. 本業務は、本特記仕様書による他、「中間貯蔵に係る調査・研究業務共通仕様書(第 3.1版)」(令和3年12月)に基づき実施すること。
共通仕様書の適用. 受注者は、共通仕様書の適用にあたっては、「広島市請負工事等監督・調査規程」及び「広島市請負工事等検査規程」に従った監督・検査体制の下で、建設業法第18 条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければなら ない。また、受注者はこれら監督、検査にあたっては、地方自治法(平成29年6月1 日法律第94号)第234条の2に基づくものであることを認識しなければならない。
共通仕様書の適用. 平成 27 年度南相馬市除染等工事(その5)は、除染等工事共通仕様書(第8版)(以下 「共通仕様書」という。)、平成 27 年除染関連業務共通仕様書(第1版)(以下「業務共通仕様書」という。)及び環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部及び水・大気環境局測量作業規定(以下「測量作業規定」という。)に基づき実施しなければならない。
共通仕様書の適用. 受注者は、共通仕様書の適用にあたって、「県土マネジメント部土木工事監督要領(以下「監督要領」という。)」及び「県土マネジメント部土木工事検査要領(以下「検査要領」という。)」に従った監督・検査体制のもとで、建設業法第18条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。 また、受注者はこれら監督、検査(完成検査、既済部分検査)にあたっては、地方自治法第234条の2第1項に基づくものであることを認識しなければならない。 なお、機械設備工事及び電気通信設備工事については、国土交通省の「機械工事共通仕様書」及び「電気通信設備工事共通仕様書」の最新版を準用するものとする。 下水道工事については、(公社)日本下水道協会の「下水道土木工事必携(案)」の最新版を準用するものとする。 公園工事については、国土交通省 都市局 公園緑地・景観課の「公園緑地工事共通仕様書」の最新版を準用するものとする。
共通仕様書の適用. 本工事の施工にあたっては、「平成28年版国土交通省制定公共建築工事標準仕様書」、「平成30年度国土交通省東北地方整備局制定土木工事共通仕様書」、「平成30年度除染等工事共通仕様書 (第11版)」に基づき実施しなければならない。