内容の変更. 甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
内容の変更. 当社は、本特約の内容を変更することがあります。その場合、当社は、共通事項第1条に従い、取扱います。
内容の変更. 委託者又は受託者は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、委託者と受託者が協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第 4 条第 2 項、第 9 条の場合も同様とする。
内容の変更. 甲及び乙は、契約期間及び最終処分の場所の変更等については、甲乙協議の上で、変更内容を書面で定め、その書面を本書に添付する。
内容の変更. 本著作物の内容に追加、削除、訂正等変更の必要が生じたときは、甲は乙と協議のうえ、変更することができる。
内容の変更. 乙は、本規約及び「保守サービスの範囲」の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、乙は書面で甲へ通知するものとします。
内容の変更. 甲は、必要があるときは、委託業務の内容を変更し、又は一時中止させることができる。この場合において、委託料の額又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
内容の変更. 1. 当社は、契約者の承諾なく本約款、並びに第 23 条のセキュリティガイドラインを変更することができるものとします。
2. 当社は、本約款、並びに第 23 条のセキュリティガイドラインを変更しようとするとき は、契約者に不利益となる変更についてはその2か月前に、その他の変更については一 定の予告期間をもって、契約者に対し電子メールをもって事前に通知するものとします。
内容の変更. 弊社は、1 ヶ月以上前にお客様に書面で通知することにより、本規約の条項を任意に変更できるものとし、かかる通知受領後にお客様が本サービスを利用した場合、お客様はかかる変更の合意をしたものとします。
内容の変更. 甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、産業廃棄物の種類、性状、荷姿、契約の有効期間等を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲乙協議の上、書面によりこれを定めるものとする。