再委託について のサンプル条項

再委託について. 1)再委託の可否 ・研究機関は、原則として本研究を第三者に再委託することはできません。 ※ 研究機関においてやむを得ない事情がある場合には事前に量研へご相談ください。量研は研究機関が作成する当該再委託に関する実施計画書の確認を行い、本研究の実施上特に必要であると判断した場合には、本研究の一部について第三者への再委託を承認する場合があります。 ・研究開発要素を含まない検査業務等の請負業務については、研究計画書に基づくものであることを前提に、特に量研への申請手続きを経ることなく、直接経費により執行することが可能です。
再委託について. 1)再委託の可否 ・研究機関は、原則として本研究を第三者に再委託することはできません。 ※研究機関においてやむを得ない事情がある場合には事前にJSTへご相談ください。JSTは研究機関が作成する当該再委託に関する実施計画書の確認を行い、本研究の実施上特に必要であると判断した場合には、本研究の一部について第三者への再委託を承認する場合があります。 ・研究開発要素を含まない検査業務等の請負業務については、研究計画書に基づくものであることを前提に、特にJSTへの申請手続きを経ることなく、直接経費により執行することが可能です。
再委託について. 当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託する❦とができます。❦の場合、当社は当該再委託先(以下「再委託先」といいます)に対し、当該再委託業務の遂行について利用契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
再委託について. 受注者は当該業務を第三者へ委託してはならない。 ただし書面による発注者の承認を得たときは、この限りでない。
再委託について. (ア) 受託者は、委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務手法の決定及び技術的判断等について再委託することはできない。
再委託について. ①本件業務の全部又は主要業務を一括して第三者に再委託することを禁止する。
再委託について. (1)受注者は、次に掲げる本業務の「主たる部分」の再委託を行うことはできない。
再委託について. 受託者は、本委託業務の全部を第三者に再委託することはできない。
再委託について. 委託業務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、以下の業務を委託する場合及びその他特別な理由がある場合で、あらかじめ本市の書面による承認を受けた場合は、この限りでない。 〇 商品販売(テストマーケティング)の実施業務のうち下記の業務 ・商品販売スペースの設置 ・商品の販売 ・商品販売を通じた売上情報の収集 ・上記に付随する業務 静岡市 (中部5市2町) 出品者 受託者 出品者の募集 企画事業案の作成 ○ 商品募集チラシ等の作成 ○ チラシ、HP案の作成 案内・募集 ○ ○ 中部5市2町のHPを活用し、募集 応募 ○ 応募の受付 ○ 出品者の申込相談等の対応を含む 販売する商品の選定等 選定シートの取りまとめ ○ 記入不足の項目の聞き取りを含む 審査に必要なサンプル商品を用意 ○ ○ サンプル商品は出品者から 無償提供とする。 取引条件等の確認 ○ ○ 審査 (〇)※1 ○ 店舗バイヤーによる審査を実施すること 諸条件確認・最終確定 (〇)※1 ○ 商品販売 納品・陳列 ○ 店舗と協力し実施すること店舗への商品配送費用は受 託者が負担すること。 販売(販売企画) ○ 商品導入時に販売スタッフ向けの研修を実施 イベント企画運営 (〇) ※2 ○ 必要に応じて、出品者の協力を得ながら実施すること 販売データ収集・整理 ○ 売場移動・撤去 ○ 販売後 販売実績報告・共有 ○ 通知・フィードバック (〇)※1 ○ フィードバック内容につい ては発注者と協議すること。 ※1 発注者は、作成された内容の確認及び修正の指示を行います。
再委託について. 本事業の受託者は、業務の全部または一部について、県の承諾をなしに他者に再委託をすることはできない。