再計算機関による正常価格の再計算 のサンプル条項

再計算機関による正常価格の再計算. (1) 前条の規定に関わらず、取扱金融商品取引業者から投資家に通知が行われた日から5営業日以内に投資家が取扱金融商品取引業者に対して、正常価格の再計算を要請した場合には、取扱金融商品取引業者はその旨をMMに通知し、正常価格の再計算の手続を採らせるものとします。 (2) 前項の場合、MMは、再計算機関3者を速やかに指名し正常価格の再計算を求めなければなりませ ん。但し、やむを得ない事情により再計算機関が3者に満たない場合、再計算は2者又は1者の再計算機関によって行われれば足るものとします。また、再計算を行うことができる再計算機関が1者も存在しない場合は、MMのミストレードに関する判断は正しかったものとして再計算手続は行われません。 (3) MMは、再計算機関の計算結果の集計が終わり次第、修正正常価格をMMのインターネット上の Webページで公表します。ミストレードと判断された取引値が修正正常価格から30.0%かつ2円00銭を 超えて乖離している場合は、当該MMの判断は正しかった(正常価格での取引ではなかった)ものとされます。また、ミストレードとされた取引値が、修正正常価格の-30.0%~+30.0%の範囲にあるか、修正正常価格±2円00銭の範囲であった場合には、当該MMのミストレードに関する判断は誤っていた (正常な取引であった)ものとみなされます。 (4) 前項の規定に従ってMMのミストレードに関する判断が誤っていたとされた場合、MMは、投資家の請求により、当該判断の誤りに起因して投資家に直接生じた損害を、法令上の手続に従い補償します。

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  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425