分離性. 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
分離性. 本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
分離性. 第 20 条 本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
分離性. 本約款の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
分離性. 第36条 本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。 (協議)
分離性. 本契約のいずれかの条項が無効あるいは強制不能とされた場合であっても、本契約の他の条項は完全な効力を有するものとします。
分離性. 18.1 本契約の何らかの条項(又は条項の一部)が 裁判所若しくは所轄行政機関により無効、強制不 能若しくは違法と判定された場合でも、本契約の 残余の規定の効力はそれによって影響されません。
分離性. 本利用規約に定める条項の一部が強行法規への抵触その他の理由により無効とされた場合であっても、当該無効とされた条項以外の他の条項は有効に存続するものとします。この場合、当該無効とされた条項は、当初に意図された経済的目的が可能な限り達成できる有効な条項に当然に置き換えられるものとし、利用者はこれを予め承諾するものとします。 第14条
分離性. 第 17 条 本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
分離性. 第84条 本約款の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。