利用権譲渡の禁止 のサンプル条項

利用権譲渡の禁止. 1. 契約者は、本サービスの利用に関する権利を、弊社の書面による事前の承諾無くして第三者に譲渡できないものとします。
利用権譲渡の禁止. 別途格別な合意がある場合を除き、利用契約者は「サービス」の利用に関する権利を第三者に譲渡もしくは売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
利用権譲渡の禁止. SORACOM Air for セルラー通信サービス利用権は譲渡することができません。 (SORACOM Air for セルラー通信契約者が行うSORACOM Air for セルラー通信契約の解除)
利用権譲渡の禁止. LPWA通信契約者が行うLPWA通信契約の解除
利用権譲渡の禁止. LPWA通信サービス利用権は譲渡することができません。 (LPWA通信契約者が行うLPWA通信契約の解除)
利用権譲渡の禁止. 利用者は、施設の利用権の全部または一部を第三者に譲渡・転貸することはできません。
利用権譲渡の禁止. 1. 会員は、本サービスの利用に関する権利を、弊社の書面による事前の承諾無くして第三者に譲渡できないものとします。

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  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 譲渡等の禁止 会員は、会員証、会員番号及び本規約に基づく会員としての地位を、会員を含むいかなる第三者(以下「第三者」といいます。)に対しても貸与、譲渡、売買、使用承諾、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。

  • 譲渡・質入等の禁止 本契約に基づく本サービスの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。

  • 権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 利用停止 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。