振替取引 のサンプル条項

振替取引. 1.当行が契約者の依頼に基づき、登録口座から契約者の指定した金額を引き落し、異なる登録口座に入金を行う資金移動取引を「振替」として取扱います。振替のうち定期預金取引については、本条のほか第9条に従います。
振替取引. (1) 振替指定口座の1口座を支払指定口座として、入金指定口座への入金を行う取引です。振替取引で利用できる預金種類は普通預金、貯蓄預金とします。なお、1日当たりの振替できる金額は第24条第 3項で定める「振込・振替限度額」の範囲内とします。
振替取引. 前項の振込・振替サービスにおいて、お客さまが利用申込書によりサービス指定口座として当行に届出た口座を、お客さまが入金指定口座とし、その入金指定口座宛に行う資金移動取引を当行は振替として取扱います。
振替取引. 1.振替取引の内容 本サービスによる資金移動取引のうち、当社が契約者より「サービス利用口座」として届出を受けている口座を契約者が「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あてに行う資金移動取引を、当社は「振替」として取扱います。
振替取引. 1.内容 本サービスによる資金移動取引のうち、当行がお客さまより「サービス登録口座」として届け出を受けているご本人の口座をお客さまが「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あてに行う資金移動取引を、当行は「振替」として取り扱います。
振替取引. 1. 振替取引の内容
振替取引. 同第6条(口座情報の提供)、同第7条(定期預金取引)にかかわらず、近畿大阪インターネットバンキング・モバイルバンキングのサービス利用口座は、当社があらかじめ定めた範囲内でマイゲートの利用できるものとします。
振替取引. (1)振替とは、契約者が指定した引落口座から、本サービスの代表口座および TB 利用口座(普通預金・貯蓄預金・カードローン・エース預金)宛に行う資金移動取引をいいます。
振替取引. 申込口座間の資金移動。なお、関連口座と関連口座間の振替取引については、「<あおぎん>AB-web振込振替入金口座申込書」により届け出ていただくものとします。
振替取引. 振替元として指定された預金から振替先として指定された預金に指定された金額を振替記帳したとき。