基本条項. 第21条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。
基本条項. 102 地震保険普通保険約款 113
基本条項. (1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)初日の午後4時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
基本条項. 第17条(事故等発生時の義務)⑴①に規定する損等の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。ただし、回収措置を講じるために要した費用および石油拡散防止費用を除きます。
基本条項. 第20条(時効)
基本条項. 41
(2) 地震保険普通保険約款 55
基本条項. 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まり、末日の午後 4時に終わります。
基本条項. <用語の説明-定義> この章において使用される次の用語は、それぞれの定義によります。 用 語 説 明 告知事項 危険に関する重要な事項(注)のうち、保険契約申込書上の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。 (注)危険に関する重要な事項 他の保険契約等に関する事項を含みます。 危険 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 危険増加 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
基本条項. + + + こども特約(積立保険用) 積立型基本特約 基本補償特約(日常生活型) + 各種特約 Ⅱ
1. 用語のご説明 用語 ご説明 い 医師 法令に定める医師または歯科医師をいい、被保険者がこれらの者である場合は、その被保険者以外の者をいいます。 か 外来 傷害の原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 き 急激 突発的に発生することを意味します。傷害の原因としての事故が緩慢に発生するのではなく、原因となった「事故」から結果としての 「傷害」までの過程が直接的で、時間的間隔のないことを意味します。 く 偶然 予知されない出来事をいいます。偶然とは、「原因の発生が偶然であるか」、「結果の発生が偶然であるか」、「原因、結果とも偶然であるか」のいずれかであることを必要とします。 け 契約者 (保険契約者) 弊社に保険契約の申込みをされる方で保険料の支払義務を負う方をいいます。 契約者貸付 積立保険を契約している期間中、急な出費により一時的に資金が必要になった場合、保険契約を解約することなく解約返れい金の一定の範囲内で資金の融資が受けられる制度です。 契約者配当金 積立保険料部分の運用利回りが予定利率を超えたときに、満期返れい金とあわせて弊社から保険契約者に支払われる配当金のことをいいます。 こ 告知義務 保険契約の締結に際し、弊社が重要な事項として求めた事項に回答いただく義務をいいます。 用語 ご説明
(1) 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を除きます。)。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 (2)日射または熱射による熱中症状 乗用具 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 親族 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 ち 治療 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
基本条項. ◆地震保険普通保険約款◆第1章 用語の定義条項 第2章