契約の申込み及び成立 のサンプル条項

契約の申込み及び成立. 基本契約の申込みの場合 - (1) 基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、契約開始日の3か月前の日までに、基本契約の申込みをしていただきます。 (2) 基本契約の申込みに際し、8の受入検討の必要がある場合は、(1)の内容に加え、9(1)により当社が通知した供給条件に従い、9(1)による検討結果の通知後、原則として6か月以内に基本契約の申込みをしていただきます。 (3) 基本契約は当社と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものといたします。 (4) 基本契約の期間は、当社の供給計画の期間内とし、原則として年単位といたします。 - 託送供給料金(3部料金)での個別契約の申し込みの場合 - (5) 託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、9(2)により当社が通知した検討結果に従い、当社の定める様式により、以下に定める日までに、個別契約の申し込みをしていただきます。ただし、やむを得ない事情によって、個別契約に定めた託送供給期間の最初の日(以下「託送供給開始日」といいます。)に託送供給を開始できないことがあります。その場合、10(11)に基づきお知らせいたします。
契約の申込み及び成立. 基本契約の申込みの場合 - (1) 基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、契約開始日の3か月前の日までに、基本契約の申込みをしていただきます。 (2) 基本契約の申込みに際し、8の受入検討の必要がある場合は、(1)の内容に加え、9(1)により当社が通知した供給条件に従い、9(1)による検討結果の通知後、原則として6か月以内に基本契約の申込みをしていただきます。 (3) 基本契約は当社と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものといたします。 (4) 基本契約の期間は、当社の供給計画の期間内とし、原則として年単位といたします。 - 個別契約の申込みの場合 - (5) 託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、9(2)により当社が通知した検討結果に従い、当社の定める様式により、託送供給期間の最初の日(以下「託送供給開始日」といいます。)までに、個別契約の申込みをしていただきます。個別契約の申込みにあたり、基本契約の申込みを事前に行っていただきます。 (6) 個別契約の申込みは、9(2)による検討結果の通知後、原則として6か月以内に行っていただきます。 (7) 個別契約は当社が託送供給依頼者の個別契約の申込みを承諾した時に成立するものといたします。なお、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、当社と託送供給依頼者で必要な事 項を取り決めた後、個別契約の申込みを承諾いたします。 (8) 個別契約申込み時の契約最大払出ガス量は、供給検討申込み時の「最大払出ガス量」の70パーセントを下回らないこととします。 (9) 個別契約の期間は、基本契約の期間内とし、原則として1年単位といたします。 (10) 託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、当社に報告していただきます。 (11) 当社は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始いたします。
契約の申込み及び成立. 1. 本契約の申込は、甲が当サイトを通じて行い、それに基づく本契約の成立時期は、甲による本契約の申込後、乙が第 6 条 1 項に基づいてレンタル商品の新規設置を完了した時点とする。 2. 甲が第 6 条 1 項による新規設置日時の決定時点から新規設置完了前までの間に、本契約の申込を撤回する場合には、乙に対し、第 14 条に従い申込撤回料を支払う。 尚、乙がレンタル商品の新規設置を完了した時点以降は、甲は本契約申込の撤回をすることはできない。
契約の申込み及び成立. 衛星電話レンタルサービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規約等の内容に同意のうえ、当社所定の手続により申込みを行うものとします。契約者は、契約申込書の記載内容確認に必要な書類を提出していただきます。

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  • 保険契約の申込み (1) 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。

  • 契約の申込み 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする事業者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

  • 契約の申込 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名および基本掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えて、毎月 1 日から20日までに商工会議所に申し込まなければならない。

  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 決済方法 1. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を銀行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から銀行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。 2. 銀行は本条第 1 項における売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の 後、加盟店から銀行に送信される Visa デビットカード取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払い手続き」、暫定支払い手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、銀行は、当該利用情報が銀行に到達した後に暫定支払い手続きを行うものとします。 3. 銀行は、本条第 2 項に定める暫定支払い手続きがなされた後、加盟店等から Visa デビットカード取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が銀行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第 2 項によるものとします。 4. 銀行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 2 項に定める暫定支払手続きがなされないまま Visa デビットカード取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」といいます。)、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第 3 項によるものとします。 5. 暫定支払い手続き完了後、会員が返品・解約等により Visa デビットカード取引をキャンセルした場合、銀行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 6. 暫定支払い手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、銀行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落し、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第 4 項に準じて行うものとします。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 契約の終了 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 追加保険料の払込み 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。

  • 利用契約の終了 当社は、お客様が本規約(本規約において準用している規定を含みます。)に違反したときは、利用契約を解除することができるものとします。