就業機会の確保 のサンプル条項

就業機会の確保. 第 20 条 乙は、個別契約の有効期間が満了する前に派遣労働者の派遣を取りやめる場合においては、当該派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
就業機会の確保. 発注者及び受注者は、派遣労働者の責に帰すべき事由によらない事由により、この派遣契約の契約期間が満了する前にこの派遣契約の解除を行った場合には、相互に協力して、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとする。
就業機会の確保. 派遣元事業主及び派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
就業機会の確保. 甲及び乙は、紹介予定派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない紹介予定派遣契約の解除を行った場合には、甲の関連会社での就業をあっせんする等により、当該紹介予定派遣契約に係る紹介予定派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
就業機会の確保. 甲は,甲の都合により,契約期間満了前に解約を行おうとする場合には,派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし,これができないときには解約を行おうとする日の少なくとも 30 日前に乙に対してその旨の予告を行わなければならないものとする。
就業機会の確保. 甲及び乙は、覚書の契約期間が満了する前に派遣薬剤師の責に帰すべき事由によらない覚書の解除を行った場合には、派遣薬剤師の新たな就業機会の確保を図ることとする。
就業機会の確保. 第22条 甲及び乙は、この契約の期間が満了する前に、派遣労働者の責めに帰すべき事由によらない当該契約の解除を行った場合には、甲の他の部署での就業をあっせんする等、この契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとする。

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