市場調整価格 のサンプル条項

市場調整価格. 市場調整価格は次の算式によって計算される額とします。市場調整価格=積立金額-市場調整額 市場調整額は次のとおりとします。 市場調整額 = 積立金額 × 1- 各要素は次のとおりです。
市場調整価格. 解約の際、積立金額に市場金利の変動状況を反映させた価格をいいます。
市場調整価格. 解約または年金の一括支払の際、積立金額等支払額の基準となる額に、契約時と解約時または年金の一括支払時の市場金利の変動状況を反映させた価格をいいます。
市場調整価格. 市場調整価格は次の算式によって計算される額とします。市場調整価格=解約日の積立金額-市場調整額 市場調整額は次のとおりとします。ただし、解約日における被保険者の年齢が105歳を超える場合、市場調整額は0とします。
市場調整価格. 市場調整価格は次の算式によって計算される額とします。市場調整価格=解約日の積立金額-市場調整額 市場調整額は次のとおりとします。ただし、解約日における被保険者の年齢が105歳を超える場合および解約日が更改日の場合は、市場調整額は0とします。 市場調整額 = 解約日の積立金額 × 1 - 1+i 各要素は次のとおりです。 ・iは、適用中の積立利率の計算に用いた指標金利です。 ・jは、解約日において、この保険契約に適用している積立利率適用期間および契約通貨と同じ保険契約を新たに契約締結したと仮定した場合の第5条に定める指標金利です。 ・残存月数は、解約日から更改日 ( 注 ) までの月数です。(端数日は切り上げます。)ただし、解約日から更改日 ( 注 ) までの月数が121か月以上の場合の残存月数は、解約日から更改日 ( 注 ) までの月数 ×0.5+60か月とします。 (注)その日における被保険者の年齢が105歳を超える場合、被保険者の年齢が105歳に到達する契約日の年単位の応当日とします。
市場調整価格. 市場調整価格は次の算式によって計算される額とします。 市場調整価格=第 10 条第 1 項各号に定める支払額の基準となる金額-市場調整額市場調整額は次のとおりとします。 市場調整額 = 第10条第1項各号に定める支払額の基準となる金額 × 各要素は次のとおりです。 ・iは、適用中の積立利率です。 1- 1+i 1+j 調整月数/12 ・jは、年金の一括支払の請求日において、この保険契約と同一の契約内容の保険契約を新たに契約締結したと仮定した場合の第5条第1項に定める方法により計算される積立利率です。 ・調整月数は、年金の一括支払の請求日から一括支払ができる期間の末日までの月数および年金の種類等に応じて会社の定める方法により計算した月数です。
市場調整価格. 〇 市場調整価格は、次の算式によって計算されます。 市場調整価格 = 市場調整額 解約日の積立金額<*1> 解約日の積立金額<*1> 残存月数<*4>/12 市場調整額 = × 1- 1+j<*3> ▼ 市場調整額により、解約払戻金に対応する資産の時価を反映させます。 <*1> 積立金額は、一時払保険料に積立利率を適用して経過年月数に応じて当社の定める方法により計算した金額です。 <*2>iは、適用中の積立利率の計算に用いた指標金利です。 <*3>jは、解約日において、契約時と同じ契約内容で新たに契約を締結したと仮定した場 の指標金利です。 <*4> 残存月数は、解約日から年金支払開始日までの月数です。(端数日は切り上げます。)
市場調整価格. 解約の際、「自分で使える引出部分」以外の積立金額に市場金利の変動状況を反映させた価格をいいます。
市場調整価格. 市場調整価格は次の算式によって計算される額とします。 市場調整価格=第 10 条第 1 項各号に定める支払額の基準となる金額-市場調整額市場調整額は次のとおりとします。 市場調整額 = 第10条第1項各号に定める支払額の基準となる金額 × 各要素は次のとおりです。 ・iは、適用中の積立利率です。 1- 1+i 1+j 調整月数/12

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  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • ご 注 意 ●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に⼝頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。 各種お手続きに ついて ●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または給付金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。 ●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち給付金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件として「特定障害状態不担保」をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。) ●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提⽰しますので、内容をご確認ください。お⽰しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。 ●告知していただくことがらは、告知書 1 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、給付金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約または特約を解除することがあります。 ・ご契約または特約を解除した場 には、たとえ給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。) ●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することができます。 ●ご契約を解除した場には、解約返戻金等があればその金額をご契約者にお支払いします。 ※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場 以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、給付金をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、給付金をお支払いできないことがあります。この場合、 •責任開始日または復活日からの年数は問いません。 (告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。) •また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。 ※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は、次の事項にご留意ください。 ・新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります。 ・新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。 ・詐欺による契約の取消の規定などについて、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。 ・よって、告知が必要な傷病歴などがある場合、新たなご契約をお引受けできなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約が解除•取消となる場合があります。 情報端末のお手続き画面を含みます。 主な保険用語の ご説明 しおり ●保険契約の締結(復活)に際して、保険契約者、被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、その保険契約を取り消し、受け取った保険料は払い戻しません。‌‌ お願いとお知らせ ●保険契約締結(復活)の状況、保険契約の成立後の給付金の請求の状況などから判断して、保険契約者が給付金を不法に取得する 的もしくは他人に給付金を不法に取得させる 的で保険契約を締結 ご契約についての 大切なことがら 給付金を 支払わない場合 ご契約についての 大切なことがら 各種お手続きに ついて 特長としくみ (復活)されたものと認められる場には、その保険契約を無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。

  • 別 表 特別試験研究費税額控除制度」を利用しない場合】

  • 本規約の適用 (1)本規約は、ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行したクレジットカード(以下「カード」といいます。)の会員規約(以下 「会員規約」といいます。)に付随するもので、当社ホームページ上にあるカード会員(以下「会員」といいます。)専用のサイト(以下「ネットサービス」といいます。)を通じて提供されるサービス(以下「本サービス」といいます。)の内容、利用方法等を規定し、会員と当社との間の契約関係に適用されます。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 瑕疵担保 第44条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して、相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、または修補に代え、もしくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

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