年金受取人および後継年金受取人の変更 のサンプル条項

年金受取人および後継年金受取人の変更. 1. 年金受取人は、被保険者の同意を得て、年金受取人を変更することができます。このとき、年金受取人は、会社に対して通知することを要します。ただし、変更後の年金受取人は被保険者に限ります。 2. 年金受取人は、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。このとき、年金受取人は、会社に対して通知することを要します。 3. 前2項の通知をするときは、必要書類(別紙1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。 4. 第1項または第2項の通知が会社に到達する前に変更前の受取人に年金または一時金を支払ったときは、その支払い後に変更後の受取人から年金または一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。 5. 年金受取人は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人および後継年金受取人を変更することができます。 6. 前項の年金受取人および後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 7. 前2項による年金受取人および後継年金受取人の変更は、第5項に規定する遺言が効力を生じた後、年金受取人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。 8. 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
年金受取人および後継年金受取人の変更. 1. 保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、被保険者の同意を得て、年金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。ただし、変更後の年金受取人は被保険者または保険契約者に限ります。また、年金受取人が被保険者と同一人の場合には、年金支払開始日以後は年金受取人を変更することはできません。 2. 年金支払開始日前は保険契約者が、年金支払開始日以後は年金受取人が、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者または年金受取人は、会社に対して通知することを要します。 3. 前2項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券または年金証書に表示します。 4. 第1項または第2項の通知が会社に到達する前に変更前の受取人に年金または一時金を支払ったときは、その支払い後に変更後の受取人から年金または一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
年金受取人および後継年金受取人の変更. 保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、被保険者の同意を得て、年金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。ただし、変更後の年金受取人は被保険者または保険契約者に限ります。また、年金受取人が被保険者と同一人の場合には、年金支払開始日以後は年金受取人を変更することはできません。
年金受取人および後継年金受取人の変更. 年金受取人は、年金支払開始日以後、年金受取人を被保険者に変更することができます。このとき、年金受取人は、会社に対して通知することを要します。
年金受取人および後継年金受取人の変更. 1. 保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、被保険者の同意を得て、年
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  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。

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  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

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