従量料金 のサンプル条項

従量料金. 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。
従量料金. 別表第6の料金表における基準単位料金又は23の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。 なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様といたします。 早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第6の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量によります。
従量料金. 別表第6の料金表における基準単位料金又は23の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。 なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様といたします。 F×(C-A) D=───────── C (備 考) D= 24(3)の規定により算定する金額 F= 22の規定により算定した従量料金 C= 33(2)に規定する標準熱量 A= ガス事業法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値
従量料金. 個別約款の料金表における基準単位料金又は19の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、個別約款における適用基準と同様といたします。 (別表第6) 標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式 F×(C-A) D= C (備 考) Dは、20(3)の規定により算定する金額 Fは、18の規定により算定した従量料金 Cは、22(2)に規定する標準熱量 Aは、ガス事業法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値 (別表第7) 燃焼速度・ウォッベ指数 (1) 燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の計算式によって得られる数値をいいます。 [算 式] MCP=Σ(SifiAi)/Σ(fiAi)×(1-K) MCPは、燃焼速度 Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表にかかげる値 fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表にかかげる値 Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率) Kは、減衰係数であって、次の式により算出した値 N2-3.77O2 100-4.77O2 ΣAi 2.5CO2+N2-3.77O2 2 K= + Σ(αiAi) 100-4.77O2 αiは、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値 CO2は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率) N2は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率) O2は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率) 水 素 一 酸 化炭 素 メ タ ン エ タ ン エチレン プロパン プ ロ ピレ ン ブ タ ン ブ テ ン その他の炭化水素 Si 282 100 36 41 66 41 47 38 47 40 fi 1.00 0.781 8.72 16.6 11.0 24.6 21.8 32.7 28.5 38.3 αi 1.33 1.00 2.00 4.55 4.00 4.55 4.55 5.56 4.55 4.55 (2) ウォッベ指数とは、ガスの熱量及び比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいいます。 [算 式] WI=H/√a WI=ウォッベ指数 a=ガスの空気に対する比重 H=単位当たりのガスの熱量
従量料金. ブラックスタート機能の提供に伴う電力供給に係る料金(従量料金)は,起動時の所内電力量増分費用,他発電所への所内電力の供給に係る費用等にもとづき,別途甲乙協議により決定した金額とする。
従量料金. 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。 -中圧料金- 料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第4の料金表Eを適用いたします。
従量料金. 個別約款の料金表における基準単位料金又は19の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。 なお、調整単位料金の適用基準は、個別約款における適用基準と同様といたします。 (別表第5)
従量料金. 従量料金確定の翌月第1 営業日 2 甲は,月間料金に本契約第23条に定める消費税等相当額および事業税相当額を加算した金額(ただし,事業税相当額は,甲の事業税に収入割を含む場合で,乙の事業税の課税標準とすべき収入 金額の算定にあたり,地方税法の規定により乙の収入とすべき金額の総額から乙が甲に料金として支払うべき金額に相当する金額が控除される場合に限り加算するものとする。以下同じ。)を,料金算定期間の翌月第5 営業日までに請求書により乙に請求し,乙は同月末日(末日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業 日)までに甲に支払うものとする。ただし,請求日が翌月第 5 営業日より遅延した場合は,その遅延した日数に応じ支払期日を延伸するものとする。なお,当該日が金融機関の休業日の場合はその直前の休業日でない日を延長後の支払期限日とする。
従量料金. 従量料金は,契約種別に応じ,契約書に記載のとおりとし,その 1 月の使用電力量によって算定します。 ただし,別表 1(燃料費調整)によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合は,別表1(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 1(燃料費調整)によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合は,別表 1(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
従量料金. G-Searchのオンライン上での表示または印刷物など当社が提供する手段を通じて随時会員に通知します。