振込カード機能 のサンプル条項

振込カード機能. (1) 当金庫のICカード対応振込機を利用して振込みを行う場合には、ICカード対応振込機の画面指示に従って必要な操作をすることにより、ICチップ内に当該振込にかかる振込先に関する情報 (以下、「振込情報」といいます。)を、当金庫所定の件数を限度として格納し次回以降の振込に利 用することができます。 (2) ICチップ内に蓄積された振込情報は、ICチップが故障した場合には復元できません。また、 ICカードを再発行・更新する場合には、新しいICカードには当該振込情報は引き継がれません。
振込カード機能. (1) 当金庫のICカード対応振込機を利用して振込みを行う場合には、ICカード対応振込機の画面指示に従って必要な操作をすることにより、ICチップ内に当該振込にかかる振込先に関する情報(以下、「振込情報」といいます。)を、当金庫所定の件数を限度として格納し次回以降の振込に利用することができます。 ※ただし、当座貸越(カードローン)専用型のICカードの場合には、当座貸越(カードローン)口座より直接振込はできない為、現金での振込のみの取扱になります。 (2) ICチップ内に蓄積された振込情報は、ICチップが故障した場合には復元できません。また、 ICカードを再発行・更新する場合には、新しいICカードには当該振込情報は引き継がれません。
振込カード機能. (1) 当行のICカード対応自動機において振込を行う場合は、ICカード対応自動機の画面指示にしたがって必要な操作を行うことにより、ICチップ内に当該振込にかかる振込先および振込依頼人に関する情報(以下「振込情報」といいます。)を、当行所定の件数を限度として登録し次回以降の振込に利用することができます。 (2) ICチップ内に登録された振込情報は、ICチップが故障した場合には復元できません。また、再発行、有効期限到来による更新などでICカードを発行する場合には、新しいICカードには 当該振込情報は引き継がれませんので、再度登録を行ってください。
振込カード機能. 当行のICキャッシュカード対応機を使用して振込の依頼をした場合、ICキャッシュカード対応機の画面表示等の操作手順に従って必要な操作を行うことにより、ICチップ内に当該振込にかかる振込先および依頼人に関する情報(以下「振込情報」といいます。)を、当行所定の件数を限度として登録し、次回以降の振込に利用することができます。
振込カード機能. (1) 当行のICカード対応ATM等において振込をした場合には、ICカード対応ATM等の画面表示にしたがって必要な操作をすることにより、ICチップ内に当該振込にかかる振込先および振込依頼人に関する情報(以下「振込情報」という。)を、当行所定の件数を限度として格納し、次回以降の振込に利用することができます。 (2) ICチップ内に蓄積された振込情報は、ICチップが故障した場合には復元できません。また、再発行、有効期限到来による更改などでICキャッシュカードを発行する場合には、新しいICキャッシュカードに当該振込情報は引き継がれません。

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  • カードの機能 会員は、カードを利用して、第2章の定めに従い商品・権利の購入およびサービスの提供を受け、もしくはこれらの対価を支払い(以下総称して「ショッピング利用」といいます。)、第3章の定めに従い金銭の借入を受ける(以下「キャッシング利用」といいます。)ことができます。

  • 個人情報の保護 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 宿泊の登録 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • 費用等の負担 (1) 会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。 (2) 会員は、当社が会員の都合により約定日に振替がなされなかったために金融機関に約定日以降の振替の依頼をした場合は、振替に要する費用を支払うものとします。 (3) 会員は、会員の都合により次の手続きを行った場合は、当社所定の費用を支払うものとします。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。

  • ○再保険について 引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。

  • 目 内 容 年払契約における前納 保険料の前納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の前納は、2年分以上の保険料とします。 ② 前納する保険料は、会社の定める率で割り引きます。 ③ 保険料の前納金に対して会社の定める利率による利息をつけて、これを前納金に繰り入れます。④ 保険料の前納金は、契約成立日(第1条)の応 当日(年単位)*1ごとに保険料に充当します。

  • 目的及び解釈 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。