偽造カード等による払戻し等. 偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。 この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。
偽造カード等による払戻し等. 偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
偽造カード等による払戻し等. (1) 当金庫が個人のお客さまに発行したカードが偽造または変造により不正使用され生じた払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。
(2) 当金庫が法人のお客さまに発行したカードが偽造または変造により不正使用され生じた払戻しにかかる損害については、前条に定める規定に基づき入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して取り扱ったうえは、当金庫および支払提携先は責任を負いません。ただし、この払戻しがカードおよび暗証番号の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合の当金庫の責任については、このかぎりではありません。
偽造カード等による払戻し等. 偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
偽造カード等による払戻し等. 偽造または変造カードによる払戻しについては、本人が個人である場合には、本人の故意による場合または当該払戻しについて当組合が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。 この場合、本人は、当組合所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力するものとします。
偽造カード等による払戻し等. (1) 個人のお客さま名義の偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
(2) 本条の規定は、法人のお客さま名義のカードには適用されません。
偽造カード等による払戻し等. 偽造または変造カードによる払戻しについては、本人が個人である場合には、本人の故意による場合または当該払戻しについて当組合が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当組合所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害
偽造カード等による払戻し等. 当金庫の個人のお客さまに発行したカードが偽造または変造により不正使用され生じた払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。 この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。
偽造カード等による払戻し等. ( 1) 当金庫が個人のお客様に発行したカードの偽造または変造による払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本 人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。 この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。
偽造カード等による払戻し等. 偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。 この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。 なお、偽造または変造カードによる払戻しが法人用カードまたは借入専用のローンカードによる場合は、カードおよび暗証の管理について預金者等の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合に当行の盗難・紛失、偽変造カードの不正使用による預金被害補償規定の範囲内で当行は責任を負います。