提供者による解約 のサンプル条項

提供者による解約. 1) 契約者または契約者からアカウントの貸与を受けている第三者が次の各号の一に該当する場合、提供者は、契約者に催告なく解約できるものとします。なお、当該解約に関する通知は、契約者が提供者に届け出た契約者自身の連絡先または担当者の連絡先への通知をもって契約者に到達したものとみなします。
提供者による解約. 提供者による本サービス計画の解約が他の原因によるものである場合、提供者は、解約日から本サービス計画の終了時までの本サービス計画の未消化期間を算出する。当該期間中に顧客が提供者に支払った前払金については、解約日から30日以内に、提供者の自己裁量で、払い戻す。顧客が支払うべき未払残高については、顧客が提供者から請求書を受領した後直ちに支払期限が到来するものとする。

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  • 契約者による解約 1 契約者は、当社所定の方法により解約の申出を行うことにより、本サービス利用契約を解約できるものとします。

  • 個人情報保護 第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政 法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。