損害賠償に関する特則 のサンプル条項

損害賠償に関する特則. 1. 弊社の責に帰すべき理由により、会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 Your Just ひかりサービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員の各 Your Just ひかりサービス利用不能時間数を 24 で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の各 Your Just ひかりサービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から会員に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします。 2. 前項に定める各 Your Just ひかりサービスの利用不能が、弊社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、弊社が会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から弊社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、弊社から個々の会員に対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします。 3. 前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合で、弊社からの賠償金額の合計が、弊社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または弊社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員への弊社の賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分した金額とします。 4. 弊社の故意または重大な過失により各 Your Just ひかりサービスが利用不能となったときは、前 3 項の規定は適用しません。
損害賠償に関する特則. 1. 弊社の責に帰すべき理由により、契約者または利⽤資格者が本サービスを全く利⽤できないために当該契約者または当該利⽤資格者に損害が発⽣した場合、当該契約者または当該利⽤資格者が本サービスを全く利⽤できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して24時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該契約者または当該利⽤資格者の本サービス利⽤不能時間数を24で除した商(⼩数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利⽤が不能となった当該契約者または当該利⽤資格者の本サービスの⽉額の利 ⽤料⾦(基本料⾦または固定料⾦)の30分の1を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該契約者または当該利⽤資格者に現実に発⽣した通常かつ直接の損害の⾦銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から契約者または利⽤資格者に⽣じた損害、弊社の予⾒の有無にかかわらず、特別の事情から⽣じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく契約者または利⽤資格者の損害その他の損害については⼀切責任を負わないものとします。
損害賠償に関する特則. 応援職員が応援活動に係る業務において第三者に対し損害を加えた場合には、原則として、その損害が応援活動に係る業務の従事中に生じたものについては被災事業体が、被災事業体への往復途中に生じたものについては応援事業体が、それぞれ賠償の責に任ずるものとする。
損害賠償に関する特則. 1 弊社の責に帰すべき理由により、会員または利用者が本サービスを全く利用できないために当該会員または当該利用者に損害が発生した場合、当該会員または当該利用者が本サービスを全く利用できない状態となったことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状 態が継続したときに限り、当社は、当該会員または当該利用者の本サービス利用不能時間数を 24 で除した商(小数点以下の端数は切り捨 てます)に、実際に利用が不能となった当該会員または当該利用者のサービスの月額の利用料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員または当該利用者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。当社は、当社の責に帰すべからざる事由から会員または利用者に生じた損害、当社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員または利用者の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします。 2 前項に定める本サービスの利用不能が、当社がその業務の全部または一部を委託している電気通信事業者、他の電気通信事業者または当社が指定する第三者の責に帰すべき事由により発生した場合、当社が会員または利用者に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該電気通信事業者、他の電気通信事業者または当社が指定する第三者から当社が受領した損害賠償額を上限とします。ただし、当社から個々の会員に(または会員を通じて利用者に)対して支払われるべき賠償金額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないものとします。 3 前項において、賠償の対象となる会員または利用者が複数ある場合で、当社からの賠償金額の合計が、当社が電気通信事業者、他の電気通信事業者または当社が指定する第三者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各会員または各利用者への当社の賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員に対して返還すべき額で比例配分した金額とします。
損害賠償に関する特則. 1. 当社の責に帰すべき理由により接続サービス会員が接続サービスを全く利⽤できないために、当該接続サービス会員に損害が発⽣した場合、当該接続サービス会員が接続サービスを全く 利⽤できない状態となったことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が 継続したときに限り、当社は、当該接続サービス会員の接続サービス利⽤不能時間数を 24 で除した商(⼩数点以下の端数は切り捨て)に当該接続サービス会員の接続サービスの⽉額 の使⽤料⾦(基本料⾦または固定料⾦)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度と して、当該接続サービス会員に現実に発⽣した通常かつ直接の損害の⾦銭賠償請求に応じる ものとする。 2. 前項に定める接続サービスの利⽤不能が、当社がその業務の全部または⼀部を委託している第 1 種電気通信事業者または他の電気通信事業者の責に帰すべき事由により発⽣した場合、当社が接続サービス会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該第 1 種電気通信事業者または他の電気通信事業者から当社が受領した損害賠償額を上限とする。 3. 前項において、賠償の対象となる接続サービス会員が複数ある場合で、賠償⾦額の合計が当 社が第 1 種電気通信事業者または他の電気通信事業者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各接続サービス会員への賠償⾦額は、当社が受領する賠償⾦額を第 1 項に より算出された各接続サービス会員に対して返還すべき額で⽐例配分した⾦額とする。 ProntoNet ホスティング規約第 1 条(サーバホスティングサービスの利⽤) 1. サーバホスティングサービス(以下「ホスティング」とする)は、サーバホスティングサービス利⽤者(以下「利⽤者」とする)のみが利⽤できるものとする。 2. サーバホスティングサービス会員(以下「会員」とする)は、ホスティングの利⽤にあたり、 ⾃⼰の責任において以下の作業を⾏うものとする。 a. 当社が会員に対し割り当てるユーザーID および同会員が設定するユーザーパスワードの管理。 b. 当社が管理するサーバへの情報の⼊⼒、更新および保存。 3. 会員が法⼈である場合には、ホスティングの利⽤にあたり、⾃らの費⽤と責任において、⾃らに所属している個⼈の中から、事前にホスティングの利⽤に関する管理責任者を選任した上、当社に届け出るものとし、かつ、当該管理責任者に前項各号に定める作業を⾏わせるものとともに、ホスティングに関する利⽤者と当社との間との連絡窓⼝として、ホスティング に関する当社からの問い合わせへの対応ならびに登録利⽤者に対する当社からの各種通知の告知および遵守の徹底を⾏うものとする。

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  • 重大事由による解除に関する特則 保険契約者または被保険者が普通保険約款第12条(重大事由による解除)⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定は、同条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損については適用しません。

  • 損害賠償 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

  • この特約の適用条件 この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 申込取扱場所 後記「4 株式の引受け」欄記載の引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の全国の本支店及び営業所で申込みの取扱いをいたします。

  • 情報セキュリティ 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情) 第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。

  • 金利変動リスク 債券価格は金利変動等により変動します。一般的に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、ファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 また、債券の償還までの期間が長ければ長いほど、その債券価格の下落幅は大きくなります。

  • 準拠法・合意管轄 本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当組合本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。

  • 約款の適用 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

  • 保険期間と支払責任の関係 当会社は、保険金請求権者が保険期間中に法律相談または弁護士委任を行った場にかぎり、保険金を支払います。