Contract
15 ライフライン復旧関係
災害等緊急時における出動協力に関する協定書
(xx市とxx市水道工事協同組合)
xx市上下水道局(以下「甲」という。)とxx市水道工事協同組合(以下「乙」という。)とは、xx市内において地震、暴風、豪雨、洪水その他の原因により生ずる災害が発生した場合又は緊急事態が生じた場合(以下「災害等」という。)における被害の復旧等に対して、迅速かつ円滑に対応するため、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、災害等が発生した場合の乙の緊急出動(以下「出動」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(要請及び出動)
第2条 甲は、災害等が発生し、必要があると認めるときは、乙に対し出動を要請することができるものとし、乙は、当該要請に対し、迅速に対応するものとする。この場合において、乙は、甲の承認を得て、組合加入会員(以下「会員」という。)に出動を依頼することができるものとする。
2 前項の要請は、災害等の発生状況により最善かつ迅速、正確な手段と判断される通知方法にて甲より乙に行うものとし、口頭による通知の場合は、甲は要請後に「災害等緊急時出動協力要請書」(第1号様式)により乙に正式に要請内容を通知するものとする。
(委託料等)
第3条 前条第1項後段の規定による会員の出動に伴う委託料及び請求等については、会員と別途契約を締結するものとする。
(有効期日)
第4条 この協定の有効期間は、平成 20 年7月 14 日から平成 21 年3月 31 日までとする。
ただし甲乙双方のいずれからも本協定書を更新しない旨の申出がないときは、有効期間が満了した後においても本協定が同一条件で更新するものとする。
(その他)
第5条 この協定に定めのない事項又は本協定に関し解釈に疑義が生じたときは、甲及び乙は誠意をもって協議し、これを定めるものとする。
(旧協定書の廃止)
第6条 本協定の締結に伴い、平成 10 年 10 月 16 日付で締結した「災害その他緊急時における出動協力に関する協定書」は廃止するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成 20 年7月 14 日
甲 xx市上下水道事業管理者
乙 xx市水道工事協同組合理事長
災害時緊急応援に関する協定書(xx市とシーデーシー情報システム株式会社)
xx市(以下「甲」という。)とシーデーシー情報システム株式会社(以下「乙」という。)とは、次のとおり災害時緊急応援に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、地震、風水害、大規模停電、水道管破裂事故等によりxx市内において災害が発生した場合に、甲が乙に対して要請する緊急応援に関し必要な事項を定めるものとする。
(応援要請)
第2条 甲は、xx市内に災害が発生し、甲のみでは十分な応急措置を実施することができないと認められるときは、乙に対して、業務の応援要請をするものとする。
2 前項の応援要請は、災害の発生状況により最善かつ迅速、正確な手段と判断される通知方法にて甲より乙に行うものとし、口頭による通知の場合は、甲は要請後に「災害時緊急応援要請書」(第1号様式)により乙に正式に要請内容を通知するものとする。
3 乙は前項の規定による甲からの要請に対し、可能な限り、協力するものとする。
(応援の内容)
第3条 甲が乙に応援要請する作業は、以下のとおりとする。 (1) 断水、赤水地域の応急給水補助作業
(2) 止水栓開閉栓補助作業 (3) 広報活動の補助作業
(4) 使用者等からの電話、窓口応対補助作業 (5) 水道メーター位置特定の補助作業
(6) その他事務補助作業
(応援の期間)
第4条 応援の期間は原則として7日以内とし、継続が必要な場合は、甲乙協議の上、甲は乙に文書により再要請するものとする。
(費用の負担)
第5条 第3条各号に定める作業に要する費用は、甲が負担するものとする。
(防災訓練等)
第6条 乙は、災害の発生時における業務が円滑に遂行できるよう、甲の行う防災訓練等に積極的に参加するものとする。
(協定の有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、締結の日から平成31年9月30日までとする。ただし、甲と乙が平成26年4月30日に締結した上下水道料金徴収事務委託契約の契約期間が変更されたとき
は、この協定の有効期間も同じ期間に変更されたものとみなす。
(協議)
第8条 この協定書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成26年12月10日
x xxxxxxxxx0000xxx x x
xx市上下水道事業管理者 xxx xx乙 xxxxxxxxxx0 x0x
シーデーシー情報システム株式会社
代表取締役 xx x
第1号様式(第2条関係)
令和 年 月 日
シーデーシー情報システム株式会社代表取締役 xx x x
xx市上下水道事業管理者
災害時緊急応援要請書
「災害時緊急応援に関する協定書」に基づき、災害時応急対策業務に対する協力について、下記のとおり依頼します。
記
業務内容 | 該当番号に○ (1) 断水、赤水地域の応急給水補助作業 (2) 止水栓開閉栓補助作業 (3) 広報活動の補助作業 (4) 使用者等からの電話、窓口応対補助作業 (5) 水道メーター位置特定の補助作業 (6) その他事務補助作業 | |||||
依頼期間 | ※ | 令和 年 月 令和 年 月原則7日間以内 | 日日 | 時時 | 分分 | からまで |
場 所 | ||||||
労 力 | 人 | |||||
その他 |
※ 連絡先 上下水道局 課 担当 電話
災害時等における水質検査業務等に関する協定書(xx市とxx市薬剤師会)
xx市長(以下「甲」という。)、xx市上下水道事業管理者(以下「乙」という。)及び社団法人xx市薬剤師会会長(以下「丙」という。)は、次のとおり災害時等における水質検査業務等に関して協定を締結する。
(業務の要請)
第1条 甲又は乙は、災害等によりxx市内において次に掲げる場合、丙に次条の業務の要請をすることができるものとする。
(1) 市民の生活用水確保のため、井戸水等の水質検査が必要と認められる場合
(2) 市営水道で水質汚染が発生した場合又は発生するおそれがある場合で、かつ、甲又は乙独自では十分に対応ができないと認められる場合
2 丙は前項の要請があった場合、速やかに応じるものとする。
3 丙が独自の検査体制に支障を生じた場合は、社団法人xx県薬剤師会(xx市)、社団法人xx薬剤師会(xx市)及び社団法人上伊那薬剤師会(伊那市)の各検査センターとの広域体制で対応するものとする。
(業務の内容)
第2条 丙が行う業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 汚染状況の把握、汚染物質の検体採取、検査業務
(2) 汚染原因物質の特定業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、甲又は乙において対応が困難な事項
(経費の負担)
第3条 甲又は乙が丙に要請した業務に係る経費は、当該業務を要請した甲又は乙が負担するものとする。ただし、負担額についてはxxxが協議の上、決定するものとする。
(損害補償)
第4条 この協定に基づく対応により生じた損害の負担は、xxxが協議の上、決定するものとする。
(訓練)
第5条 丙は、甲又は乙が行う防災訓練に対し、当該訓練を行う甲又は乙の要請に基づき必要な協力を行うものとする。
(協定の有効期間)
第6条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間終了
1月前までに、甲、乙又は丙いずれからも何らの意思表示がないときは、期間終了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、その後もまた同様とする。
(その他)
第7条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、その都度、甲乙丙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成21年3月27日
甲 x x 市 長
乙 xx市上下水道事業管理者
丙 社団法人xx市薬剤師会会長
日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、異常渇水等の災害に被災した都市が速やかに給水能力を回復できるように、公益社団法人日本水道協会中部地方支部(以下「中部地方支部」という。)及び中部地方支部内の県支部(以下「県支部」という。)間における相互応援活動に係る体制並びに公益社団法人日本水道協会(以下「協会本部」という。)への応援要請に係る中部地方支部及び県支部の体制に関し必要な事項を定めるものとする。
(応援の要請)
第2条 中部地方支部内において災害が発生した場合には、当該災害に被災した事業体が属する県支部の支部長は、県、その他関係機関と調整を図り、他の協定を考慮した上で、必要と認めたときは、公益社団法人日本水道協会中部地方支部長(以下「中部地方支部長」という。)に対して応援の要請を行うことができる。
(要請方法)
第3条 前条の要請は、次の各号に掲げる事項をできる限り明らかにして、口頭、電話、FAX又は無線等迅速かつ適切に伝達できる方法で行うものとし、後日速やかに文書を中部地方支部長に提出する。
(1) 被災の状況
(2) 必要とする応援内容
(3) 必要とする資機材、物資等の品目及び数量
(4) 必要とする職員の人員
(5) 応援の場所及び応援場所への経路
(6) 応援の期間
(7) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 前条の要請を受けた中部地方支部長は、国、協会本部その他関係機関と調整を図った上で、中部地方支部内の他の県支部長(以下「応援県支部長」という。)に対して応援を要請する。
3 中部地方支部長は、前条の要請を受けた際、被災状況又は地理的条件等から必要と認めたときは、協会本部を通じて、他の地方支部長へ応援を要請するものとする。
4 中部地方支部長は、被災状況等から必要があると認めるときは、前条の要請の連絡を待たずに、応援県支部長に対し応援活動を即座に行える体制を整えるよう要請することができる。
5 前3項中、中部地方支部長が行う要請については第1項の規定を準用する。
(代理)
第4条 中部地方支部長である事業体が被災し、適切な連絡調整が行えない場合には、新潟県支部長がこの協定における中部地方支部長の事務を代理するものとする。
2 県支部長は、県支部長である事業体が被災し、適切な連絡調整が行えない場合において、この協定における県支部長の事務を代理させるため、当該代理をする県内の事業体をあらかじめ決めて おくものとする。
3 県支部長である事業体が被災し、かつ、前項に基づき当該代理をする事業体も被災し、適切な連絡調整が行えない場合には、別表により、該当する代理県支部長がこの協定における県支部長の 事務を代理するものとする。
(応援体制)
第5条 応援県支部長は、中部地方支部長から第3条に定める応援の要請の連絡を受けたときは、応援を要請した県支部長(以下「被災県支部長」という。)に全面的に協力するものとする。
2 第3条に定める応援の要請の連絡を受けた応援県支部長は、直ちに県支部内の事業体に対し、応援の要請を行う。
3 中部地方支部長は被災県支部長、協会本部と協議し応援事業体現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)を設置することができる。
(応援内容)
第6条 応援活動は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 応急給水活動
(2) 応急復旧活動
(3) 応急復旧用資機材の提供
(4) 工事業者の斡旋
(5) 非常用発電設備等の運転に必要な燃料の提供
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
(応援職員の受け入れ)
第7条 応援活動を迅速かつ適切に遂行できるようにするため、被災県支部長は、応援を受ける事業体(以下「被災事業体」という。)と協議の上、応援活動に従事する事業体(以下「応援事業体」という。)の職員及び工事業者の宿泊施設及び応援車両の集合場所等を指定する。ただし、宿泊施設について指定することが困難な場合については、応援事業体及び現地対策本部に対し必要な情報を提供するよう努めるものとする。
(中継水道事業体)
第8条 中部地方支部長は、中部地方支部内で大規模広域災害が発生した場合、中部地方支部内の被災県支部以外の県支部、又は他の地方支部からの応援が必要となったとき、遠方からの応援事業体の移動補助を目的とした活動を行う事業体を、関係する県支部長と協議の上定めることができるものとする。
(支援拠点水道事業体)
第9条 中部地方支部長は、中部地方支部内で大規模広域災害が発生した場合において、応援の長期化が見込まれる場合等に、効率的な応援体制の構築を実現することを目的とした活動を行う事業体を、関係する県支部長と協議の上定めることができるものとする。
(費用負担)
第10条 この協定に基づく応援に要する費用の負担については、被災事業体の負担とすることを原則として、応援事業体と被災事業体とが協議して定めるものとする。
2 被災事業体の負担とすべき費用であっても被災事業体が当該費用を支弁する余裕がない場合は、応援事業体が一時繰替支弁するものとする。
(連絡担当部課)
第11条 中部地方支部長及び各県支部長は、この協定の実施に必要な情報の相互交換を担当する連絡担当部課、連絡担当責任者及び連絡担当責任者補助者を定め、災害が発生したとき、又は災害発生のおそれがあるときは、速やかに必要な情報を相互に交換するものとする。
(中部地方支部防災連絡協議会の設置)
第12条 相互応援の円滑な実施に必要な事前情報の充実を図るため、中部地方支部長及び各県支部長 は、前条の連絡担当責任者及び連絡担当責任者補助者からなる中部地方支部防災連絡協議会を設け、毎年定期的に必要な情報の交換を行うものとする。
(他の地方支部への応援)
第13条 中部地方支部長が他の地方支部長と地方支部間における災害時の応援活動等について協定を締結した場合であって、当該協定に基づき被災した他の地方支部長から中部地方支部長に対し応援活動の協力要請があったときは、この協定による中部地方支部内における応援活動の例により全面的に協力するものとする。
2 中部地方支部長は、他の地方支部長と前項の協定を締結しようとするときは、あらかじめ各県支部長と協議するものとする。
3 中部地方支部長が、協会本部から他の地方支部の正会員に対する応援活動の協力要請を受けたときは、その受諾について、各県支部長と協議するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
4 中部地方支部長が、前項の応援活動の協力要請を受諾したときは、支部内の事業体においては、この協定による応援活動の例により全面的に協力するものとする。
(日本水道協会正会員以外の水道事業体等への応援)
第14条 中部地方支部内の各県支部長若しくは各県等の行政機関、協会本部又は他の地方支部から、日本水道協会正会員以外の水道事業体又は簡易水道事業体に対する応援活動の協力要請があった場合は、中部地方支部長と関係する県支部長が協議の上、この協定に準じて当該応援活動の協力要請に対応するものとする。
(その他)
第15条 この協定に定めるもののほかこの協定の実施について必要な事項については、中部地方支部長及び各県支部長が協議してこれを定める。
2 各県支部長は平常時から県支部内の事業体に対し、本協定及び同実施要領の周知に努めるものとする。
(適用)
第16条 この協定は、平成29年10月15日から適用する。
2 この協定の締結をもって平成27年4月1日締結の「公益社団法人日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関する協定」は、その効力を失う。
この協定の締結の証として、本書10通を作成し、中部地方支部長及び各県支部長押印の上、各自その1通を保有する。
平成29年10月6日
公益社団法人日本水道協会中部地方支部長名古屋市長 xx xxx
公益社団法人日本水道協会愛知県支部長豊 橋 市 長 xx xx
公益社団法人日本水道協会三重県支部xx 市 長 xx xx
公益社団法人日本水道協会静岡県支部長静 岡 市 長 xx xx
公益社団法人日本水道協会岐阜県支部xx 阜 市 長 xx xx
公益社団法人日本水道協会xx県支部長福 井 市 長 xx xx
公益社団法人日本水道協会xx県支部長x x 市 長 xx xx
公益社団法人日本水道協会富山県支部xx 山 市 x x xx
公益社団法人日本水道協会xx県支部長x x 市 長 xx xx
公益社団法人日本水道協会新潟県支部長新 潟 市 長 xx x
別表
被災県支部長名 | 代理県支部長名 |
愛知県支部長 | xx県支部x |
xx県支部長 | xx県支部長 |
静岡県支部長 | xx県支部長 |
岐阜県支部長 | 富山県支部長 |
xx県支部長 | 愛知県支部長 |
xx県支部x | xx県支部長 |
富山県支部長 | 岐阜県支部長 |
xx県支部長 | 新潟県支部長 |
新潟県支部長 | 静岡県支部長 |
日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関する協定実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、公益社団法人日本水道協会中部地方支部(以下「中部地方支部」という。)の支部長(以下「中部地方支部長」という。)と中部地方支部内の県支部長(以下「県支部長」と いう。)とが、平成29年10月15日に締結した「公益社団法人日本水道協会中部地方支部災害時相 互応援に関する協定」(以下「協定」という。)第15条の規定に基づき、協定の実施に関し必要 な事項を定めるものとする。
(応援要請に対する準備)
第2条 中部地方支部内で災害が生じた場合には、被災した事業体が属する県支部の支部長は、直ちに情報収集に努め、応援要請についての判断を迅速に行えるようにするものとする。
2 県支部長は、中部地方支部内において、地震が発生した場合は、表の定めるところにより当該地震の震度に応じて応援体制を整えるものとする。
種 別 | 発令の時期 | 体 制 |
注意体制 | 震度5(弱)の地震が発生したとき。 | 情報収集及び連絡活動を主として行うが、状況により更に高度な配備に迅速に移行しうる体制とする。 |
警戒体制 | 震度5(強)の地震が発生し、かつ災害が発生したとき。 | 情報収集及び連絡活動を行うとともに、被災した事業体が属する県支部の支部長の要請に応じて出動できる体制とする。 |
非常体制 | 震度6(弱)以上の地震が発生したとき。 | 情報収集及び連絡活動を密に行うとともに、救援活動の準備完了後、被災した事業体が属する県支部の支部長の要請に応じて直ちに 出動できる体制とする。 |
3 中部地方支部長から応援の要請の連絡又は応援体制の準備の要請を受けた県支部長は、県支部内の事業体に対して速やかに応援を要請し、応援活動について調整をするものとする。
4 中部地方支部長は、中部地方支部内において震度6弱以上の地震が発生したとき又は風水害等による被害が発生し、中部地方支部長が必要と判断するときは、先遣調査隊を派遣することができ る。
5 前項の先遣調査隊に従事する職員は被災した事業体が属する県支部の支部長と中部地方支部長が協議して決定する。
6 各県支部長は災害に備え、平常時から県支部内での連絡体制について整備するように努めるものとする。
(応援活動)
第3条 応援活動は、応援を受ける事業体(以下「被災事業体」という。)の指示に従い、被災事業体が定めた応急給水及び応急復旧に関するマニュアル等に基づいて、関係各機関と調整し、協力を得るなどして行う。
2 応援活動に従事する事業体(以下「応援事業体」という。)が、工事業者とともに活動しようとする場合は、応援事業体が応援に従事する工事業者に連絡し、被災事業体での応援活動の業務を請け負う意思があるかを確認し、当該業務の請負について同意した工事業者を派遣する。この場合において、当該業務を請け負う工事業者との契約は、原則として応援事業体が締結する。
3 協定第6条第4号に掲げる工事業者の斡旋については、被災事業体等から要請を受けた県支部長が県内会員等を通じて必要な工事業者に連絡し、被災事業体での応援活動の業務を請け負う意思 があるかを確認し、当該業務の請負について同意した工事業者を斡旋する。この場合において、 当該業務を請け負う工事業者との契約は、原則として被災事業体が締結するものとし、当該契約 締結について当該工事業者の意思を確認するものとする。
4 協定第6条第5号に掲げる燃料の提供については、応援事業体が、燃料の運搬供給業務を行う業者に、運搬供給を請け負う意思を確認し、被災事業体の意向に従い、当該業務を依頼する。この 場合において、当該業務を請け負う業者との契約は、原則として被災事業体が締結するものと
し、当該契約締結について当該業者の意思を確認するものとする。
5 協定第6条第6号に掲げる特に要請があった事項については、要請を受けた県支部長は、応援事業体が応じることができるものについて応ずるように努めるものとする。ただし、協定の趣旨か ら逸脱するようなものについては、この限りでない。
(応援事業体現地対策本部)
第4条 中部地方支部長は、応援の規模に応じ指揮命令系統の整理のため必要と認めるときは、応援を要請した県支部長(以下「被災県支部長」という。)及び公益社団法人日本水道協会(以下「協会本部」という。)と調整の上、被災事業体ごとに応援事業体現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)を置くことができる。
2 現地対策本部は、被災事業体、被災県支部長及び応援事業体の職員その他必要があると認められる者で構成するものとする。
3 現地対策本部には本部長及び本部員を置く。
4 本部長は被災県支部長と中部地方支部長との協議により決定し、現地対策本部を統括する。
5 本部員は応援事業体の中から本部長が指名し、本部長を補佐する。
(現地対策本部の運営)
第5条 現地対策本部は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 応援体制の整備及び把握
(2) 応援活動における指揮命令系統の確立
(3) 被災状況の把握
(4) 応援受入れ体制の支援
(5) 被災事業体との連絡調整
(6) 応援事業体間相互の連絡調整
(7) 応援事業体への情報提供
(8) 協会本部及び中部地方支部その他関係各機関との連絡調整
(9) その他、本部長が必要と認める事務
(応援活動の体制)
項 目 | 編 成 |
応急給水活動 | 1 応急給水班1班当たり3名体制(運転手1名及び給水要員2名)を基本とする。 2 3班以上の編成で応援を派遣する場合は、所属する県支部長と連絡調 整し、指揮監督するための総括責任者を併せて派遣することができる。 |
第6条 各事業体が派遣する応援の基本編成は、次の表に定めるとおりとする。ただし、これによりがたい場合は、被災事業体と応援事業体及び被災県支部長が協議し決定する。
3 派遣期間については、応援活動の継続性等を考慮し、現地対策本部が判断する。 4 応援事業体の職員(以下「応援職員」という。)の交代については、応 援事業体の判断とするが、交代時期については、事前に本部長への連絡を行う。 | |
応急復旧活動 | 1 応急復旧班1班当たり8名体制(責任者1名、記録者1名及び作業員 6名)を基本とする。 2 3班以上の編成で応援を派遣する場合は、所属する県支部長と連絡調整し、指揮監督するための総括責任者を併せて派遣することができる。 3 派遣期間については、応援活動の継続性等を考慮し、現地対策本部が判断する。 4 応援職員の交代については、応援事業体の判断とするが、交代時期に ついては、事前に本部長への連絡を行う。 |
1 漏水調査班1班当たり4名体制(責任者1名及び作業員3名)を基本とする。 2 派遣期間については、応援活動の継続性等を考慮し、現地対策本部が判断する。 3 応援職員の交代については、応援事業体の判断とするが、交代時期に ついては、事前に本部長への連絡を行う。 | |
現地対策本部 | 1 本部長及び本部員が属する事業体は、現地対策本部の運営に必要な人員を派遣する。 2 派遣する人数については、本部長及び本部員が協議の上決定する。 3 派遣期間については、応援活動の継続性等を考慮し、現地対策本部が判断する。 4 応援職員の交代については、応援事業体の判断とするが、交代時期に ついては、事前に本部長への連絡を行う。 |
2 応援職員には、被災状況に応じ給水用具、作業用工器具、衣類、食料及び日用品並びに野外における宿営のためのテント、寝袋、携帯電灯、カメラ等を携帯させるものとする。
3 応援職員は、被災事業体又は現地対策本部の指示に従う。
4 応援職員は、所属する事業体名を表示した腕章等を着用する。
(応援の受入れ体制)
第7条 県支部長は、県支部に属する事業体に対して、応援を受け入れた場合を想定し、応援活動が迅速かつ適切に行われるよう次の各号に掲げる事項について応援受入れマニュアル等を作成するよう依頼し、県支部長は、これを把握するよう努めるものとする。
(1) 一般事項
ア 各応援活動に関する方法及び手順
イ 各応援活動の担当及び担当との連絡方法ウ 作業報告の内容及び手続
エ 応援職員及び工事業者のための宿舎及び駐車場の確保、給食の手配並びに防寒等に関する対策
オ 他機関との応援体制
(2) 応急給水活動に関する事項
ア 応急給水の水源となる水道施設等
イ 応急給水拠点の位置ウ 給水車の要請リスト
(3) 応急復旧活動に関する事項ア 復旧優先路線の明示
イ 資機材及び残土等の置場の確保
ウ 施設図、配水系統図及び配水系統変更図等の整備
(4) 応急復旧資機材の提供に関する事項ア 資機材の備蓄及び整備状況
イ 必要となる資機材の種別
ウ 各事業体における応急復旧資機材の標準的な仕様
(中継水道事業体の活動及び費用)
第8条 中継水道事業体は、被災地情報の応援職員への提供、応援職員の休憩場所や駐車場の提供等、応援職員の移動補助を目的とした活動を行う。
2 前項の場合において中継水道事業体は、応援職員の休憩場所や駐車場の提供にあたり、既存の庁舎や敷地を開放するなど、可能な限り特段の費用負担が生じないよう留意する。
3 中継水道事業体が被災事業体の支援に要した費用は、応援に要する費用負担の原則に準じて扱うものとする。
(支援拠点水道事業体の活動及び費用)
第9条 支援拠点水道事業体は、被災事業体において大規模広域災害のため応急給水活動に支障をきたす場合における給水基地となる水道施設の提供、応援職員の宿泊施設確保の補助、応援職員が各種情報連絡を行うための通信手段の貸与をする等の情報連絡の補助等を行う。
2 前項の場合において支援拠点水道事業体は、可能な限り特段の費用負担が生じないよう留意する。
3 支援拠点水道事業体が被災事業体の支援に要した費用は、応援に要する費用負担の原則に準じて扱うものとする。
(応援活動の情報提供)
第10条 中部地方支部長、中継水道事業体及び支援拠点水道事業体の属する県支部長は、中継水道事業体及び支援拠点水道事業体に対して、被災事業体の情報等を提供するものとする。
2 中部地方支部長及び県支部長は、中部地方支部内の事業体に対して被災事業体での活動状況について、必要に応じて情報等を提供するものとする。
(応援に要する費用負担の原則)
第11条 応援に要する費用負担の原則については、次の各号及び次表に定めるところによる。
(1) 応援職員に係る人件費は、応援事業体が負担するものとする。ただし、旅費及び諸手当(応援 の有無に関わらず支給されることとなる基本的な手当を除く。以下同じ。)については、応援事業 体の規定により算出した旅費相当額及び諸手当相当額の範囲において、被災事業体の負担とする。
(2) 応援職員が応援活動に係る業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援事業体の負担とする。ただし、被災事業体において応急治療する場合における治療費は、被災事業体の負担とする。
(3) 応援職員の被災事業体での宿泊や食料にかかる経費については、被災事業体の負担とする。ただし、それを補完する目的で応援事業体の職員が携行する食料や生活用品等については、応援事業体の負担とする。
(4) 応援職員とともに応援に従事する業者等の派遣に要する経費は、被災事業体の負担とし、応援
事業体の算定基準による。
(5) 法令上特別の定めその他の特別の定めにより、応援事業体に対して応援に要した費用について国、地方公共団体等から補填があった場合は、その補填額を被災事業体の負担額から控除する。
被災事業体の負担とすべき費用 | 応援事業体の負担とすべき費用 | |
人件費等 | 超過勤務手当 深夜勤務手当 特殊勤務手当 管理職員特別勤務手当 旅費 (日当を含む。) | 給料 地域手当等基本的な手当 |
材料費 | 継ぎ手 直管等 | |
請負工事代金 | 請負工事代金 | |
車両、機材等の費用 | 燃料費(ガソリン、軽油、重油、灯油 及びその他の燃料) 修理費 賃借料輸送料 | 損料 |
滞在費用 | 食料費(弁当) 宿泊料 (仮設ハウス設置費用) | 携行する食料費 携行する寝袋、 テント等 被服費(防寒服、貸与被服のない職員分及びクリーニング代) 生活 用品その他福利厚生費 |
その他事務費等 | 写真代(工事確認用) 作業用消耗品、電話料金(テレフォンカード、FAX等)トランシーバー、消火器、地図、 コピー等 | 写真代(記録・広報用) 事務用品(左欄に掲げるものを除く。) |
補償関係 | 応援職員の傷病に対する応急的な治療費 第三者に対する損害補償金の負担 (応援作業中) | 応援職員の災害補償費(出張中の公務災害) 第三者に対する損害補償金の負担 (往復途上) |
(6) 第2条第4項に規定する先遣調査隊に係る費用については、第1号から第5号までの規定を準用し、「被災事業体の負担」を「中部地方支部の負担」と読み替える。
(損害賠償に関する特則)
第12条 応援職員が応援活動に係る業務において第三者に対し損害を加えた場合には、原則として、その損害が応援活動に係る業務の従事中に生じたものについては被災事業体が、被災事業体への往復途中に生じたものについては応援事業体が、それぞれ賠償の責に任ずるものとする。
(連絡体制)
第13条 協定に基づく要請、連絡及び情報の交換については、協定第11条の規定により定めた連絡担当部課を通じて行うものとする。ただし被災状況等によりこの規定によることができない場合は、この限りでない。
(中部地方支部防災連絡協議会)
第14条 協定第12条に規定する中部地方支部防災連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)において定期的に交換を行う情報は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 連絡担当部課、連絡担当責任者及び連絡担当責任者補助者に関する事項
(2) 協定第4条の規定による代理に関する事項
(3) 各支部における防災物資等の備蓄及び整備状況
(4) 災害発生後の応援活動のために派遣することのできる職員
(5) 配管図等の整備及び保管状況
(6) 応援活動に関するマニュアルの整備状況
(7) 災害防止対策に関する調査研究の結果及び参考となる資料
2 連絡協議会の事務は、中部地方支部長である事業体が処理する。
3 協議すべき事項がない場合は、第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項の情報の交換をもって、連絡協議会の開催に代えるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、特に協議すべき事項があるときは、県支部長は中部地方支部長に開催を要請するものとし、中部地方支部長が開催の必要があると認めたときは、連絡協議会を開催するものとする。
附 則
1 この要領は、発布の日から実施し、この要領による改正後の「日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関する協定実施要領」の規定は、平成30年1月1日から適用する。
2 この要領の実施に伴い平成29年10月15日から実施された「日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関する協定実施要領」は、その効力を失う。
平成31年3月5日
公益社団法人日本水道協会中部地方支部長名古屋市長 河村 たかし
公益社団法人日本水道協会愛知県支部長豊 橋 市 長 佐原 光一
公益社団法人日本水道協会三重県支部長津 市 長 前葉 泰幸
公益社団法人日本水道協会静岡県支部長静 岡 市 長 田辺 信宏
公益社団法人日本水道協会岐阜県支部長岐 阜 市 長 柴橋 正直
公益社団法人日本水道協会福井県支部長福 井 市 長 東村 新一
公益社団法人日本水道協会石川県支部長金 沢 市 長 山野 之義
公益社団法人日本水道協会富山県支部長富 山 市 長 森 雅志
公益社団法人日本水道協会長野県支部長長 野 市 長 加藤 久雄
公益社団法人日本水道協会新潟県支部長新 潟 市 長 中原 八一
長野県水道協議会水道施設災害等相互応援要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、長野県水道協議会(以下「協議会」という。)の会員である市町村、水道企業団、一部事務組合及び長野県企業局(以下「会員」という。)が地震等の災害及び渇水(以下「災害等」という。)により被害を受けた場合に、長野県水道協議会長(以下「会長」という。)の要請に基づき、被災会員以外の会員が行う被災会員の住民への応急給水及び水道施設の応急復旧等の応援業務について必要な事項を定めるものとする。
(会長等の責務)
第2条 会長は、会員が災害等により被害を受けた場合に長野県知事から援助の要請があったとき、又は、被害を受けた会員(以下「被災会員」という。)から応援の要請があったときは、応援地区の代表理事と協議して迅速かつ適切な応援を被災会員以外の会員に対し要請するものとする。
2 会長は、応援業務の全般について掌あく調整し、必要な指示を行うものとする。
3 部会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行するものとする。
(会員の責務)
第3条 災害等が発生した場合において、被災会員以外の会員は、会長が要請する被災会員に対する応援活動に、全面的に協力するものとする。
2 災害発生直後で緊急を要する場合は、前項の規程にかかわらず会員の自主的な判断により応援活動を行うことができるものとする。この場合において、会員は速やかに会長に報告するものとする。
(相互応援地区)
第4条 応援活動を迅速かつ適切に実施するため、相互応援地区(以下「応援地区」という。)を設ける。
2 応援地区は、東信、北信、中信、南信の4地区とし、当該地区の会員をもって構成する。
3 応援地区の業務は、当該地区の理事4人をもって構成する応援地区会議により運営する。
4 前項の理事の互選により1名の代表理事を選出するものとし、代表理事は、応援地区会議を総括し、代表する。
5 応援地区会議は、会長の指示を受け、応援地区内の被災会員及び被災会員以外の会員と応援についての連絡協議を行い、迅速かつ適切な応援業務の遂行に努めるものとする。
6 応援地区会議は、応援業務の状況について、会長に必要な報告を行い、必要があると認めるときは、他の応援地区からの応援を会長に要請するものとする。
7 前項の規定により、会長から応援の要請を受けた他の応援地区は、当該応援地区と連絡協議し、速やかに応援業務の遂行に努めるものとする。
(応援要請)
第5条 被災会員は、長野県知事に援助を要請し、長野県知事からの会長への援助依頼により、又は 次に掲げる事項を明らかにして、所属する応援地区会議を通して会長に応援を要請することにより、協議会から必要な応援活動を受けるものとする。
(1) 水道等の被害状況
(2) 応援の種類(応援給水、応急復旧、機械器具及び資材の提供等)
(3) 必要な応援内容(応援人員、職種、機械器具及び資材の規格と量等)
(4) 応援の期間・場所
(5) 前号の集合日時及び集合場所
(6) 応援先の連絡先・責任者
(応援活動)
第6条 応援活動は、災害救助法に基づく県の災害対策本部が設置された場合は災害対策本部、その他の場合は被災会員の応急給水計画及び応急仮復旧計画に基づき、その指示に従って作業に従事するものとする。
2 前項の応援活動の内容は、次のとおりとする。
(1) 応急給水作業
(2) 応急復旧作業
(3) 応急給水及び応急復旧用の機械器具及び資材の供出
3 前号各号に掲げるもの以外の応援活動については、被災会員から要請があったときに、会長が会員の応援能力の範囲内で配慮するものとする。
(連絡担当部局等)
第7条 各会員は、あらかじめ連絡担当部局等を定め、災害が発生したときは、速やかに必要な情報を収集し、会長及び応援地区会議と連絡できる体制をとるものとする。
(応急給水作業)
第8条 応急給水作業の応援期間は、原則として15日以内とする。
2 各会員は、その所有する応急給水用具等の提出について、会長等から要請があったときは、応援能力の範囲内で配慮するものとする。
(応急復旧作業)
第9条 応急復旧作業の応援期間は、被災会員と会員が被災状況等を勘案し、協議して定める期間とする。
(応急復旧資材の供出)
第 10 条 各会員は、会長から機械器具応援復旧資材の供出について要請のあったときは、応援能力の範囲内で供出するものとする。
(応援職員の派遣)
第 11 条 各会員は、応援活動に従事する職員(以下「応援職員」という。)の派遣について会長から要請のあったときは、応援能力の範囲内で配慮するものとする。
2 前項の規定により応援を要請された会員(以下「応援会員」という。)は、職員を派遣するときは必要な給水用具、作業用工器具及び緊急資材のほか、衣類、食糧、日用品等を携行させるものとする。
3 応援職員は、応援会員名を表示した腕章等を着用するものとする。
4 応援職員が応援活動により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援会員の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合の医療費は、被災会員の負担とする。
5 応援職員が応急作業中に第三者に対し損害を与えた場合は、被災会員がその賠償の責に任じるものとする。ただし、被災会員に対する応援の往復途中に生じたものについては応援会員が、その賠償の責に任じるものとする。
(応援経費の負担)
第 12 条 この要綱による応援活動に要した経費は、法令その他別段の定めがあるもの並びに応援職員に係る人件費等応援会員が平常時負担する経費を除くほか、原則として被災会員が負担するものとする。
(連絡担当部局等の報告)
第 13 条 各会員は、連絡担当部局並びにその保有応急給水用具、機械工具及び緊急用資材について毎年4月1日現在の状況を、様式第1号から様式第4号までに掲げるところにより、4月15日までに会長に報告するものとする。
2 会長は、前項の報告を取りまとめて一覧表を作成し、これを会員に配布するものとする。
(会員以外の市町村等への応援等)
第 14 条 会員以外の市町村等から応援活動の要請を受けたときは、この要綱に基づく応援活動の例により応援活動を行うことができるものとする。ただし、日本水道協会からの要請に基づく応援職員の派遣に関することは、上水部会長(同協会長野県支部長)が行う。
2 日本水道協会への応援の要請に関することは、上水部会長(同協会長野県支部長)が行うものとする。
(防災連絡会議の設置)
第 15 条 応援活動の実施に必要な情報の交換及び調査研究を行い、応援活動の円滑な実施を図るため、防災連絡会議を設置するものとする。
2 防災連絡会議は、会長及び理事をもって組織する。
(補則)
第 16 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項及びこの要綱の定めにより難いと認める事項については、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和59年11月8日から施行する。附 則
この要綱は、平成9年1月16日から施行する。附 則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成23年5月25日から施行する。
給水援助協定書(長野市と長野県企業局)
長野県と長野市とは、非常災害時における相互の給水援助の実施について、長野県公営企業管理者青木紀憲(以下「甲」という。)と長野市長 夏目忠雄(以下「乙」という。)との間に次のとおり協定する。
(給水の範囲)
第1条 甲および乙は、断水事故等による非常災害時においては、それぞれの給水区域内における給水に支障のない範囲内で、相互に給水の援助をするものとする。
(給・受水の位置)
第2条 甲および乙が、相互に行なう給水援助地点は、一般国道18号線長野大橋水道添架最短の甲、乙の仕切弁とし、甲が援助および受水する位置は長野市青木島町大字綱島字狐巣 751-28 の仕切弁、
乙が援助および受水する位置は長野市川合新田 8,008 の仕切弁とする。
(受水の手続)
第3条 甲および乙は、前条により給水を受けようとするときは、すみやかにその理由を明記した給水依頼書により相手方に給水を依頼し、承諾を得るものとする。
ただし、緊急やむを得ない場合は口頭により承諾を受けた後所定の手続をとることができる。
(通水計画の承諾手続等)
第4条 甲または乙は、給水援助開始に伴い、昭和44年4月1日付「長野大橋水道添架に伴う覚書」
2(通水承認)および3(立会依頼)に定める事項については、受水者において行なうものとする。
(経費の負担)
第5条 給水援助に伴なう経費の負担については、受水者が負担するものとする。
(補則)
第6条 この協定に定める事項について、疑義が生じた場合およびこの協定に定めのない事項について必要がある場合には、甲、乙協議のうえ定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を所持する。
昭和46年12月1日
甲 長野県公営企業管理者乙 長野市長
災害時における復旧支援協力に関する協定(長野市と日本下水道管路管理業協会)
長野市上下水道事業管理者(以下、「甲」という。)と公益社団法人日本下水道管路管理業協会中部支部長野県部会長(以下、「乙」という。)とは、甲の管轄する地域において地震等の災害により下水道管路施設が被災したときに行う復旧支援協力に関して以下のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、乙の甲に対する協力に関して基本的な事項を定め、災害等により被災した下水道管路施設の被災調査と応急処置を迅速かつ的確に実施し、機能の早期復旧を行うことを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、乙に対し災害等により被災した下水道管路施設の復旧に関し支援を要請することができる。この場合予め定められた甲の所管業務の責任者から乙の責任者に対し支援内容を記した文書により支援要請を行うものとする。ただし、緊急時の支援要請は、文書によらず電話等で行うことができるものとする。この場合、甲は乙に対し、後日速やかに要請書を交付するものとする。
2 乙は、前項により甲の要請する業務を行うために、必要な人員・機材等をもって要請された業務を遂行しなければならない。
(協力業務)
第3条 この協定に基づき乙が行う支援業務は下記のとおりとする。
① 被災した下水道管路施設の応急復旧のために必要な業務
② その他甲、乙間で協議し必要と思われる業務
(費用)
第4条 この協定に基づき甲が乙に対し要請した業務にかかる費用は甲の負担とする。
(報告)
第5条 乙は、甲の要請により行った支援活動が終了したときは、すみやかに甲に対し所定の書式による報告を行うものとする。
2 乙は、毎年4月1日現在において災害時の支援に備えて、協力会社、提供可能な車両等の機器及び人員を甲に対し報告するものとする。
(広域被災)
第6条 甲が管轄する処理区域において「長野市地域防災計画」に基づく長野市災害対策本部(以下、
「災害対策本部」という。)が設置された場合には、災害対策本部の指揮による活動を優先し、乙もこれに従うものとする。
(協定期間)
第7条 この協定の期間は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までとする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに、甲乙双方から申出がない場合、この協定は1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
(その他)
第8条 本協定に定めのない事項や各条項に疑義が生じた場合には、甲、乙双方による協議の上決定するものとする。
本協定成立の証として本書2通を作成し、甲、乙署名捺印のうえ、各々1通を保有する平成22年 3月25日
甲 長野市上下水道事業管理者
乙 公益社団法人日本下水道管路管理業協会中部支部長野県部会長
災害時における市有施設等の使用に関する協定書(長野市と中部電力㈱)
長野市(以下「市」という。)と中部電力株式会社長野営業所(以下「長野営業所」という。)は、災害時における市有施設等(以下「施設等」という。)の使用に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣 旨)
第1条 市は、市が所有する別紙1に掲げる施設等を、次条の使用目的のために長野営業所に無償で使用させることを承諾する。
(使用目的)
第2条 長野営業所は、当該施設等の近隣地域において災害の発生が予想される場合、又は発生した場合において、施設等の全部又は一部を災害復旧のための基地として使用することができるものとする。
(善管注意義務)
第3条 長野営業所は、当該施設等を、善良なる管理者の注意をもって使用するものとし、施設等に毀損、汚損等及び施設等の運営に支障のないよう最大限配慮するものとする。
(使用の申請等)
第4条 長野営業所は、当該施設等を使用するときは、事前に市に対し申請するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等で要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。
2 前項により申請があったときは、市は速やかに協議のうえ、長野営業所に対し使用を許可するものとする。
3 長野営業所は、災害復旧が完了したときは、速やかに市に通知したうえで、第14条に定める方法により施設等を明け渡すものとする。
(使用期間)
第5条 当該施設等の使用期間は、長野営業所が前条の使用許可を受けた日から、災害復旧が完了した日までとする。
2 前項の期間内であっても、市は必要があるときは当該施設等の使用中止、又は使用範囲の変更を長野営業所に要請することができるものとし、長野営業所はこれに従うものとする。
(諸費用の負担)
第6条 当該施設等の使用期間中に、長野営業所の業務にかかる諸経費を市が負担した場合は、長野営業所はこれを補填するものとする。
(工事等)
第7条 長野営業所は、事前に市の書面による承諾を得ることなく、当該施設等に関する工事、又は改修等をしてはならない。
(保 全)
第8条 長野営業所は、当該施設等の使用に関して、事故、問題等が発生したときは、直ちに市に通知のうえ、自らの負担と責任にて改善措置を実施するものとし、施設等に影響を及ぼさないよう努めるものとする。
2 長野営業所は、当該施設等の使用に関し、第三者から苦情等を受けたときは、自らの負担と責任
においてこれを処理するものとする。
3 長野営業所は、当該施設等の保全について十分注意し、もし第三者から侵害されるおそれがあるときは、速やかに市に通知するとともに、市と協力して侵害排除の手続きをとらなければならない。
(禁止行為)
第9条 長野営業所は、当該施設等の使用期間中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1)本物件に発火性のある爆薬物、土壌汚染の可能性のある毒物等の危険物及び産業廃棄物に該当する物件を搬入し、又は残置すること。
(2)前号の他、市又は第三者に損害を及ぼす一切の事項
(立入権)
第10条 市並びにその関係者は、当該施設等の管理上必要があるときは、施設等に立入り、これを点検し、適宜の措置を講ずることができるものとする。
2 長野営業所は、市又はその関係者が前項により当該施設等に立入る場合は、これに協力しなければならない。
(報 告)
第11条 市は、当該施設等の使用状況等について、長野営業所に対し報告を求めることができるものとし、長野営業所は、速やかにこれに応じるものとする。
(損害賠償)
第12条 長野営業所は、当該施設等の使用に関し、長野営業所又はその関係者の故意又は過失により、市又は第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。
(訓 練)
第13条 長野営業所は、市と協議のうえ、当該施設等を使用した災害訓練を、当該施設等の休業日に限り、実施できるものとする。
2 前項の災害訓練の実施は、年間1回を上限とする。
(明渡し・建物等の撤去)
第14条 長野営業所は、当該施設等の使用を終了するときは、施設等に設置した工作物等の一切を撤去し、原状に復して明け渡すものとする。ただし、長野営業所は、市が残置を承認したものについては、その所有権を放棄することによって原状回復義務を免れることができる。なお、市は、これを任意に使用、収益、処分できるものとする。
2 市は、長野営業所が前項に違反した場合、残置物の所有権を放棄したものとみなし、任意に使用、収益、処分できるものとする。長野営業所は、これについて一切異議を述べないものとし、その処分に要する費用を負担するものとする。
3 長野営業所が第1項の明け渡しをしない、又は遅延した場合、市は被った損害があるときは、長野営業所にその損害を請求できるものとする。
(協議事項)
第15条 市及び長野営業所は、本協定に定めのない事項及び本協定の各条項の解釈について疑義が生じたときは、法令及び一般慣習に従い、互いに信義誠実の原則をもって協議のうえ、解決するものとする。
(有効期間)
第16条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、市又は長野営業所から期間満了2カ月前までに書面による別段の意思表示がない場合は、本協定をさらに1年間延長させるものとし、以後も同様とする。
以上、本協定締結の証として本書2通を作成し、市・長野営業所各自記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成27年2月12日
長野県長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市長 加 藤 久 雄
長野県長野市柳町18番地
中部電力株式会社
長野営業所長 小 林 昌 和
災害時における市有施設等の使用に関する協定書に付帯する覚書
(長野市と中部電力㈱)
長野市(以下、市という。)と中部電力株式会社(以下、「中部電力」という。)とは、市、中部電力間において平成27年2月12日付で締結した災害時における市有施設等の使用に関する協定書(以下、
「原協定書」という。)について、次のとおり覚書を交換する。
(趣旨)
第1条 原協定書第1条の市が所有する別紙1に掲げる施設等に長野市オリンピック記念アリーナ
(エムウエーブ)、南長野運動公園の2施設を追加し変更する。
(覚書の効力)
第2条 この覚書は、平成27年12月21日から発効する。
(覚書の事項の変更)
第3条 この覚書に疑義のある事項またはこの覚書に定めのない事項が発生した場合は、その都度甲および乙は誠意をもって協議し決定するものとする。
この覚書交換の証として本書2通を作成し、市、中部電力記名押印のうえ各自その1通を保有する。
平成27年12月21 日
長野県長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市長 加 藤 久 雄
長野県長野市柳町18番地
中部電力株式会社
長野営業所長 降 旗 宏 吉
災害時における相互協力に関する協定書(長野市と中部電力(株))
(目的)
第1条 本協定は、長野市(以下、甲という。)および中部電力株式会社(以下、乙という。)が、甲の管轄する区域(以下、長野市区域という。)で地震、洪水等の自然現象およびその他の理由による災害が発生した場合または発生する恐れがある場合(以下、災害時という。)に円滑な相互連携・協力を図ることを目的とする。
(災害発生時の連絡態勢の確立)
第2条 甲および乙は、長野市区域における災害時には連絡態勢を確立し、相互に協力して被害情報等必要な情報の共有に努めることとする。
2 前項に基づき確立する連絡態勢の具体的な内容は、甲および乙の両者間で協議の上で決定することとする。
(災害発生時の相互協力)
第3条 甲および乙は、相互に協力を要すると判断した場合には、次の各号に定める相互協力について、自ら行う業務に支障のない範囲においてこれに応じるものとする。
(1)乙による甲の救援活動に必要となる活動拠点への電源供給および停電情報等の提供
(2)甲による乙の災害復旧に必要となる道路通行のための、倒木処理、道路除雪等の道路啓開処置
(3)その他被災地域の復旧や救援活動に必要と認められる事項
2 甲は、前項第1号の活動拠点について、あらかじめ定めておくものとし乙に対して周知連絡するとともに、必要により、意見交換等の場を通じて、その優先順位について、乙と協議を行う。
(配電設備に関する保安伐採)
第4条 乙は災害時に支障となり得る樹木の事前伐採(以下、保安伐採という。)について、その位置や範囲を甲に周知連絡するとともに、保安伐採の実施に対する協議を行うものとする。
2 甲は、前項により連絡を受けた保安伐採の具体的な実施にあたり、乙との協議内容に基づき、甲の行う業務の範囲において、これに協力するものとする。
(災害発生時における敷地および施設の提供)
第5条 乙は、災害時の復旧活動に必要となる物資ならびに機材類の集積所として、平成27年2月
12日「災害時における市有施設等の使用に関する協定書」により提供を受けることができるものとする。
(定期的な情報交換の実施)
第6条 甲および乙は、本協定に定められた内容を災害時に円滑に実施するため、定期的な情報交換を実施することとする。
(情報管理の徹底)
第7条 甲および乙は、本協定に基づいて知り得た情報については、公知の情報を除き、情報の管理を徹底するものとする。ただし、事前に両者が当該情報の開示について合意した場合はこの限りではない。
(安全管理)
第8条 本協定の実施にあたっては、甲および乙は相互に協力し、安全の確保には万全を期して行うものとする。
(損害賠償)
第9条 損害賠償は次の各号による。
なお、各号に該当しない補償は、甲と乙が協議の上で解決にあたる。
(1)甲(乙)が故意または過失により乙(甲)の物品を損傷した場合、甲(乙)は乙(甲)に対し損害賠償を行う。
(2)第三者に危害、損傷等を与えた場合、甲(乙)に故意または過失がある場合は甲(乙)が賠償を行う。
(協定の有効期間)
第 10 条 本協定の有効期間は、協定の締結日から1年間とする。
なお、期間満了3か月前までに甲乙いずれからもそれぞれの相手方に対して文書による変更または廃止の申し出がない場合は、本協定期間満了の日の翌日から更に1年間継続するものとし、以降も同様とする。
(対応窓口)
第 11 条 本協定の運営に関わる事項についての対応窓口は、次に定めるとおりとする。甲 : 総務部 危機管理防災課
乙 : 中部電力株式会社 長野営業所契約課
(疑義等の解決)
第 12 条 本協定に定めのない事項および本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議の上で必要な事項について定めるものとする。
(その他)
第 13 条 本協定は2通作成し、甲および乙それぞれ記名押印の上、各1通を保管するものとする。
令和2年3月 26 日 | ||
甲 | 長野市大字鶴賀緑町 1613 番地長野市 | |
長野市長 加藤 久雄 | 印 | |
乙 | 長野市柳町18番地中部電力株式会社 長野営業所長 和田 博明 | 印 |
災害時の応急活動の連携に関する協定
(長野市上下水道事業管理者と長野県公営企業管理者)
長野市上下水道局(以下「市水道局」という。)と長野県企業局(以下「県企業局」という。)は、長野市において地震、風水害その他の災害が発生し、水道施設が被災した場合(以下「災害時」という。)の応急活動の連携に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に市水道局及び県企業局が連携して応急活動を迅速かつ的確に実施するために、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において「応急活動」とは、災害時の応急給水活動及び応急復旧活動をいう。
(情報共有)
第3条 市水道局及び県企業局は、災害時に次の方法により情報を共有するものとする。
⑴ 市水道局は、避難所の開設状況、道路の被災状況等の県企業局が応急活動を行うために必要な情報を県企業局に連絡するものとする。
⑵ 県企業局は、県営水道の給水区域の被災状況、断水状況、復旧見通し等の情報を市水道局に連絡するものとする。
(応急給水活動)
第4条 県企業局は、災害時において長野市の応急対策方針を踏まえて、県営水道の給水区域の応急給水活動を行うものとし、市水道局はそのための調整を行うものとする。
(施設の相互利用)
第5条 市水道局及び県企業局は、応急給水活動において水を補給する施設(配水池、応急給水施設、安心の蛇口等をいう。以下「給水基地」という。)の情報を共有し、災害時に相互に利用することができる。ただし、利用にあたっては、給水基地の施設管理者の指示に従うものとする。
(広報活動)
第6条 市水道局は、県企業局が行う県営水道の給水区域の住民への被災状況、断水状況、復旧見通し等に関する広報について、長野市広報担当部局と調整し、効果的な広報になるよう協力するものとする。
(費用負担)
第7条 この協定による活動に要した経費については、原則として相互に負担を求めないものとする。
(その他)
第8条 この協定及び長野県水道協議会水道施設災害等相互応援要綱に定めるもののほかこの協定の実施に関し必要な事項は、市水道局と県企業局が協議してこれを定めるものとする。
この協定の締結の証として、本書を2通作成し、市水道局と県企業局が両者署名の上、各自その1通を保有するものとする。
平成 29 年7月 26 日
長野市上下水道事業管理者
長 野 県 公 営 企 業 管 理 者