支払いの不履行 のサンプル条項

支払いの不履行. UiPath は、支払期限を経過したライセンス料等に対し、その支払期日から当該支払期限を経過したライセンス料等及び適用される利息が全額支払われる日まで、月利 1%又は適用ある法律により認められる最高率のうちいずれか低い方に相当する月利による利息を請求します。UiPath は、支払期日から 30 日以内にお客様が支払いを行わなかったときは、書面通知により、該当する申込書を停止し又は終了させることができます。
支払いの不履行. お客様がいずれかの料金を適時に支払うことができない場合、当社がお客様の支払いを処理できない場合、または、当社が対応する支払いを、お客様がプレミアム サブスクリプションを購入した代理店から受領できない場合、Lookout は自らの選択により、お客様に対する責務を負うことなく、お客様がプレミアム サブスクリプションを利用する権利を中断または終了する場合があります。そうした終了または中断が生じた場合でも、お客様は過去の未払い額を支払う責任を負います。
支払いの不履行. お客様が、本契約に基づき支払うべき金額を、ライセンス注文書の支払条件に従って支払わなかったときは、UiPathはお客様に督促状を送付します。UiPathは、督促状を発した日から30日以内にお客様が支払いを行わなかったときは、その単独の裁量により、書面をもってお客様に通知することにより関連するライセンス注文書の効力を中断し又は終了することができます。
支払いの不履行. UiPath は、支払期限を経過したライセンス等料に対し、その支払期日から当該支払期限を経過しラたイセンス等料及

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  • 必要情報の提出 申込者等は、本契約の申込、締結又は履行に必要な情報(運転免許証、パスポート等の書類に記載された本籍地、国籍等の情報を含む)を提出することに同意します。また、クレジットカード保有情報や自己破産等の情報についても虚偽なく申告するものとします。

  • 紛争解決 本契約に関し、当社とお客様との間で紛争を⽣じた場合、東京地⽅裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とし、裁判により解決するものとします。

  • 使用許諾 ライセンス。本ソフトウェアおよびその各コンポーネントはライセンサーまたは他のライセンサーの所有物であり、著作権法および他の該当する法律によって保護されています。本契約書の条項を順守することを条件として、ライセンサーでは、SUSE Linux Enterprise Server 12 、SUSE Linux Enterprise Desktop 12 、および関連製品についてお客様が法的に取得したライセンスに関する内容と期間において、お客様の組織内(以下で定義)に限り、本ソフトウェアのコピーを作成および使用するための、永続的で非排他的な譲渡できない世界的なライセンスをお客様に付与します。関連製品に現在含まれている製品は以下のとおりです(ただしこれに限定されません)。WebYaST 、SUSE Linux Enterprise High Availability Extension、GEO Clustering for SUSE Linux Enterprise High Availability Extension、SUSE Linux Enterprise Real Time Extension、SUSE Linux Enterprise Point of Sale、SUSE Linux Enterprise Server for SAP applications。

  • 期限の利益喪失 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。

  • 設備の設置・維持管理および接続 1. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により申込者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。 2. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任にて、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、申込者設備を当社のサービスに接続するものとします。 3. 当社は、申込者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。

  • 停止通知 伝送契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当組合に通知するものとします。

  • 通信の条件 1. 弊社は、通信を利用できる区域について、弊社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地 下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。

  • 支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。