是正の催告 のサンプル条項

是正の催告. (1) 第1に規定する契約解除の類型のいずれかに該当する場合は、契約担当機関は、まず口頭で違反内容の是正を催告し、それに受注者が従わないときには、別紙1により文書で相当期間内(標準10日間。技術者又は現場代理人の未設置等の場合は発送後3日以内。)の是正を指示する。なお是正されない場合には、2以下の規定により契約解除を行う。 (2) 是正の催告を口頭に加えて文書で行うのは、民法(明治29年法律第89号)上契約解除に必要な要件として当該契約解除事由の解消の督促が挙げられ、これを行ったことを明確化するためであること。
是正の催告. 第1の契約解除項目に該当する場合は、契約担当機関は、まず口頭で違反内容の是正を催告し、それに受注者が従わないときには、別紙1により文書で相当期間内(標準10日間。技術者又は現場代理人の未設置等の場合は発送後3日以内。)の是正を指示する。なお是正されない場合には、2以下により契約解除を行う。

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  • 支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 土地への立入り 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。