未払利息の取扱い のサンプル条項

未払利息の取扱い. ①利率の変動により毎月の約定利息が所定の毎月元利金返済額を超える場合、その超過額(以下「利率変更による未払利息」という)の支払いは繰延べ、翌月以降の返済額より支払うものとし、その充当順序は、利率変更による未払利息、約定利息、元金の順とします。以後の支払いについても同様とします。また半年ごと増額返済部分についても同様とします。
未払利息の取扱い. 1.毎月返済部分
未払利息の取扱い. 1.借入利率の変更により毎回の約定利息が所定の毎回の元利金返済額を超える場合、その超過額(以下、「未払利息」といいます。)の支払いは繰り延べるものとします。また、未払利息が発生した場合には、次回以降の返済額より支払うものとし、その充当順序は、未払利息、約定利息、元金の順とします。
未払利息の取扱い. (1)借入利率が引き上げられ、毎回の約定利息が所定の毎回弁済額(毎年 10 月1日での 5回目ごとの見直しを行った場合はその弁済額。)を超える場合、その超過額(以下「未払利息」といいます。)の支払いは繰延べることとします。
未払利息の取扱い. (1) 利率の変更により毎月の約定利息が所定の返済額を超過する場合は、その超過額(以下「未払利息」という)の支払いは繰り延べるものとし、翌月以降の返済額より優先して支払うものとします。
未払利息の取扱い. 変動金利型ローンの金利変動リスクについて
未払利息の取扱い. 盧貸付利率の変更により毎月の約定利息が毎月の返済額を超えている場合の超過額(以下、「未払利息」といいます。)の支払いは繰り延べることとします。 盪前項の未払利息が発生した場合には、次回以降の毎月の返済額の中に含めて支払うものとし、その場合の充当順序は未払利息、約定利息、元金の順とします。また、未払利息は、発生順に順次充当するものとします。 蘯借主が繰り上げ返済をする場合に未払利息があるときは、繰り上げ返済日にそれを支払うものとします。
未払利息の取扱い. 1.毎月返済部分 (1)借入利率の変更により毎月の約定利息が所定の元利金返済額を超える場合、その超過額(以下「未払利息」という。)の支払いは繰り延べるものとします。 (2)前号の未払利息が発生した場合には、翌月以降の返済額より支払うものとし、その充当順序は、未払利息、約定利息、元金の順序とします。 2.半年ごとの増額返済部分
未払利息の取扱い. 1.毎月返済部分 (1)借入利率の変更により毎月の約定利息が所定の元利金返済額を超える場合、その超過額(以下「未払利息」という。)の支払いは繰り延べるものとします。 (2)前号の未払利息が発生した場合には、翌月以降の返済額より支払うものとし、その充当順序は、未払利息、約定利息、元金の順序とします。 2.半年ごとの増額返済部分 変動金利型住宅ローンに関する特約書 (プロパー・保証付兼用) 借主は、 年 月 日付金銭消費貸借証書(以下「原契約書」といいます。)にもとづいて借入れたローン(以下「本件ローン」という。)の借入利率および返済方法等について、次のとおり特約します。 なお、本特約書に定めのない事項については、原契約書の各条項に従います。 (追加) 第1条(

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  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 電子証明書の取扱い 一 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。

  • 遅延利息 本営業者は、本件匿名組合契約に規定する金銭の支払を遅延した場合、支払期日の翌日 (同日を含む。)から完済に至る日(同日を含む。)までの期間につき、当該未払額に対し年率14%(1年を365日として計算した日割計算とし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。)の割合による遅延損害金を支払うものとする。

  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かに❜いて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も3 65日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い ( 1 )他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

  • 個人情報の提供・利用 (1)会員等は、当社が下記の場合に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し当該提携先が利用することに同意します。なお、当社独自のクレジットカードの場合は、提携先はないので本条の適用を除きます。 ●当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社が、本同意条項末尾に記載の事業における利用目的により個人情報を利用する場合。

  • 個人情報の取扱い 当社は、当社の定める「個人情報の取扱いについて」に基づき個人情報の取扱いを行います。

  • 保険料の取扱い 次の①から⑥までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑥までの保険料を返還または請求します。 事 由 保険料の返還または請求方法