本件モバイル端末の紛失、盗難. 1. 利用者は本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実 またはそのおそれがあることを知った場合には、直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむ を得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、次の(ア)の措置をとり、かつ、(イ)または(ウ)の 措置をとるものとします。なお、利用者は本契約の締結後速やかに、紛失、盗難等の発生の際に(イ)の 措置を実施することができるよう、本件モバイル端末の設定その他の必要な措置を講じるものとします。
(ア) 当社に対する届出
(イ) Google 社所定の方法による遠隔操作での Google Pay トークンサービスの 機能停止措置の実施
(ウ) 本件モバイル端末の通信サービスを提供する事業者(以下「通信事業者」と いう。)に対する、本件モバイル端末と一体となる IC チップの機能停止および本件モバイル端末の回線 遮断の届出 2.本件モバイル端末の紛失、盗難等により、他人に本サービスを利用された場合には、そ の利用代金は本会員の負担とします。
3. 第 8 条第 6 項および前項にかかわらず、利用者が本件モバイ ル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ち に通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当社に当社所定 の方法により通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により所定の紛失・盗難届を 当社に提出した場合、当社は、利用者に対して当社が通知を受けた日の 60 日前以降の本サービスの利 用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1) 利用者が第 8 条第 1 項から第 4 項のいずれかに違反したとき
(2) 利用者が本条第 1 項に違反したと き
(3) 利用者の家族もしくは親族(同居の有無を問わない。)、同居人、法定代理人、留守人その他会員 の依頼もしくは同意に基づき利用者やその家族の身の回りの世話をする者、またはこれらに準ずる利用 者の関係者(以下「利用者関係者」という。)がカードまたはカード番号等を使用したとき。なお、この 場合、利用者のカードまたはカード番号等の管理にかかる過失の有無および利用者の本規約への違反の 有無を問わないものとします。
(4) 利用者が類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難の被害
(5) 紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき
(6) 利用者が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査の協力を拒んだとき
(7) 本サービスの利用の際、パスワード等が使用されたとき(ただし、パスワード等の管理について利用者に故意または過失がない場合を除く。)
(8) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき
(9) その他本規定または会員規約等に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき
4. 当社は、社会の状況、モバイル端末、IT 技術、IT サービス等の環境の変化、当社の営業上の理由その他の事情により、前項に定める紛失、盗難時における利用者の債務の免除に関する制度を改定する場合があります。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、第 22 条に定める方法で改定につき周知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。当該改定の効力が生じる日以降に本件モバイル端末の紛失、盗難等があった場合には、改定後の制度が利用者に適用されるものとします。
本件モバイル端末の紛失、盗難. 1. 本件モバイル端末の紛失、盗難等により、他人に本サービスを利用された場合には、その利用代金は本会員の負担とします。この場合、会員規約第 37 条第 2 項(カードの紛失、盗難による責任の区分)の適用はありません。
2. 利用者は本件モバイル端末の紛失、盗難に気付いた場合には、直ちに、次の①および②の措置をとるものとします。
本件モバイル端末の紛失、盗難. 1. 利用者は本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知った場合には、直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)当行に届け出て、以下の措置をとるものとします。なお、利用者は本契約の締結後速やかに、紛失、盗難等の発生の際に以下の措置を実施することができるよう、本件モバイル端末の設定その他の必要な措置を講じるものとします。
(1) Google社所定の方法による遠隔操作でのGoogle Payトークンサービスの機能停止措置の実施
(2) 本件モバイル端末の通信サービスを提供する事業者(以下「通信事業者」といいます。)に対する、本件モバイル端末と一体となるICチップの機能停止および本件モバイル端末の回線遮断の届出
2. 本件モバイル端末の紛失、盗難等により、他人に本サービスを利用された場合には、その利用代金は会員等の負担とします。
本件モバイル端末の紛失、盗難. 1. 利用者は本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知った場合には、直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、次の(ア)および(イ)の双方の措置をとるものとします。なお、利用者は本契約の締結後速やかに、紛失、盗難等の発生の際に(イ) の措置を実施することができるよう、本件モバイル端末の設定その他の必要な措置を講じるものとします。
本件モバイル端末の紛失、盗難. 1. 本件モバイル端末の紛失、盗難等により、他人に本サービスを利用された場合には、その利用代金は本会員の負担とします。この場合、会員規約第13条⑵に定める責任免除の適用はありません。
2. 利用者は本件モバイル端末の紛失、盗難に気付いた場合には、直ちに、次のアの措置をとり、かつ、イまたはウの措置をとるものとします。なお、通信事業者によってはウの措置に対応していないこともありますので、ウの措置をとる場合には、あらかじめ通信事業者にお問い合わせください。
ア 当社に対する届出
イ Google社所定の方法による遠隔操作でのGoogle Payトークンサービスの機能停止措置の実施
ウ 本件モバイル端末の通信サービスを提供する事業者(以下「通信事業者」という。)に対する、本件モバイル端末と一体となるICチップの機能停止および本件モバイル端末の回線遮断の届出
本件モバイル端末の紛失、盗難. 1. 本件モバイル端末の紛失、盗難等により、他人に本サービスを利用された場合には、その利用代金は本会員の負担とします。この場合、会員規約第 13 条(紛失・盗難)の適用はありません。
2. 利用者は本件モバイル端末の紛失、盗難に気付いた場合には、直ちに、次の(ア)の措置をとり、かつ、(イ)または(ウ)の措置をとるものとします。なお、通信事業者によっては(ウ)の措置に対応していないこともありますので、(ウ)の措置をとる場合には、あらかじめ通信事業者にお問い合わせください。
(ア) 当社に対する届出
(イ) Google 社所定の方法による遠隔操作での Google Pay トークンサービスの機能停止措置の実施
(ウ) 本件モバイル端末の通信サービスを提供する事業者(以下「通信事業者」という。)に対する、本件モバイル端末と一体となる IC チップの機能停止および本件モバイル端末の回線遮断の届出
本件モバイル端末の紛失、盗難. 1. 本件モバイル端末の紛失、盗難等により、他人に本サービスを利用された場合には、その利用代金は本会員の負担とします。この場合、会員規約第 8 条(カードの盗難・紛失)第 2 項の適用はありません。
2. 利用者は本件モバイル端末の紛失、盗難に気付いた場合には、直ちに、次の(ア)および(イ)の措置をとるものとします。
(ア) 当社に対する届出
(イ) Apple 社所定の方法による遠隔操作での Apple Pay の機能停止措置の実施
本件モバイル端末の紛失、盗難. 1. 利用者は本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知った場合には、直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、次のアの措置をとり、かつ、イまたはウの措置をとるものとします。なお、利用者は本契約の締結後速やかに、紛失、盗難等の発生の際にイの措置を実施することができるよう、本件モバイル端末の設定その他の必要な措置を講じるものとします。ア当社に対する届出
イ Google社所定の方法による遠隔操作でのGoogle Payトークンサービスの機能停止措置の実施
ウ 本件モバイル端末の通信サービスを提供する事業者(以下「通信事業者」という。)に対する、本件モバイル端末と一体となるICチップの機能停止および本件モバイル端末の回線遮断の届出
本件モバイル端末の紛失、盗難. 1. 利用者は本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれが あることを知った場合には、直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能な やむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、次のアおよびイ の双方の措置をとるものとします。なお、利用者は本契約の締結後速やかに、紛失、盗難等の発生の際にイの措置を実施することができるよう、本件モバ イル端末の設定その他の必要な措置を講じるものとします。
ア 当社に対する届出
イ Apple社所定の方法による遠隔操作でのApple Payの機能停止措置の実施
2. 本件モバイル端末を紛失し、または盗難もしくは詐取等されたことにより、他人に本サービスを利用された場合、その利用代金は本会員の負担とします。
3. 前項にかかわらず、利用者が自己の意思によらずして本件モバイル端末の
4. 利用者は、本件モバイル端末を盗取した他人、または本件モバイル端末を使用した他人が利用者と面識のある者である場合(ただし、本条に基づき利用者が利用代金を負担する場合を除く。)には、当該他人が当社に対して負 う損害賠償債務を弁済するよう、当社の求めに応じて最大限の協力をするものとします。
5. 第3項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用代金は免除されず、利用者は第2項に基づいて、本サービスの利用代金を当社に支払うものとします。
本件モバイル端末の紛失、盗難. 1. 本件モバイル端末の紛失、盗難等により、他人に本サービスを利用された場合には、その利用代金は本会員の負担とします。この場合、会員規約に定めるカードの紛失・盗難の規定の適用はありません。
2. 利用者は本件モバイル端末の紛失、盗難等に気付いた場合には、直ちに、次の①の措置をとり、かつ、②または③の措置をとるものとします。なお、本件モバイル端末の通信サービスを提供する事業者(以下「通信事業者」といいます。)によっては③の措置に対応していないこともありますので、③の措置をとる場合には、あらかじめ通信事業者にお問い合わせください。