本件モバイル端末の紛失、盗難. 1. 利用者は本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実 またはそのおそれがあることを知った場合には、直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむ を得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、次の(ア)の措置をとり、かつ、(イ)または(ウ)の 措置をとるものとします。なお、利用者は本契約の締結後速やかに、紛失、盗難等の発生の際に(イ)の 措置を実施することができるよう、本件モバイル端末の設定その他の必要な措置を講じるものとします。 (ア) 当社に対する届出 (イ) Google 社所定の方法による遠隔操作での Google Pay トークンサービスの 機能停止措置の実施 (ウ) 本件モバイル端末の通信サービスを提供する事業者(以下「通信事業者」と いう。)に対する、本件モバイル端末と一体となる IC チップの機能停止および本件モバイル端末の回線 遮断の届出 2.本件モバイル端末の紛失、盗難等により、他人に本サービスを利用された場合には、そ の利用代金は本会員の負担とします。 3. 第 8 条第 6 項および前項にかかわらず、利用者が本件モバイ ル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ち に通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当社に当社所定 の方法により通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により所定の紛失・盗難届を 当社に提出した場合、当社は、利用者に対して当社が通知を受けた日の 60 日前以降の本サービスの利 用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 (1) 利用者が第 8 条第 1 項から第 4 項のいずれかに違反したとき (2) 利用者が本条第 1 項に違反したと き (3) 利用者の家族もしくは親族(同居の有無を問わない。)、同居人、法定代理人、留守人その他会員 の依頼もしくは同意に基づき利用者やその家族の身の回りの世話をする者、またはこれらに準ずる利用 者の関係者(以下「利用者関係者」という。)がカードまたはカード番号等を使用したとき。なお、この 場合、利用者のカードまたはカード番号等の管理にかかる過失の有無および利用者の本規約への違反の 有無を問わないものとします。 (4) 利用者が類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難の被害 (5) 紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき (6) 利用者が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査の協力を拒んだとき (7) 本サービスの利用の際、パスワード等が使用されたとき(ただし、パスワード等の管理について利用者に故意または過失がない場合を除く。) (8) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき (9) その他本規定または会員規約等に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき 4. 当社は、社会の状況、モバイル端末、IT 技術、IT サービス等の環境の変化、当社の営業上の理由その他の事情により、前項に定める紛失、盗難時における利用者の債務の免除に関する制度を改定する場合があります。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、第 22 条に定める方法で改定につき周知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。当該改定の効力が生じる日以降に本件モバイル端末の紛失、盗難等があった場合には、改定後の制度が利用者に適用されるものとします。
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Samples: モバイルペイメント規定
本件モバイル端末の紛失、盗難. 1. 利用者は本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実 またはそのおそれがあることを知った場合には、直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむ を得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、次の(ア)の措置をとり、かつ、(イ)または(ウ)の 措置をとるものとします。なお、利用者は本契約の締結後速やかに、紛失、盗難等の発生の際に(イ)の 措置を実施することができるよう、本件モバイル端末の設定その他の必要な措置を講じるものとします。利用者は、本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知った場合には、直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、次の ①および②の双方の措置をとるものとします。なお、利用者は本契約の締結後速やかに、紛失・盗難等の発生の際に②の措置を実施することができるよう、本件モバイル端末の設 定その他の必要な措置を講じるものとしま 第 13 条(本件モバイル端末の紛失、盗難)
(ア) 当社に対する届出1. 利用者は、本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知った場合、直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合は、可能な限り速やかに)、次の①および②の双方の措置をとるものとします。なお、利用者は、本契約の締結後速やかに、紛失・盗難等の発生の際に②の措置を実施することができるよう、本件モバイル端末の設定 その他の必要な措置を講じるものとします。 【改定】 平仄合わせ
(イ) Google 社所定の方法による遠隔操作での Google Pay トークンサービスの 機能停止措置の実施
(ウ) 本件モバイル端末の通信サービスを提供する事業者(以下「通信事業者」と いう。)に対する、本件モバイル端末と一体となる IC チップの機能停止および本件モバイル端末の回線 遮断の届出 2.本件モバイル端末の紛失、盗難等により、他人に本サービスを利用された場合には、そ の利用代金は本会員の負担とします2. 本件モバイル端末の紛失、盗難により、他人に本サービスを利用された場合には、その利用代金は、本会員の負担とします。
3. 第 8 条第 6 項および前項にかかわらず、利用者が本件モバイ ル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ち に通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当社に当社所定 の方法により通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により所定の紛失・盗難届を 当社に提出した場合、当社は、利用者に対して当社が通知を受けた日の 前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに (ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当社に当社または JCB 所定の方法により通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により所定の紛失・盗難届を当社に提出した場合、当社は、利用 者に対して当社が通知を受けた日の 60 日前以降の本サービスの利 用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。日前以降の本サービスの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 《新設》
(1) 利用者が第 8 6 条第 1 項から第 4 項のいずれかに違反したとき
(2) 利用者が本条第 1 項に違反したと き項に違反したとき
(3) 利用者の家族もしくは親族(同居の有無を問わない。)、同居人、法定代理人、留守人その他会員 の依頼もしくは同意に基づき利用者やその家族の身の回りの世話をする者、またはこれらに準ずる利用 者の関係者(以下「利用者関係者」という。)がカードまたはカード番号等を使用したとき。なお、この 場合、利用者のカードまたはカード番号等の管理にかかる過失の有無および利用者の本規約への違反の 有無を問わないものとします利用者の家族、親族、同居人等、利用者の関係者が本サービスを利用したとき(これら の関係者が本サービスを利用したことについて、利用者に故意または過失があるか否かを問いません。)
(4) 利用者が類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難の被害利用者またはその法定代理人の故意もし くは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき
2. 本件モバイル端末を紛失し、または盗難も しくは詐取等されたことにより、他人に本サービスを利用された場合、その利用代金は、利用者の負担とします。
3. 前項にかかわらず、利用者が自己の意思に よらずして本件モバイル端末の占有を喪失した場合(紛失または盗難による場合をいう。)、利用者が本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合は、可能な限り速やかに)、当社または JCB に両社所定の方法により通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ、当社の請求により所定の紛失・盗難届を当社に提出したことを条件として、当社は、当該通知を受けた本件モバイル端末について、当社が通知を受けた日の 60 日前以降に他人によって本件モバイル端末が使用されたものにかかる本サービスの利用代金の支払債務を免除します。
4. 利用者は、本件モバイル端末を盗取した他 人、または本件モバイル端末を使用した他人が利用者と面識のある者である場合(ただし、本条に基づき利用者が利用代金を負担する場合を除く。)、当該他人が当社に対して負う損害賠償債務を弁済するよう、当社の求めに応じて最大限の協力をするものとします。 5.第 3 項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用代金の支払債 務は免除されず、利用者は第 2 項に基づいて、 本サービスの利用代金を当社に支払うもの とします。
(1) 利用者が第 6 条第 1 項から同条第 4 項、ま たは同条第 6 項のいずれかに違反したとき
(2) 利用者が本条第 1 項または本条第 4 項に違反したとき
(3) 利用者の家族もしくは、親族(同居の有無 を問わない。)、同居人等、法定代理人、留守人その他会員の依頼もしくは同意に基づき会員やその家族等の身の回りの世話をする者、またはこれらに準ずる利用者の関係者 (以下「利用者関係者」という。)が本サービスを利用したとき(この場合、利用者の本件 モバイル端末や本パスコード等の管理にかかる過失の有無および利用者の本規定への違反の有無を問わない。)
(4) 利用者が類似の過失を繰り返した場合も しくは紛失・盗難の被害を何度も繰り返した場合、他人が立ち入ることのできる場所である等他人が本件モバイル端末を盗取するこ とが困難ではない状況下において本件モバ
(5) 紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき
(6) 利用者が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査の協力を拒んだとき
(7) 本サービスの利用の際、パスワード等が使用されたとき(ただし、パスワード等の管理について利用者に故意または過失がない場合を除く。)
(8) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき
(9) その他本規定または会員規約等に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき
4. 当社は、社会の状況、モバイル端末、IT 技術、IT サービス等の環境の変化、当社の営業上の理由その他の事情により、前項に定める紛失、盗難時における利用者の債務の免除に関する制度を改定する場合があります。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、第 22 条に定める方法で改定につき周知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。当該改定の効力が生じる日以降に本件モバイル端末の紛失、盗難等があった場合には、改定後の制度が利用者に適用されるものとします。利用者が当社の請求する書類を提出しな かったとき、または当社等の行う被害状況の調査の協力を拒んだとき イル端末を自己の身の回りから離した場合やこれらに準じる場合等、利用者または利用 者関係者の故意または重過失によって紛失または盗難が生じたとき
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Samples: Apple Pay モバイルペイメント規程
本件モバイル端末の紛失、盗難. 1. 利用者は本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実 またはそのおそれがあることを知った場合には、直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむ を得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、次の(ア)の措置をとり、かつ、(イ)または(ウ)の 措置をとるものとします。なお、利用者は本契約の締結後速やかに、紛失、盗難等の発生の際に(イ)の 措置を実施することができるよう、本件モバイル端末の設定その他の必要な措置を講じるものとします。
(ア) 当社に対する届出
(イ) Google 社所定の方法による遠隔操作での Google Pay トークンサービスの 機能停止措置の実施
(ウ) 本件モバイル端末の通信サービスを提供する事業者(以下「通信事業者」と いう。)に対する、本件モバイル端末と一体となる IC チップの機能停止および本件モバイル端末の回線 遮断の届出 2.本件モバイル端末の紛失、盗難等により、他人に本サービスを利用された場合には、そ の利用代金は本会員の負担とします。
3. 第 8 条第 6 項および前項にかかわらず、利用者が本件モバイ ル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ち に通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当社に当社所定 の方法により通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により所定の紛失・盗難届を 当社に提出した場合、当社は、利用者に対して当社が通知を受けた日の 60 日前以降の本サービスの利 用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません1. 利用者は本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知った場合には、直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)当行に届け出て、以下の措置をとるものとします。なお、利用者は本契約の締結後速やかに、紛失、盗難等の発生の際に以下の措置を実施することができるよう、本件モバイル端末の設定その他の必要な措置を講じるものとします。
(1) 利用者が第 8 条第 1 項から第 4 項のいずれかに違反したときGoogle社所定の方法による遠隔操作でのGoogle Pay トークンサービスの機能停止措置の実施
(2) 利用者が本条第 1 項に違反したと き本件モバイル端末の通信サービスを提供する事業者(以下「通信事業者」といいます。)に対する、本件モバイル端末と一体となるICチップの機能停止および本件モバイル端末の回線遮断の届出
2. 本件モバイル端末の紛失、盗難等により、他人に本サービスを利用された場合には、その利用代金は会員等の負担とします。
3. 第6条第6項および前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当行所定の方法により通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失・盗難届を当行に提出した場合、当行は、利用者に対して当行が通知を受けた日の60日前以降の本サービスの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1) 利用者が第6条第1項から第4項のいずれかに違反したとき
(2) 利用者が本条第1項に定める措置をとらなかったとき
(3) 利用者の家族もしくは親族(同居の有無を問わない。)、同居人、法定代理人、留守人その他会員 の依頼もしくは同意に基づき利用者やその家族の身の回りの世話をする者、またはこれらに準ずる利用 者の関係者(以下「利用者関係者」という。)がカードまたはカード番号等を使用したとき。なお、この 場合、利用者のカードまたはカード番号等の管理にかかる過失の有無および利用者の本規約への違反の 有無を問わないものとします利用者の家族、親族、同居人等、利用者の関係者が本サービスを利用したとき(これらの関係者が本サービスを利用したことについて、利用者に故意または過失があるか否かを問いません。)
(4) 利用者が類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難の被害利用者またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき
(5) 紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき
(6) 利用者が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査の協力を拒んだとき利用者が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査の協力を拒んだとき
(7) 本サービスの利用の際、パスワード等が使用されたとき(ただし、パスワード等の管理について利用者に故意または過失がない場合を除く本サービスの利用の際、パスワード等が使用されたとき(ただし、パスワード等の管理について利用者に故意または過失がない場合を除きます。)
(8) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき
(9) その他本規定または会員規約等に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき
4. 当社は、社会の状況、モバイル端末、IT 技術、IT サービス等の環境の変化、当社の営業上の理由その他の事情により、前項に定める紛失、盗難時における利用者の債務の免除に関する制度を改定する場合があります。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、第 22 条に定める方法で改定につき周知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。当該改定の効力が生じる日以降に本件モバイル端末の紛失、盗難等があった場合には、改定後の制度が利用者に適用されるものとします4. 当行は社会の状況、モバイル端末、IT技術、ITサービス等の環境の変化、当行の営業上の理由その他の事情により、前項に定める紛失、盗難時における利用者の債務の免除に関する制度を改定する場合があります。この場合、当行は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、第18条に定める方法で改定につき周知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。当該改定の効力が生じる日以降に本件モバイル端末の紛 失、盗難等があった場合には、改定後の制度が利用者に適用されるものとします。
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Samples: モバイルペイメント規約
本件モバイル端末の紛失、盗難. 1. 利用者は本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実 またはそのおそれがあることを知った場合には、直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむ を得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、次の(ア)の措置をとり、かつ、(イ)または(ウ)の 措置をとるものとします。なお、利用者は本契約の締結後速やかに、紛失、盗難等の発生の際に(イ)の 措置を実施することができるよう、本件モバイル端末の設定その他の必要な措置を講じるものとします本件モバイル端末を紛失し、または盗難もしくは詐取等されたことにより、他人に本サービスを利用された場合、その利用代金は利用者の負担とします。
(ア) 当社に対する届出
(イ) Google 社所定の方法による遠隔操作での Google Pay トークンサービスの 機能停止措置の実施
(ウ) 本件モバイル端末の通信サービスを提供する事業者(以下「通信事業者」と いう。)に対する、本件モバイル端末と一体となる IC チップの機能停止および本件モバイル端末の回線 遮断の届出 2.本件モバイル端末の紛失、盗難等により、他人に本サービスを利用された場合には、そ の利用代金は本会員の負担とします2. 前項にかかわらず、利用者が自己の意思によらずして本件モバイル端末の占有を喪失した場合(紛失または盗難による場合をいう。)、利用者が本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当社またはJCB に両社所定の方法により通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCB の請求により所定の紛失・盗難届を当社またはJCB に提出したことを条件として、当社は、当該通知を受けた本件モバイル端末について、当社またはJCBが通知を受けた日の60 日前以降に他人によって本件モバイル端末が使用されたものにかかる本サービスの利用代金を免除します。
3. 第 8 条第 6 項および前項にかかわらず、利用者が本件モバイ ル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ち に通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当社に当社所定 の方法により通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により所定の紛失・盗難届を 当社に提出した場合、当社は、利用者に対して当社が通知を受けた日の 60 日前以降の本サービスの利 用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません利用者は、本件モバイル端末を盗取した他人、または本件モバイル端末を使用した他人が利用者と面識のある者である場合(ただし、本条に基づき利用者が利用代金を負担する場合を除く。)には、当該他人が当社に対して負う損害賠償債務を弁済するよう、当社の求めに応じて最大限の協力をするものとします。
4. 第2 項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用代金は免除されず、利用者は第1 項に基づいて、本サービスの利用代金を当社に支払うものとします。
(1) 利用者が第 8 条第 1 項から第 4 項のいずれかに違反したとき利用者が第5 条または第9 条第5 項に違反したとき(ただし、第5 条第3 項第2 文への違反については、本件モバイル端末の機能上、緊急遠隔措置を行うことが技術的に可能であったにもかかわらず、利用者がこれを行わなかったときに限ります。)
(2) 利用者が本条第 1 項に違反したと きMfiJCBアプリのログインについて第9 条第4 項に定めるオートログイン機能が選択され、かつ、本件認証を行わないことが選択されているとき
(3) 利用者の家族もしくは親族(同居の有無を問わない。)、同居人、法定代理人、留守人その他会員 の依頼もしくは同意に基づき利用者やその家族の身の回りの世話をする者、またはこれらに準ずる利用 者の関係者(以下「利用者関係者」という。)がカードまたはカード番号等を使用したとき。なお、この 場合、利用者のカードまたはカード番号等の管理にかかる過失の有無および利用者の本規約への違反の 有無を問わないものとします利用者の家族もしくは、親族(同居の有無を問わない)、同居人等、法定代理人、留守人その他会員の依頼もしくは同意に基づき会員やその家族等の身の回りの世話をする者、またはこれらに準ずる利用者の関係者(以下「利用者関係者」という。)が本サービスを利用したとき(なおこの場合、利用者の本件モバイル端末や認証情報等の管理にかかる過失の有無および利用者の本規定への違反の有無を問わないものとします。)
(4) 利用者が類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難の被害利用者が類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難の被害を何度も繰り返した場合、他人が立ち入ることのできる場所である等他人が本件モバイル端末を窃取することが困難ではない状況下において本件モバイル端末を自己の身の回りから離した場合やこれらに準じる場合等、利用者または利用者関係者の故意または重過失によって紛失または盗難が生じたとき
(5) 紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき利用者が当社もしくはJCBの請求する書類を提出しなかったとき、または当社もしくはJCB等の行う被害状況の調査(詳細な状況の確認や証拠物の提出等を含むが、それらに限られない。)に協力しなかったとき
(6) 利用者が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査の協力を拒んだとき利用者関係者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき
(7) 本サービスの利用の際、パスワード等が使用されたとき(ただし、パスワード等の管理について利用者に故意または過失がない場合を除く。)本条第2 項に定める通知、警察署への届け出もしくは両社所定の紛失・盗難届、または本項(5) に定める書類もしくは調査に対する回答の内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していなかったとき
(8) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき利用者が本条第3 項に違反したとき
(9) 本サービスの利用の際、第9 条第5 項に定める認証情報が使用されたとき(ただし、認証情報の管理について利用者に故意または過失がない場合を除く。)、または第9 条第3 項に定める生体認証機能が使用されたとき
(10) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき
(11) その他本規定または会員規約等に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき
45. 当社は、社会の状況、モバイル端末、IT 両社は、社会の状況、モバイル端末、IT 技術、IT サービス等の環境の変化、当社の営業上の理由その他の事情により、前項に定める紛失、盗難時における利用者の債務の免除に関する制度を改定する場合があります。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、第 22 条に定める方法で改定につき周知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。当該改定の効力が生じる日以降に本件モバイル端末の紛失、盗難等があった場合には、改定後の制度が利用者に適用されるものとしますサービス等の環境の変化、両社の営業上の理由その他の事情により、前項に定める紛失、盗難時における利用者の債務の免除に関する制度を改定する場合があります。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、第21 条に定める方法で改定につき周知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。当該改定の効力が生じる日以降に本件モバイル端末の紛失、盗難等があった場合には、改定後の制度が適用されるものとします。
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Samples: 利用規定